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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W06071217353740
管理番号 1383309 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-14 
確定日 2022-03-22 
事件の表示 商願2020− 30092拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「KOSHUHA」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第12類、第17類、第35類、第37類及び第40類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月12日に意見書が提出されたが、同3年2月18日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年5月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
(1)本願商標は、「KOSHUHA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いもの」の意味合いを有する、「高周波」の称呼を欧文字で表したものであるから、本願商標は、全体として「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いもの」といった意味合いを容易に認識させる。
(2)本願商標をその指定商品及び指定役務中、全指定商品及び第40類「布地・被服又は毛皮の加工処理,裁縫,金属の加工,金属表面の加工処理及び被覆,化学的、機械的、熱的、熱機械的、化学蒸着、物理的蒸着、真空蒸着過程による物品の表面への薄膜の塗布,物理蒸着又は化学蒸着工程を用いる金属表面の被覆,金属の熱処理,金属の焼き入れ,高周波焼入加工,金属の焼き戻し,焼戻し,金属の穿孔,フライス削り,研磨,研磨による金属表面の加工,材料の平削り,材料ののこ引き,受託による鋼の圧延及び製造,受託による金属製品の製造,金属製の構成部品の成形加工,受託による工業用鋳型の製造,金属の鋳造,金属の鍛造,金属めっき,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,鉱石及び鉱石精鉱の加工処理,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工,食品及び飲料の製造用の原材料の加工,受託による歯科補綴物及び義歯の製造,写真用フイルムの現像,製本,土壌・廃棄物又は水の浄化処理(環境改善),廃棄物の処理及び再生,燃料及び他のエネルギー資源の生産及び加工,印章の彫刻,グラビア製版,ガス・電気・熱エネルギーの生産,材料の組立加工(受託による)」に使用しても、これに接する需要者は、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した商品」、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した役務」、すなわち、商品の品質及び役務の質を認識するにとどまる。したがって、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものだから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した商品」以外の商品、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した役務」以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)本願商標をその指定商品及び指定役務中、第35類「鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、これに接する需要者は、上記小売等役務で取扱う商品が、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した商品」であること、すなわち、単に上記役務の取扱商品の品質を認識することにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「電波、音波など、波形を構成するスペクトラムのうち周波数の高いものを利用した鉄及び鋼・非金属及びその合金・金属加工機械器具並びにその部品及び付属品・風水力機械器具及びその部品」を取扱商品とする役務以外の「鉄及び鋼・非金属及びその合金・金属加工機械器具並びにその部品及び付属品・風水力機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「KOSHUHA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、その構成全体より原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質及び本願指定役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「KOSHUHA」の文字が、商品の直接的な品質及び役務の直接的な質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、該文字を商品の品質及び役務の質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、その構成全体より原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちに本願指定役務の取扱商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるものと認めることはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「KOSHUHA」の文字が、役務の取扱商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定役務の取引者、需要者が、該文字を役務の取扱商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商品の品質及び役務の質並びに役務の取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質及び役務の質並びに役務の取扱商品の品質についての誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当しないものであるから、本願商標がこれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 本願の指定商品及び指定役務
第6類 鉄及び鋼,鋼合金,シート状・棒状またはビレット状の鋼,鋼板,帯鋼,鋼棒,条鋼,鋼線,鍛鋼品,金属及びその合金,金属スラブ(合金鋼製及びチタン製のものを含む。),金属の薄板及び厚板,金属製のケーブル及びワイヤ(電気用及び貴金属製のものを除く。),金属製鋳物,鋳鋼,鋼管,金属管及びその付属品,金属粉末,ろう付け用及び溶接用の金属棒(合金鋼製及びチタン製のものを含む。),溶接ワイヤ,ニッケル及びニッケル合金,チタニウム及びその合金,コバルト及びコバルト合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製プレハブ式建築物組立セット,金属製鋳型,金属製荷役用パレット,商品の貯蔵・輸送用の金属製コンテナ,金属製人工魚礁,野生動物用金属製わな,金属製鳥類飼育檻,吹付け塗装用金属製ブース,コンクリート製品製造用金属製型枠,金属製の製氷型,自転車用金属製駐輪装置,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),管用金属製接続具,金属製のホース継手,金属製コッターピン,金属製ホース,金属製標識(発光式のもの及び機械式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,金属製風向計,テルハー用ケーブル,いかり,鉄床,金属製金具,ワイヤロープ,金属製結束用バンド,金網,金属製自在かぎ,金属製浴槽用手すり,金属製認識票,金属製手持ち式旗ざお,家畜用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,衣服掛け用金属製フック,金属製家庭用水槽,金属製工具箱(空のもの),金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,卑金属製の造形品,金属製屋外用ブラインド,金属製看板,金属製人工池,金属製の可搬式家庭用温室,金属製記念プレート,卑金属製の墓標,金属製靴くぎ,つえ用金属製石突き,拍車,金属製カラビナ,金属製ラベル
第7類 鋳物堰破断機(動力付き手持工具)及びその部品及び付属品,動力付き手持工具並びにその部品及び附属品,金属加工機械器具並びにその部品及び付属品,金属加工用押出成形機及びその部品及び付属品,金属加工用押出成形用プレス並びにその部品及び附属品,金属加工用切断機並びにその部品及び附属品,切断機並びにその部品及び附属品,金属加工用切断機の切断刃,鋳造機械器具並びにその部品及び付属品,粉砕機並びにその部品及び付属品,金属用金型,鍛造用金型,鋳造用金型,プレス用金型,鋳型(機械部品),金属加工用切削工具,切削工具,金属加工機械器具用の工作物固定装置及び固定具,金属加工機械用ツールホルダー(機械部品),ダイス,パンチングマシン用押抜具,金属加工機械器具の部品としての金属製ピン,鉱山機械器具並びにその部品・付属品,土木機械器具及びその部品・附属品,荷役機械器具及びその部品・附属品,ジャッキ(機械),油圧式ジャッキ,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,製鋼用転炉並びにその部品及び付属品,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック用金型,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム用金型,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,セラミックス加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,オイルリング(機械部品),風車,風水力機械器具並びにその部品および付属品,ポンプ並びにその部品及び付属品,液圧式ポンプ,風水力機械器具用ホース状配管具,風水力機械器具用のホース・パイプ・その他の配管具,自動スタンプ打ち器,清掃用塵埃排出装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械部品),電動弁(機械要素),芝刈機,電動式扉自動開閉装置,廃棄物処理機,3Dプリンター,電動機(陸上の乗物用のものを除く。),家庭用電気ミキサー,電機ブラシ(機械部品)
第12類 乗物用無限軌道,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難防止装置,身体障がい者及び運動機能低下の身体障がい者用の乗物,陸上の乗物用の電動機,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,荷車,タイヤ修理用パッチ,エアクッション艇,乳母車,自動車用灰皿
第17類 電気絶縁・断熱・防音用金属箔,未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品,シール材,充填用材料,断熱材料(建築用のものを除く。),岸壁に取り付け埠頭及び船舶の破損を防止するゴム製緩衝材,乗物のラジエーター用連結ホース,シリンダー接続材料,クラッチのライニング,ブレーキライニング用半加工材料,ゴム製バルブ,管用接続具(金属製のものを除く。),フレキシブル管用付属品(金属製のものを除く。),ホース継ぎ手(金属製のものを除く。),ガスケット,スタッフィング用リング,パッキング,管接続シール用ゴム製リング,管用ジャケット(金属製のものを除く。),水密用リング,ゴム製Oリング,キャンバス製ホース,ゴム製ホース,ゴム製油圧ホース,プラスチック製ホース,プラスチック製油圧ホース,オイルフェンス,電気絶縁・断熱・防音用材料,断熱・防火耐火材料(建築材料を除く。),熱放射防止用構成物,ゴム製の電気絶縁材料,機械用電気絶縁スリーブ,絶縁油,タイヤ更生用ゴム材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製リング,ゴム製止め具,包装用の詰綿,プラスチック繊維(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),合成繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,石綿,炭素繊維(織物用のものを除く。),プラスチック製糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),合成繊維糸(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),弾性糸(織物用のものを除く。),石綿糸(織物用のものを除く。),石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴム製ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料,ゴム製衝撃吸収緩衝材,ゴム製ふた,ゴム栓,ゴム製小像,生け花用気泡状支持具(半完成品),農業用プラスチックシート,コンデンサーペーパー,バルカンファイバー,接着テープ(医療用・事務用又は家庭用のものを除く。),プラスチック基礎製品,プラスチックフィルム(包装用のものを除く。),管状プラスチック基礎製品,多孔性又はフィルム状のろ過用プラスチック基礎製品,半加工プラスチック,半加工合成樹脂,フレキシブル管(金属製のものを除く。),パネル状防音材,防音材,ゴム,ゴム液,ゴム管,ゴム板,ゴム棒,ゴム誘導体,フォームラバー,エボナイト製型,機械部品保護用のゴム製スリーブ,機械器具の防振用ゴム,防振ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)
第35類 広告業,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,会計処理,経理事務に関する指導及び情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,書類の複製,一般事務処理,コンピュータへの情報入力,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,事務用機器及び事務用備品の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与,鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第37類 機械器具設置工事,建設工事,土木一式工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,陸上の乗物の保守及び修理,光学機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,警報器の修理,事務用機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守に関する情報の提供,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,金属の製造用・金属の処理用及び金属の加工用の設備の修理,動力付き手持ち工具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,乗物用洗浄機の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,自動販売機の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,動力付床洗浄機の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,遊園地用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,化学プラントの修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,機械要素の修理及び保守,送電線の修理,家具の修復・修理及び保守,傘の修理及びそれに関する情報の提供,楽器の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,金庫の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,靴の修理及びそれに関する情報の提供,時計の修理及びそれに関する情報の提供,手動工具の修理,錠前の取付け又は修理及びそれに関する情報の提供,なべ類の再スズめっき,ガス湯沸かし器の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,看板の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,かばん類又は袋物の修理及びそれらに関する情報の提供,身飾品の修理及びそれに関する情報の提供,おもちゃ又は人形の修理及びこれに関する情報の提供,運動用具の修理及びそれに関する情報の提供,遊戯用器具の修理及びこれに関する情報の提供,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供,眼鏡の修理又は保守及びそれらに関する情報の提供,皮革の手入れ、クリーニング及び修理,洗濯及びこれに関する情報の提供,被服の修理及びそれに関する情報の提供,布団綿の打直し,畳類の修理及びそれに関する情報の提供,書籍の修理及び修復,美術品の修復,煙突掃除及びこれに関する情報の提供,建物の内部・外部の清掃,排水管の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃及びそれに関する情報の提供,道路の清掃及びそれに関する情報の提供,貯蔵槽類の清掃及びそれに関する情報の提供,スイミングプールの洗浄,消毒,有害動物の駆除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機器の滅菌,土木機械器具の貸与,洗浄機械の貸与,洗車機の貸与並びにそれに関する情報の提供,電気洗濯機の貸与並びに情報の提供,除雪,食器洗浄機の貸与,鉱山機械器具の貸与,ポンプの貸与
第40類 車の窓ガラスの着色加工,布地の縮絨,危険物の除去,布地・被服又は毛皮の加工処理,裁縫,金属の加工,金属表面の加工処理及び被覆,化学的、機械的、熱的、熱機械的、化学蒸着、物理的蒸着、真空蒸着過程による物品の表面への薄膜の塗布,物理蒸着又は化学蒸着工程を用いる金属表面の被覆,金属の熱処理,金属の焼き入れ,高周波焼入加工,金属の焼き戻し,焼戻し,金属の穿孔,フライス削り,研磨,研磨による金属表面の加工,材料の平削り,材料ののこ引き,受託による鋼の圧延及び製造,受託による金属製品の製造,金属製の構成部品の成形加工,受託による工業用鋳型の製造,金属の鋳造,金属の鍛造,金属めっき,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,鉱石及び鉱石精鉱の加工処理,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工,食品及び飲料の製造用の原材料の加工,受託による歯科補綴物及び義歯の製造,写真用フイルムの現像,製本,土壌・廃棄物又は水の浄化処理(環境改善),廃棄物の処理及び再生,燃料及び他のエネルギー資源の生産及び加工,印章の彫刻,グラビア製版,ガス・電気・熱エネルギーの生産,材料の組立加工(受託による),繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製紙用機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,3Dプリンターの貸与,材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,ミシンの貸与,冷却用の器具及び装置の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,動力付き手持ち工具の貸与


別掲

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審決日 2022-02-28 
出願番号 2020030092 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W06071217353740)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 大森 友子
鯉沼 里果
商標の称呼 コーシューハ、コシュハ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 貴答 信介 
代理人 小谷 悦司 
代理人 並川 鉄也 
代理人 小谷 昌崇 

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