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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1383319 |
総通号数 | 4 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-25 |
確定日 | 2022-03-22 |
事件の表示 | 商願2019−142515拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和元年11月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月11日付け:拒絶理由通知 令和2年10月24日 :意見書、手続補足書の提出 令和3年 3月 8日付け:拒絶査定 令和3年 6月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「洋食屋さんのシュウマイ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「しゅうまい」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「洋食屋さんのシュウマイ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「洋食屋さん」の文字は、「洋食を提供する飲食店」程の意味を表し、「シュウマイ」の文字は、本願の指定商品を表すものであって、本願商標は、これらの語を助詞「の」で結合したものであり、各語の意味をみれば、容易に「洋食を提供する飲食店で客に提供される様なシュウマイ」ほどの意味が認識されるものである。 ところで、食品を取り扱う業界において、「洋食屋さん」が提供するような商品という商品イメージにつながる「洋食屋さんの○○(○○の部分は商品名)」という表記は、需要者に対して商品取捨選択の際の購買意欲に働きかける語として、広く採択使用されている実情があり、例えば、洋食屋がラーメンを提供したりする等、専門店がその専門分野以外の料理を提供している実情もある。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、本願商標を自他商品識別標識として認識し、理解するよりは、キャッチコピーの一種であると認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「洋食屋さんのシュウマイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして、本願商標の構成中、「洋食屋さん」の文字は、洋食を提供する飲食店を表す「洋食屋」の文字に、相手に対する敬意を表す接尾語「さん」の文字を付したものであり、「シュウマイ」の文字は、中国料理の点心の一つである「焼売」を片仮名で表したものであって、これらを格助詞「の」で連結した構成文字全体から、「洋食屋さんの、シュウマイ」程の意味合いを理解させるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまる一種の造語というべきである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「洋食屋さんのシュウマイ」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、また、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズ等として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-03-01 |
出願番号 | 2019142515 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ヨーショクヤサンノシュウマイ、ヨーショクヤサンノシューマイ、ヨーショクヤサンノ、ヨーショクヤ |
代理人 | 中 大介 |