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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W41
管理番号 1383290 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-22 
確定日 2021-12-23 
事件の表示 国際登録第1433439号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「AKT」の欧文字を黒色で横書きしてなり、第41類「Physical fitness studio services, namely, providing group exercise instruction, equipment, and facilities; physical fitness training of individuals and groups.」を指定役務として、2018年(平成30年)9月28日に国際商標登録出願されたものである。
なお、本願は、令和元年11月8日付けで暫定拒絶通報が通知され、同2年1月16日に意見書が提出されたが、同年3月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年6月23日に拒絶査定を不服とする審判の請求がなされている。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5239307号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「AKT」の欧文字を、オレンジ色で横書きしてなり、平成20年9月30日に登録出願、第41類「ネットワーク通信・インターネット又はコンピュータプログラムの設計・作成に関する知識の教授」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録され、その後、令和元年11月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされており、現に有効に存続しているものである。
3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和2年10月29日付けで証拠調べの結果を通知したところ、請求人からは、同3年2月1日受付の意見書が提出された。
4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「AKT」の欧文字を黒色で横書きしてなるところ、当該文字は、「行為、しわざ;動作」の意味を有するドイツ語(「コンサイス独和辞典」株式会社 三省堂)であるとしても、我が国において一般に親しまれた語とはいえないことから、この文字に接する取引者、需要者が、直ちに特定の意味合いを理解するとはいい難いものであり、一種の造語として理解されると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「エーケーティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「AKT」の欧文字をオレンジ色で横書きしてなるところ、当該文字は上記(ア)と同様に、一種の造語として理解されると判断するのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「エーケーティー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標及び引用商標の構成は、上記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなり、両者は、「AKT」の欧文字からなるところ、文字の色彩が相違するとしても、そのつづりを共通にするものであるから、外観上、類似するものであり、また、称呼については、「エーケーティー」の称呼を共通にするものであり、観念については、いずれも我が国において特定の観念を想起させるものではないものの、ドイツ語で同じ意味を有するものであるから、この点において、両者に相違はない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
イ 本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
役務の類否の判断は、役務の目的又は場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか、業種が同じかどうか、同一の事業者が提供するものであるかどうかなどを総合的に考察して行うべきものである。
(ア)本願の指定役務について
本願の指定役務中、「physical fitness training of individuals and groups.」は、エクササイズの方法やそれに関する専門的知識を有するインストラクター等が、受講者に対して、身体のフィットネストレーニングに関する知識や技術の教授を行うサービスである。
また、本願の指定役務中、「Physical fitness studio services, namely, providing group exercise instruction, equipment, and facilities;」は、フィットネスクラブ内で、エクサイズの方法やそれに関する専門的知識を有するインストラクター等が、受講者に対して、エクササイズ(運動)に関する知識や技術の教授を行うサービスを包含するものである。
そして、受講者は、年齢、性別に関係ない一般の需要者といえる。
(イ)引用商標の指定役務について
引用商標の指定役務は、上記2のとおり、第41類「ネットワーク通信・インターネット又はコンピュータプログラムの設計・作成に関する知識の教授」であり、ネットワーク通信・インターネット又はコンピュータプログラムの設計・作成に関する専門的知識を有するインストラクター等が、受講者に対して、ネットワーク通信・インターネット又はコンピュータプログラムの設計・作成についての知識の教授を目的とするサービスである。
そして、受講者は、年齢、性別に関係ない一般の需要者といえる。
(ウ)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
a 提供の目的、場所について
本願の指定役務(以下「本願役務」という場合がある。)は、上記(ア)のとおり、インストラクター等が、受講者に対して、エクササイズ(運動)や身体のフィットネストレーニングに関する知識や技術の教授を行うサービスである。
他方、引用商標の指定役務(以下「引用役務」という場合がある。)は、上記(イ)のとおり、インストラクター等が、受講者に対して、ネットワーク通信・インターネット又はコンピュータプログラムの設計・作成についての知識の教授を行うサービスである。
そうすると、本願役務と引用役務の提供の目的は、いずれも、他人(受講者)に対して、知識や技術の教授を行うことであるため、その目的は共通するといえる。
また、本願役務と引用役務とは、役務の提供場所が、学校やカルチャーセンター等の教育施設である場合があり、役務の提供の場所を共通にすることがあるといえる。
b 需要者の範囲について
本願役務と引用役務の需要者は、知識や技術の教授を受ける受講者であり、一般の需要者であるから、需要者の範囲は共通するといえる。
c 業種について
本願役務と引用役務を提供する業種は、いずれも「教育機関」(教育・学習支援業)である場合があり、業種を共通にすることがあるといえる。
d 事業者について
本願役務を提供する事業者は、フィットネススタジオ、カルチャーセンター等を運営する、知識や技術を教授する事業者であり、また、引用役務を提供する事業者は、パソコンスクール、カルチャーセンター等を運営する、知識や技術を教授する事業者であるといえるから、事業者は共通するといえる。
e 小括
そうすると、本願役務と引用役務とは、知識を教授する内容が相違するとしても、本願役務と引用役務の提供の目的は、いずれも、他人(受講者)に対して、知識や技術の教授を行うことであるため、目的は共通である。
また、提供の場所は大学、カルチャーセンター等の教育施設を共通にする場合があり、需要者の範囲は知識や技術の教授を受ける受講者であり、一般の需要者の範囲を共通にし、業種は教育機関等を共通にする場合があり、指定役務を提供する事業者は知識や技術を教授する者であるから、事業者も共通するものであって、それらを総合的に考慮すれば、本願役務と引用役務は、類似するものであることは明らかである。
そうすると、本願役務と引用役務とは、役務の提供の目的、場所、需要者の範囲、業種及び事業者等を共通にする類似の役務と判断するのが相当である。
ウ まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、証拠調べ通知書に挙げた事例(別掲2)(以下「引用事例」という。)は、本願役務と引用役務の通常の営業主体を示すものではなく、特殊事例を示したものである旨、また、引用事例で挙げる大学、カルチャースクール等は、幅広い「知識教育」を目的とした総合的な教育施設であり、役務の提供の機会・場所の施設提供者にすぎず、本願及び引用商標の通常の提供主としては馴染まない旨主張する。
しかしながら、別掲2のとおり、本願役務及び引用役務と同種の役務が、請求人以外の者、例えば、大学及びカルチャーセンターにおいて、ともに、実際に提供されている事実があり、また、大学及びカルチャーセンターに限らずとも、本願役務と引用役務とは、知識や技術を教授する事業者が提供する役務であって、本願役務と引用役務の提供者が共通であるといえるから、請求人の主張は採用することはできない。
イ 請求人は、引用事例は、全て不適切な事例であると主張し、引用事例について、本願役務と引用役務とは相違する、又は、内容が不明であるなどと述べている。
しかしながら、引用事例は、本願役務に関連したフィットネスやエクササイズ等の身体運動を内容とする知識の教授と、引用役務に関連したネットワーク通信・インターネットやコンピュータプログラムの設計・作成等を内容とする知識の教授とが、同一営業主によって、提供されている事例を挙げたものであって、引用事例に挙げた授業の内容(知識や技術の教授の内容)が、本願役務、あるいは、引用役務と全く同一でないとしても、それぞれ、他人に知識や技術の教授を行うという目的、及び提供者、需要者の範囲等において共通するものであることを示したものといえることから、請求人の主張は採用することができない。
ウ 請求人は、過去の審決において、「ソフトウェアの知識の教授」と「健康管理についての知識の教授,スポーツの教授」が、非類似の役務と認定されていることを挙げ、本件において、これと異なる判断をすべき合理的理由はない旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審決例等の判断に拘束されることなく、査定時又は審決時における個別具体的な事情に基づき判断されるものであって、請求人の挙げた審決例をもって、本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性についてした上記(1)の認定、判断が左右されるべきではない。
したがって、請求人の主張は採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 引用商標(色彩については、原本参照。)

別掲2 本願商標の指定役務に関連したフィットネスやエクササイズ等の身体運動を内容とする知識の教授と、引用商標の指定役務に関連したネットワーク通信・インターネットやコンピュータプログラムの設計・作成等を内容とする知識の教授とが、同一営業主によって提供されている事例(下線は、合議体による。)。
(1)「東海大学」のウェブサイトにおいて、「1〜2年次 現代教養科目」の見出しの下、「心身を鍛え健康・体力の保持増進をはかるために、全学部必修科目として『健康・フィットネス理論実習』などの体育科目も設けています。」との記載がある(https://www.u−tokai.ac.jp/campus_life/education/system/education/)。
また、「理学部 情報数理学科 主専攻科目」の見出しの下、「授業科目名」の項に「プログラミング1」、「プログラミング2」、「コンピュータ・アーキテクチャー」、「上級プログラミング」等の記載がある(https://www.u−tokai.ac.jp/academics/undergraduate/science/mathematical_sciences/curriculum/)。
(2)「東京工芸大学」のウェブサイトにおいて、「一年次のカリキュラム」の見出しの下、「共通科目」の「専門基礎科目」の項に「コンピュータ基礎」、「情報技術入門」、「プログラミング基礎」の記載があり、また、「共通科目」の「心と身体」の項に「フィットネス演習」との記載がある(https://www.t−kougei.ac.jp/gakubu/engineering/education/curriculum/#grade1)。
(3)「日本大学 文理学部」のウェブサイトにおいて、「健康・スポーツ教育科目」として「令和元年度以前入学者」の項に「健康・スポーツ教育実習(フィットネスエクササイズ)」との記載がある(https://syllabus.chs.nihon−u.ac.jp/op/syllabus65472.html)。
また、「数学科」の科目として「令和元年度以前入学者」の項に「プログラミング入門2」との記載がある(https://syllabus.chs.nihon−u.ac.jp/op/syllabus67626.html)。
(4)「大妻女子大学」のウェブサイトにおいて、「シラバス」の見出しの下、「大妻女子大学ポータルサイト UNIVERSAL PASSPORT(PC版シラバス照会)」との記載があり(http://www.otsuma.ac.jp/academics/guide/syllabus)、そのリンク先を押下すると、「OTSUMA WOMEN‘S UNIVERSITY/UNIVERSAL PASSPORT」の画面に遷移する(https://unipa.otsuma.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp)。その画面における「シラバス照会」のリンク先を押下し、遷移後の画面の「シラバス検索」において「授業科目名」に、例えば「スポーツ」とキーワードを入れて検索すると、「スポーツ」の文字を含む科目名がヒットする(https://unipa.otsuma.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00801A.jsp)。その中の、例えば「開講曜日」として「月1」、「科目名」として「TD1000800 スポーツB」を押下すると、「授業科目名」が「スポーツB」の内容が表示され、「到達目標」に「ストレッチやヨガなどのフィットネスを通して、受講者みんなで協力して楽しめるだけの個人・集団技能の習得を目標とします。」との記載がある(https://unipa.otsuma.ac.jp/up/faces/up/km/Kms00802A.jsp)。
また、「課外パソコン講習」「就活で本当に役立つパソコン資格!!」との見出しの下、「開講講座」として「MOS Word スペシャリスト」、「MOS Excel スペシャリスト」、「MOS PowerPoint NEW!!今年初開講です!」、「WEBクリエイター能力認定試験スタンダード NEW!!今年初開講です!」、「ITパスポート講座」、「基本情報技術者講座」との記載がある(https://www.link−academy.co.jp/otsuma_pc/smt/)。
(5)「日本工学院」のウェブサイトにおいて、「八王子校メニュー」の見出しの下、体験メニューの講座名として「卒業生に聞く『スポーツインストラクターの指導テクニック』&エクササイズ体験!!」との記載がある(https://www.neec.ac.jp/taiken/menu/sports/coaching_instructor/taiken_hachioji_coach/)。
また、「ドローン・チャレンジ!楽しく学ぶ自動運転プログラミング!」や「スマホアプリの開発にチャレンジしよう!」との記載がある(https://www.neec.ac.jp/taiken/menu/it/system/taiken_hachioji_system/)。
(6)「NHKカルチャー 名古屋教室」のウェブサイトにおいて、講座「ソフトエアロ&ヨーガピラティス」に「ウォーキング中心の体操と、身体にやさしいストレッチ、筋トレなどを取り入れます。」との記載がある(https://www.nhk−cul.co.jp/programs/program_443458.html)。
また、講座「美容体幹シェイプ!バレトン」に「フィットネス・バレエ・ヨガのすべての要素を使って、体の軸『体幹』を整え、バランスのいい引き締まった体を作ります。」との記載がある(https://www.nhk−cul.co.jp/programs/program_608441.html)。
さらに、「続・本格プログラミング講座」に「webサイト作成のフォローや、より詳しいHTMLとCSSの解説を致します。」との記載がある(https://www.nhk−cul.co.jp/programs/program_1149080.html)。
(7)「NHKカルチャー 水戸教室」のウェブサイトにおいて、講座「気軽に楽しく♪ダンス・エクササイズ〜ダンスで健康に!〜」との記載がある(https://www.nhk−cul.co.jp/programs/program_418443.html)。
また、講座「3週間で学ぶ!はじめてのプログラミング」との記載がある(https://www.nhk−cul.co.jp/programs/program_1180965.html)
(8)「早稲田大学エクステンションセンター」の「早稲田大学/オープンカレッジ 2020年度春講座4月開講」のパンフレットにおいて、第184頁に、「実技」の講座名として「ボディ・デザイン・フィットネス」、その「講義概要」に「本講座は有酸素運動及びレジスタンストレーニングを組み合わせた、いわゆる『フィットネストレーニング』を中心に行う。」との記載があり、第213頁に「科学」の講座名として「次代を支える子供たちを”グローバル・ICT 人材”に育てる指導者養成講座」、その「講義概要」に「本講座では、シニア、主婦/主夫、社会人、大学生、専門学校生など経験、知識の有無に関わらず幅広い層を対象に指導者として活躍するために必要な基本的なICTの知識とスキルの習得を目指す。」との記載がある(https://www1.ex−waseda.jp/wp−content/uploads/20_waseda_hatchobori_nakano_spring.pdf)。
(参考)「アイシーティー【ICT】」「(information and communications technology)情報通信技術。ITと呼ばれることも多い。」(広辞苑第七版)
(9)「KUポートスクエア 神奈川大学みなとみらいエクステンションセンター」のウェブサイトにおいて、「特別講座・講演会」、「健康教室」の見出しの下、「エクササイズヨガ教室」の項に「時間をかけてゆっくり全身運動を行うため、幅広い年代の方にご参加いただけます。」との記載がある(https://www.ku−portsquare.jp/special/index.html)。
また、「講座詳細」に「親子で学ぶロボットプログラミング講座」との記載がある(https://www.ku−portsquare.jp/site/course/detail/3011/)。
(10)「たのまな ヒューマンアカデミーの通信講座」のウェブサイトにおいて、「通信講座一覧」の見出しの下、「Web・パソコン」の項に「MOSマイクロソフトオフィススペシャリスト」、「ITパスポート試験対策講座」の記載があり、また「趣味・実用」の項に「DVDレッスン(ヨガ・ピラティス・マタニティ・おもいっきりフィットネスなどエクササイズDVD)」との記載がある(https://www.tanomana.com/hpgen/HPB/entries/20.html?code=121109)。
(11)「JEUGIAカルチャーセンター イオンモール草津」のウェブサイトにおいて、「講座情報」の項に「身体と心の心地よいエクササイズ!/エミと楽しいピラティス」との記載がある(https://culture.jeugia.co.jp/lesson_detail_16−4667.html)。
また、「講座情報」の項に「ホンモノ感のエクササイズ!/自分でケアする自力整体」との記載がある(https://culture.jeugia.co.jp/lesson_detail_16−461.html)。
そして、「講座情報」の項に「ホームページ作成講座」との記載がある(https://culture.jeugia.co.jp/lesson_detail_16−32717.html)。
さらに「講座情報」の項に「あなたの知りたいことをピンポイントで習える!/パソコン講座ハイブリット」との記載がある(https://culture.jeugia.co.jp/lesson_detail_16−29535.html)。
(12)「徳島大学」のウェブサイトにおいて、「平成28年度大学開放実践センター公開講座『生涯学習研究院』修了式の開催について」の見出しの下、「生涯学習研究院には『青少年健全育成』『健康・フィットネス』『災害対策とICT』『多文化共生』の4つの領域が設けられ、受講生は2年間に亘って、それぞれの領域で公開講座と大学の授業を組み合わせて学び、さらに演習、課題研究に取り組みます。」との記載がある(https://www.tokushima−u.ac.jp/docs/2017033100025/)。
さらに、「平成28年度大学開放実践センター公開講座『生涯学習研究院』修了式の開催について」の資料における「12.履修科目一覧」には、基礎科目の「健康・フイットネス」の項に「へルーシフィットネス」、「ヨガストレッチ」、「機能改善フイットネス」の記載があり、また「災害対策とICT」の項には「CMSシステム入門」、「Webシステム入門」の記載がある(https://www.tokushima−u.ac.jp/docs/2017031500049/files/290315.pdf)。
(参考)「CMS」
「Contents Management System:コンテンツ・マネジメント・システム」の略で、簡単にいうとWebサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウト情報(テンプレート)などを一元的に保存・管理するシステムのこと(https://www.hitachi−solutions.co.jp/digitalmarketing/sp/column/cms_vol01/)。
審理終結日 2021-06-30 
結審通知日 2021-07-08 
審決日 2021-08-20 
国際登録番号 1433439 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
小俣 克巳
商標の称呼 エイケイテイ、アクト 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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