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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3541
管理番号 1383349 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-10 
確定日 2022-04-01 
事件の表示 商願2019−61613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「法務・知財EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成31年4月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月18日に意見書が提出されたが、同3年4月23日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年8月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「法務・知財EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「法務」の文字は、「司法または広く法律関係の事務。」の意味を有し、「知財」の文字は、「精神活動の成果として、特許・著作・商標・意匠などの財産的価値のあるもの。」の意味を有する「知的財産」の略称であり、「EXPO」の欧文字は、「展示会、博覧会」の意味を有することから、本願商標は、その構成全体として「法律事務及び知的財産に関する展示会・博覧会」といった意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標を本願に係る指定役務中、例えば、第35類「商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営」、第41類「展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言,コンピュータ化された情報検索サービスの使用に関する教育及び講習会の実施並びにこれに関する情報の提供及び助言,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育・文化又は娯楽のためのイベントの運営・制作及び開催,コンテスト・競技会及び賞の企画・運営又は開催,展示会における基調講演の企画・運営又は開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,娯楽施設の提供」に使用しても、これに接する需要者は、「法務・知財に関する展示会・博覧会に関する役務」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「法務・知財EXPO」の文字からなるところ、その構成中の「法務」の文字は、「司法または広く法律関係の事務。」(出展:広辞苑 第七版)の意味を有し、「知財」の文字は、「企業や研究所で開発された技術や商品、ノウハウを総称する「知的財産」を略した言葉。」(出展:現代用語の基礎知識 2005年版)であり、「EXPO」の文字は、「展示会,博覧会,見本市」(出典:株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版))の意味を有する語として知られており、これらの語を組み合わせた「法務・知財EXPO」の文字全体からは、「法務と知財に関する展示会」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定役務について、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「法務・知財EXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願指定役務
第35類「広告業,広告,商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,市場調査又は分析,商業に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,スペシャルイベントの振興,マーケティング,顧客ロイヤリティプログラムの管理,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,商工名鑑の編集,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,広告場所の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,知識の教授及び指導,教育及び娯楽に関する情報の提供(電子的提供を含む。)及びこれに関する助言,展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言,コンピュータ化された情報検索サービスの使用に関する教育及び講習会の実施並びにこれに関する情報の提供及び助言,セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,電子出版物・書籍の提供及びこれに関する情報の提供及び助言,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・電子出版物の制作,娯楽の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,教育・文化又は娯楽のためのイベントの運営・制作及び開催,コンテスト・競技会及び賞の企画・運営又は開催,賞及び授賞式の運営,パーティの企画・運営又は開催,展示会における基調講演の企画・運営又は開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配」

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審決日 2022-03-10 
出願番号 2019061613 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3541)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 ホームチザイエキスポ、ホームチザイ、エキスポ 
代理人 高橋 孝仁 

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