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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1383331 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-02 
確定日 2022-04-15 
事件の表示 商願2020−18699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「TOUGH SLIM」の欧文字と「LITE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年2月20日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年4月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月17日に手続補正書及び意見書が提出されたが、同3年3月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年7月2日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その後、指定商品については、当審における同年8月27日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,携帯情報端末用ケース,携帯情報端末用カバー,タブレットコンピューター用ケース,タブレットコンピューター用カバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
(1)本願商標は、「TOUGH SLIM」の文字と、「LITE」の文字を二段に横書きしてなるところ、「TOUGH」の文字は「丈夫で耐久性のある」の意味を、「SLIM」の文字は「細い、薄い」の意味を、「LITE」の文字は「軽い」の意味を有するものであること、本願の指定商品の分野において、「TOUGH」の読みを片仮名で表した「タフ」の文字が頑丈で耐久性に優れたもの、「SLIM」の読みを片仮名で表した「スリム」の文字が薄いあるいは小さく、スペースをあまりとらないもの、「LITE」の読みを片仮名で表した「ライト」の文字が軽いものに対して使用されている実情があることからすれば、本願商標全体としては、「丈夫で耐久性があり、薄くて軽いという特徴をもつ商品」であることを認識させるにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4367624号商標(以下「引用商標」という。)は「LITE」の文字を標準文字で表してなり、平成10年12月18日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「TOUGH SLIM」の欧文字と「LITE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字とは大きさや太さが異なるものの、両者は両端を揃えて近接して配置されており、視覚上、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、その構成中の「TOUGH」の文字が「たくましい、丈夫な」の意味を、「SLIM」の文字が「ほっそりした、薄い、細い」の意味を、「LITE」の文字が「〈食品・飲料などが〉低カロリーの、ライト(な)」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典 第五版」大修館書店)を有する語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標全体からは、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難く、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「TOUGH」、「SLIM」及び「LITE」の文字からなる本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを看取させない、一種の造語として認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これをその指定商品に使用しても、これが商品の品質を表示したものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、上記(1)のとおり、視覚上、全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、「TOUGH」、「SLIM」、「LITE」の各文字は、上記(1)に記載の意味をそれぞれ有する語であって、当審補正後の指定商品との関係において、各文字の識別力に軽重の差は見いだせないものである。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「タフスリムライト」の称呼は格別冗長でもなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中、下段の「LITE」の文字が上段の「TOUGH SLIM」の欧文字より大きく太く表されているとしても、「LITE」の文字部分のみが独立して認識され、これより生じる「ライト」の称呼をもって、取引に資されるものとはいい難い。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タフスリムライト」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一種の造語として特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、上記2(2)のとおり、「LITE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字より、「ライト」の称呼を生じ、当該文字は、上記(1)に記載のとおりの意味を有する語であるから、「〈食品・飲料などが〉低カロリーの、ライト(な)」の観念が生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標のと類否について
本願商標と引用商標との類否について検討すると、まず、外観については、両商標は、「LITE」の欧文字を有する点において共通するものの、「TOUGH」及び「SLIM」の文字の有無の差異を有するものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標から生じる「タフスリムライト」の称呼と、引用商標から生じる「ライト」の称呼とを比較すると、「タフスリム」の音の有無の差異という明らかな差異を有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念については、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標から「〈食品・飲料などが〉低カロリーの、ライト(な)」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品及び引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも該当しない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲 本願商標



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審決日 2022-03-31 
出願番号 2020018699 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 鈴木 雅也
青野 紀子
商標の称呼 タフスリムライト、タフスリム、ライト、タフ 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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