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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W18
管理番号 1383351 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-17 
確定日 2022-03-28 
事件の表示 商願2020− 40366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「アドバッグ」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月6日に意見書が提出されたが、同年5月7日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年8月17日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「アドバッグ」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表してなるところ、当該文字は、本願商標の指定商品の分野において、「各種イベント等において、配布されるバッグ」を表すものとして、使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「各種イベント等において、配布されるバッグ」ほどの意味合いを認識するにすぎないというのが相当であり、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「アドバッグ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で表されており、構成全体として一体的に看取されるものであり、また、当該文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないため、「アドバッグ」の文字が「各種イベント等において、配布されるバッグ」のような意味合いを需要者に理解させるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査すると、本願の指定商品を取り扱う業界とは異なる「包装用バッグ」等を取り扱う業界において、「各種イベント等において、配布されるバッグ」を「アドバッグ」と称している事例が散見されるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、「アドバッグ」の文字が、具体的な商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであると認定、判断し、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願の指定商品)
第18類 「アスレチックバッグ,イブニングバッグ,イブニングハンドバッグ,ウェストバッグ,エコバッグ,オーバーナイトバッグ,おしめバッグ,おしめ収納バッグ,おしめ収納用バッグ,おむつ入れバッグ,ガジェットバッグ,キャスター付きキャリーバッグ,キャスター付きダッフルバッグ,キャスター付きバッグ,キャリーオールバッグ,キャリーバッグ,キャンバス地製バッグ,キャンプ用バッグ,クーリエバッグ,クラッチバッグ,グラッドストーンバッグ,サッチェルバッグ,サドルバッグ,シェービングバッグ(中味が入っていないもの),シザーバッグ,ショッピングバッグ,ショルダーバッグ,ショルダーバッグ用ひも,ショルダーバッグ用ベルト,スーツ・シャツ及びドレス持ち運び用バッグ,スーツバッグ,スーツ持ち運び用バッグ,スーツ収納用バッグ,スーベニアバッグ,スポーツバッグ,スポーツ用狩猟用バッグ,スラウチ・ハンドバッグ,セカンドバッグ,ダッフルバッグ,つづれ織の生地からなるバッグ,デニム製ハンドバッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,トロリーバッグ,ニット製のバッグ,ニット製のバッグ(貴金属製のものを除く。),ハイキング用バッグ,バッグ,バッグである旅行かばん類,バッグ型ベビーキャリー,バッグ用グリップ,バレルバッグ,バレルバッグ(樽型のバッグ),ハンドバッグ,ハンドバッグの口金枠,ビーチバッグ,ヒップバッグ,ファッションハンドバッグ,フライトバッグ,ベルトバッグ,ボストンバッグ,メッセンジャーバッグ,ランジェリーバッグ,ロールバッグ,衣類用フレキシブルバッグ,運動用バッグ,円筒型ハンドバッグ,化粧道具用バッグ,化粧品用バッグ(空のもの),化粧用具の携帯用の防水性バッグ,革製キャリーバッグ,革製ショッピングバッグ,革製トラベルバッグ,革製のトートバッグ,革製のバッグ・スーツケース及び札入れ,革製ハンドバッグ,革製及び人工皮革製のバッグ,革製財布(ハンドバッグ),環境に配慮した買い物バッグ,擬革製バッグ,靴入れバッグ,肩掛けバッグ,工具入れ用バッグ(空のもの),合成皮革製バッグ,腰につけるバッグ,鎖網細工のハンドバッグ,作業バッグ,子供用バッグ,斜め掛けするバッグ,車つきダッフルバッグ,車付きバッグ,手首固定型のキャリーオールバッグ,手提げバッグ,狩猟用バッグ,小型クラッチバッグ,小型財布(ハンドバッグ),食品用トートバッグ,人工皮革製のバッグ,人工皮革製のハンドバッグ,水着用バッグ,多目的財布(ハンドバッグ),大型バッグ,男性用ハンドバッグ,男性用小型バッグ,通学用バッグ,登山者用バッグ,登山用バッグ,乳幼児の身の回り品専用バッグ,廃タイヤチューブを素材としたビジネスバッグ,廃タイヤチューブを素材とした斜め掛けバッグ,買い物バッグ,買物用のメッシュバッグ,買物用の網目のバッグ,帆布製木材運搬用キャリーバッグ,汎用アスレチックバッグ,汎用キャリーバッグ,汎用スポーツバッグ,汎用の運動用の車輪付きバッグ,皮革製スクールバッグ,皮革製のショッピングバッグ,皮及び銀を使用してなるウエストバッグ,皮及び銀を使用してなるハンドバッグ,皮及び銀を使用してなるボストンバッグ,不織布製手提げバッグ,婦人用の小さなハンドバッグ,婦人用ハンドバッグ,弁当箱を収納できる汎用性のあるバッグ(かばん),模造革製バッグ,幼児の身の回り品専用バッグ,旅行かばん及びキャリーバッグ,旅行用ダッフルバッグ,旅行用バッグ,旅行用ハンドバッグ,旅行用衣服バッグ,礼装用バッグ,礼装用ハンドバッグ,籠ハンドバッグ,おむつ入れかばん,おりかばん,かばん,かばん金具,かばん用・袋物用のストラップ,かばん用ショルダーベルト,かばん用ストラップ,かばん用タグ,かばん用つりひも,かばん用のストラップ,かばん用の貴金属製ネームプレート,かばん用の貴金属製名札,かばん用の名札,かばん用ベルト,かばん用圧縮袋,かばん用革製タグ,かばん用肩掛けベルト,かばん用取っ手,かばん類,かばん類(硬質プラスチック製のかばん類を除く。),かばん類及び袋物の肩掛けベルト用すべり止め具,かばん類及び袋物用のベルト,キャスター付きかばん,キャスター付き衣服かばん,キャンプ用手提げかばん,ゴム製旅行かばん用タグ,シルクハット収納用かばん,スポーツ用品入れかばん,つりひも付きかばん,トランク及び旅行かばん,プラスチック材料製の旅行かばん,プラスチック製旅行かばん用タグ,愛玩動物運搬用かばん,衣服かばん,衣服用かばん,一泊用のかばん,一泊用旅行かばん,運動用特殊衣服用のかばん,運動用特殊衣服用のかばん及び大型かばん,運動用特殊衣服用大型かばん,園芸用かばん,革または布製かばん類,革製かばん,革製のかばん及び財布,革製のかばん用ベルト,革製の学生かばん,革製の書類入れかばん,革製の旅行かばん用タグ,革製の旅行かばん用タグホルダー,革製の旅行用衣服かばん,革製もしくは模造の革製かばん,革製もしくは模造の革製旅行かばん,革製書類入れかばん,革製旅行かばん,学生かばん,学生用かばん,学生用肩掛けかばん,楽譜用かばん,巾着型のかばん,金属製旅行かばん用タグ,空輸(旅行)用かばん,肩掛けかばん,合皮製の旅行かばん,子供用かばん,子供用肩掛けかばん,施錠可能な旅行かばん用ストラップ,手さげかばん,手提げかばん,書類かばん,書類入れかばん,小学生用通学かばん,小型の旅行かばん,小切手入れかばん,折りかばん,大型かばん,大型手提げかばん,大型旅行かばん,男性用書類入れかばん,通学用かばん,動物運搬用かばん,背負いかばん用背当,背負いかばん用背当てパッド,皮及び銀を使用してなる肩掛けかばん,皮及び銀を使用してなる手提げかばん,皮及び銀を使用してなる書類入れかばん,皮及び銀を使用してなる折りかばん,不織布製手提げかばん,模造皮革製かばん,模造皮革製かばん類,旅行かばん,旅行かばん専用ベルト(旅行かばんの附属品),旅行かばん専用保護カバー(形に合わせたもの),旅行かばん用タグ,旅行かばん用タグ(革製のもの),旅行かばん用タグホルダー,旅行用かばん,旅行用かばん類,旅行用のかばん,旅行用衣服かばん,旅行用下着収納用かばん,旅行用手提げかばん,旅行用小型手提げかばん,鞄類用又は袋物用肩掛けベルト」


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審決日 2022-03-11 
出願番号 2020040366 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W18)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 アドバッグ、アド 
代理人 友野 英三 
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