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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W11
管理番号 1382540 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-03-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-10-28 
確定日 2022-02-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第6280832号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6280832号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第6280832号商標(以下「本件商標」という。)は、「hihachi」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年2月25日に登録出願、第11類「業務用暖冷房装置,家庭用電気火鉢,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,火鉢,ストーブ類(電気式のものを除く。)」を指定商品として、同年7月29日に登録査定され、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりの登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続している。
(1)登録第433710号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:昭和27年12月26日
設定登録日:昭和28年10月29日
最新更新登録日:平成25年8月6日
書換登録日:平成16年12月15日
指定商品:第9類「電信機,電話機,開閉器,電流制限器,電流制御器,抵抗器,電気炉電極,電鈴,真空管,X線管,電池,蓄電器,被覆電線」、第10類「電気医療器」、第11類「電気炉,電気カーペット,電気がま,電気こんろ,電気暖房器,電気布団,電気湯沸かし器,白熱電球,アーク灯,電球類及び照明器具用の炭素棒,懐中電灯」、第17類「電気絶縁材料」
(2)登録第617079号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:昭和37年3月3日
設定登録日:昭和38年6月12日
最新更新登録日:平成25年4月2日
書換登録日:平成16年6月16日
指定商品:第6類「金庫,金属製建具,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板」、第11類「火鉢類」、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて」、第16類「紙製テーブルクロス」、第17類「農業用プラスチックフィルム」、第19類「建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」、第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、第22類「日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、第26類「造花の花輪」、第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」、第31類「生花の花輪」
(3)登録第836099号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:昭和38年11月30日
設定登録日:昭和44年10月29日
最新更新登録日:令和元年6月4日
書換登録日:平成21年8月26日
指定商品:第11類「扇風機」
(4)登録第984592号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:昭和43年7月24日
設定登録日:昭和47年10月11日
最新更新登録日:平成24年8月7日
書換登録日:平成15年8月13日
指定商品:別掲1のとおり
(5)登録第1698222号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:昭和52年3月25日
設定登録日:昭和59年6月21日
最新更新登録日:平成26年2月25日
書換登録日:平成18年6月28日
指定商品:別掲2のとおり
(6)登録第4670241号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「HITACHI」
登録出願日:平成14年1月9日
設定登録日:平成15年5月9日
最新更新登録日:平成25年3月5日
指定商品・役務:別掲3のとおり

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は、「hihachi」の文字を標準文字で表してなるところ、同じ書体、同じ大きさをもって、全体として一連にまとまりよく一体的に表されているものであって、一般の辞書等に掲載がないことから、一種の造語というべきものである(甲1)。
そうすると、本件商標は、全体として一体的に看取されるものであり、「ヒハチ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、いずれも「HITACHI」の文字をゴシック体で横書きしてなるところ、全体として一連にまとまりよく一体的に表されているものであって、我が国においては、申立人のハウスマーク及び申立人グループ会社の冠ブランド名として、著名なものである(後記(2)参照)。
そうすると、引用商標は、「ヒタチ」の称呼を生じ、「申立人及びそのグループ会社に係るブランド」の観念を生じる。
ウ 本件商標と引用商標との類否
(ア)外観
本件商標と引用商標とは、いずれも7文字で表され「hi(HI)」と「achi(ACHI)」の6文字のつづりを共通にし、3文字目において「h」と「T」の文字の差異を有する点、及び本件商標が欧文字の小文字で表されているのに対し、引用商標は欧文字の大文字で表されている点において相違する。
しかしながら、両商標は6文字を共通にし、「h」と「T」の文字の差異が取引者、需要者の印象に残り難い中間に位置するものであって、かつ、欧文字の小文字と大文字で表されている点についても、両商標はいずれも一般的に用いられている字体であり、取引者、需要者の注意をひく特徴を有しないものであるから、両商標は、外観が極めて近似する。
(イ)称呼
本件商標から生じる「ヒハチ」の称呼と引用商標から生じる「ヒタチ」の称呼とは、いずれも3音で構成され、「ハ」と「夕」の差異音を有するものの、当該差異音は取引者、需要者の印象に残り難い中間に位置するものであり、かつ、母音「a」を共通にすることからすると、それぞれを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。
(ウ)観念
本件商標は、特定の観念が生じないから、引用商標とは比較することができないものである。
(エ)指定商品・指定役務について
本件商標の指定商品である第11類「業務用暖冷房装置,家庭用電気火鉢,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,火鉢,ストーブ類(電気式のものを除く。)」は、引用商標の指定商品中の以下の商品と同一又は類似する。
引用商標1:第11類「電気カーベット,電気がま,電気こんろ,電気暖房器,電気布団,電気湯沸かし器」(11A06)
引用商標2:第11類「火鉢類」(20A02)
引用商標3:第11類「扇風機」(11A06)
引用商標4:第11類「加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台」(19A02)
引用商標5:第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具」(09E11)
引用商標6:第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,火鉢類」(09E11、11A06、11A07、19A02、20A02)
エ その他
申立人は、引用商標のほかにも、本件商標の指定商品と指定商品及び指定役務が抵触する「HITACHI」の文字と他の要素を組み合わせた商標、「日立」や「ヒタチ」の文字を構成中に用いた登録商標を有している(甲8)。
オ 小括
以上よりすると、本件商標と引用商標とは、観念上、比較することができず、外観が極めて近似し、称呼も近似することを踏まえれば、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標というべきあって、両商標の指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2) 商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人について
申立人は、1910年に創業した総合電機メーカーであり、創業当初から発電機などの国産化を目指して電機メーカーとして発展してきた。1924年には国産初の大型電気機関車を完成、1932年には電気冷蔵庫1号を完成、1942年には国産電子顕微鏡第1号製品を完成させるなどした。また、1950年代からコンピューターの開発に着手し、1960年代には他社に先駆けてコンピューター事業を本格化し、1965年には国産コンピューター「HITAC5020システム」、1975年には大型コンピューター「HITAC Mシリーズ」を完成させるなどした。結果、我が国を代表する電機メーカーとなった(甲9、甲10)。
申立人の2018年度の売上収益は9兆4,806億円、従業員数は約30万人、子会社は803社(国内181社、海外622社)に及ぶ(甲9)。申立人の2018年度(決定注:「2019年度」の誤記と思われる。)の売上高は、我が国の会社で第9位であり、電気機器メーカーとしては第1位である。
したがって、申立人及びそのグループ会社は、我が国有数の企業である(甲11、甲12)。
現在の申立人及びそのグループ会社の業務範囲は、非常に広範囲に及んでいる。
申立人及びそのグループ会社は、成長分野として、IT(ITプロダクツ(ストレージ、サーバ)、システムインテグレーション、制御システム、クラウドサービス、ATM、ソフトウェア等)、エネルギー(エネルギーソリューション等)、インダストリー(産業・流通システム、水・環境システム、産業用機器)、モビリティ(ビルシステム(エレベーター、エスカレーター、ビルサービス)、鉄道システム)、ライフ(医療機器、生活・エコシステム(冷蔵庫、洗濯機、ルームエアコン、業務用空調機器)、オートモティブシステム(パワートレインシステム、シャシーシステム、先進運転支援システム)を提供しているほか、その他の製品サービスとして、医用・サイエンス製品、分析機器、半導体製造装置、製造・検査装置、先端産業部材、油圧ショベル、ホールローダ、マイニング機械、土木施工ソリューション、鉱山運行管理システム、特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料、パワーエレクトロニクス、電線材料、機能材料(電子材料、配線板材料、電子部品)、先端部品・システム(モビリティ部材、蓄電デバイス、ライフサイエンス関連製品)、光ディスクドライブ、不動産管理・売買・賃貸等を提供している(甲9)。
イ 引用商標の著名性
(ア)申立人及びそのグループ会社は、我が国において、遅くとも1950年代より「HITACHI」の欧文字からなる商標(当該「HITACHI」の欧文字からなる商標は、引用商標と同じく欧文字の大文字で「HITACHI」と書してなるものであるから、以下、合わせて「引用商標」と表記する。)を様々な商品及び役務について使用を開始しており、以降、現在に至るまで、申立人のハウスマーク及び申立人グループ会社の冠ブランド名として、その業務に係る商品・役務について継続して使用している。
(イ)申立人及び申立人グループの業務に係る商品は、2020年において、業務用エアコン(業務用冷暖房装置)の分野で業界シェアが第3位、家庭用エアコンのランキングでは第20位までに3つ機器がランクイン(2位、12位、18位)、及び冷蔵庫・洗濯機ほか白物家電の売れ筋ランクインでは3位、4位、10位、14位、17位にランキングされている(甲15〜甲17)。
また、家電売上ランキング(2018年〜2019年)において18位、売上高は4,850億円にのぼる(甲18)。
(ウ)申立人及びそのグループ会社は、以下のとおり、申立人及びそのグループ会社に係る商品及び役務の宣伝広告をしている。
a テレビ広告
申立人及びそのグループ会社は、多くのテレビCMを放送しており、その冒頭に引用商標を表示している(甲21の1〜甲21の3)。
b 新聞による広告
申立人及びそのグループ会社は、例えば、日本経済新聞に2015年から2018年にかけて総計25回の広告を掲載している。
c 商品カタログ
申立人及びそのグループ会社が製作するカタログ等には、必ずその表紙に「HITACHI」の文字を表示している(甲14)。
d プロサッカークラブのメインスポンサー
申立人及び申立人グループ会社は、プロサッカークラブ「柏レイソル」のメインスポンサーである。そして、当該プロサッカークラブの歴代のユニホームには、当初から現在に至るまで、その胸元部分に引用商標が表示されている(甲23〜甲25)。
(エ)申立人に係る防護標章登録
申立人は、「HITACHI」の文字を含む防護標章登録を有している(甲26)。
なお、申立人の有する防護標章登録中、登録第433710号の防護標章登録番号第8号及び第18号には、それぞれ、第11類「火鉢類」及び「加熱器,調理台,流し台」が含まれ、本件商標の指定商品と同一又は類似のものが含まれている(甲27、甲28)。
(オ)以上のとおり、引用商標は、申立人のハウスマーク及び申立人グループ会社の冠ブランド名として、非常に幅広い商品・役務について使用されており、我が国において著名であることは明らかである。
混同を生ずるおそれの有無
(ア)本件商標と引用商標の類否
引用商標は、欧文字の大文字で「HITACHI」と書してなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、観念上、比較することができないものであって、外観上、極めて近似し、称呼も近似することを踏まえれば、両商標の類似性は高いというべきである。
(イ)引用商標の周知著名性及び独創性の程度
引用商標は、申立人のハウスマーク及び申立人グループ会社の冠ブランド名として、我が国において著名であることは明らかである。
遅くとも1950年代より、「HITACHI」の欧文字を申立人及び申立人グループ会社が一貫して使用してきたことを踏まえれば、引用商標は、相当程度独創性の高いものというべきである。
(ウ)本件商標の指定商品と申立人及び申立人グループ会社の業務に係る商品等との関連性の程度
本件商標は、上記1のとおり、その指定商品を第11類「業務用暖冷房装置,家庭用電気火鉢,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,火鉢,ストーブ類(電気式のものを除く。)」とするものである。
一方、申立人及びそのグループ会社は、総合電機メーカーとしての技術を基礎として幅広い事業を行い、現在、引用商標を使用し、本件商標の指定商品を含め、幅広い分野の事業を行っている。
以上よりすると、本件商標の指定商品と申立人及びそのグループ会社の業務に係る商品は、共通するものを含むものであるから、両者に密接な関連性があることは明らかである。
(エ)商品の取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品中「業務用暖冷房装置」は一般のオフィス等に設置されるものであって、また、同じく指定商品中「家庭用電気火鉢,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,火鉢,ストーブ類(電気式のものを除く。)」は家庭用のものであるから、一般需要者を対象としている商品である。
一方、申立人及びそのグループ会社の業務に係る商品は、一般需要者を対象としている商品を多く含むから、本件商標の指定商品と申立人及びそのグループ会社の業務に係る商品とは、その取引者、需要者において共通する。
エ 小括
上記認定のとおり、引用商標は、申立人のハウスマーク及び申立人グループ会社の冠ブランド名として、本件商標の指定商品を含め、幅広い商品・役務について使用されており、我が国において著名なものである。
そして、本件商標は、引用商標と類似性の高い商標であること、引用商標が相当程度独創性の高い商標であること、本件商標の指定商品は申立人及び申立人グループ会社の業務に係る商品と共通するもの並びに関連性の高い商品であること、また、その需要者もともに一般需要者であることなどを併せ考慮すると、本件商標をその指定商品について使用するときは、その取引者、需要者に引用商標を想起、連想させ、当該商品が、申立人及び申立人グループ会社との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 取消理由の通知
当審において、商標権者に対し、「本件商標は、他人(申立人)の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。」旨の取消理由を令和3年4月28日付けで通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。

5 商標権者の意見
商標権者は、上記4の取消理由に対する意見を要旨以下のように述べた。
(1)上記4の通知書には、本件商標と引用商標とは、「いずれも同じ文字数で構成されている中で、語頭部分の『hi』と『HI』及び後半部分における『achi』と『ACIHI』(決定注:『ACHI』の誤記と思われる。)の計6文字のつづりを共通にする」と記載があるが、「つづり」とは、「文字の並び、スペリング、スペル、文字の並べ方」をいうのであり、これらは大文字と小文字のつづりであって異なるものであるから、上記の通知書に記載された内容は誤りである。
(2)本件商標は英小文字、引用商標は英大文字で表されているから、本件商標と引用商標の外観は全く異なるものである。
(3)日立製作所は、多数の商品、広告に登録商標を付しているが、その使用している商標は、全て英大文字の「HITACHI」であって、英小文字の「hitachi」を使用している例は皆無である。
消費者の頭の中には、英大文字「HITACHI」の商標が付してあるものが日立製作所の商品、広告であるとの認識、判断が染み付いているから、「hitachi」の文字を見た場合に、その商品が日立製作所の商品であると判断することはあり得ない。
「hitachi」のマークを付した商品ですら、消費者には日立製作所の商品とは判断されないことからすれば、文字が違う本件商標の英小文字商標「hihachi」を付した商品が、日立製作所の商品であると消費者が連想、想起することはあり得ない。
(4)まとめ
以上からすれば、本件商標は、引用商標と出所の混同を生じるものではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

6 当審の判断
(1)商標法4条1項15号について
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含するものであり、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。
(2)引用商標の周知著名性について
ア 申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は、1910年に創業した総合電機メーカーであり、申立人及びそのグループ会社の2018年度の売上収益は9兆4,806億円、従業員数は約30万人、子会社は803社(国内181社、海外622社)に及んでいる(甲9)。
また、申立人及びそのグループ会社の業務に係る商品は、「Strainer」のウェブサイトにおける2019年電気機器売上高ランキングにおいて第1位(甲12)、「業界動向サーチ」のウェブサイトにおける家電業界の売上高ランキング(2018年−2019年)においては第18位(甲18)に位置している。また、「Strainer」のウェブサイトにおける、2019年の我が国の企業における売上高ランキングでは第9位となっている(甲11)。
(イ)創業以来、申立人及びそのグループ会社は、例えば、電動機、変圧器、発電機、電気機関車、東海道新幹線用電車、原子力発電設備、電子顕微鏡、全自動洗濯機、冷蔵庫やルームエアコンなどの家電製品、電子計算機、大型コンピューター(スーパーコンピューター)、大容量ファイル記憶装置、銀行オンラインシステム、新幹線運転管理システム等、数多くの分野の商品・役務の開発を手がけ、現在においては、例えば、IT事業として、ITプロダクツ(ストレージ、サーバ)、システムインテグレーション、制御システム、クラウドサービス、ATM、ソフトウェア等)の提供、エネルギー事業として、太陽光発電所(メガソーラー)及び高電圧絶縁開閉装置等のエネルギーソリューション等の提供)、インダストリー事業として、産業・流通システム、海水淡水化RO(Reverse Osmosis;逆浸透)システム等の水・環境システムの提供、産業用機器等の提供、モビリティ事業として、ビルシステム(エレベーター、エスカレーター、ビルサービス)、鉄道システムの提供、及びライフ事業として、粒子線治療システム等の医療機器、生活・エコシステム(冷蔵庫、洗濯機、ルームエアコン、業務用空調機器)、オートモティブシステム(パワートレインシステム(駆動装置)、シャシーシステム(運転支援システム)、自動ブレーキ装置や急発進防止装置などを含む先進運転支援システム)を提供している。また、その他の製品及び役務としては、医用・サイエンス製品、分析機器、半導体製造装置、製造・検査装置、先端産業部材、油圧ショベル、ホールローダ、マイニング機械、土木施工ソリューション、鉱山運行管理システム、特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料、パワーエレクトロニクス(電力を変換するための技術)、電線材料、機能材料(電子材料、配線板材料、電子部品)、先端部品及びシステム(モビリティ部材、蓄電デバイス、ライフサイエンス関連製品)、光ディスクドライブ、不動産管理・売買・賃貸等を提供している(甲9、甲10、甲13)。
(ウ)申立人は、我が国において、遅くとも1950年代より、引用商標を各種商品・役務に使用しており、当該商標は、現在に至るまで、申立人及びそのグループ会社のブランド又はハウスマークとして、その業務に係る商品・役務について継続して使用されている(甲13、甲14)。
(エ)申立人及びそのグループ会社は、本件商標の登録出願前から、テレビCM、新聞による広告、商品カタログ等に引用商標を表示し、また、柏レイソルプロサッカークラブのメインスポンサーとなり、ユニホームに引用商標を表示している(甲21〜甲25)。
イ 上記アによれば、申立人は、我が国で有数の総合電機メーカーであって、申立人及びそのグループ会社の取扱いに係る業務は、ルームエアコン、洗濯機、掃除機などを始めとする家電製品、業務用空調機器、医療機器、オートモティブシステム等のライフ事業、クラウドサービス、ATM、ソフトウェア等のIT事業、太陽光発電所(メガソーラー)等のエネルギー事業、産業・流通システム、水・環境システム等のインダストリー事業、ビルシステム、鉄道システム、またその他、医用・サイエンス製品、分析機器、半導体製造装置、製造・検査装置、先端産業部材、光ディスクドライブ、不動産管理・売買・賃貸等、多岐にわたっているといえる。
そして、引用商標は、本件商標の登録出願前から、現在に至るまで、申立人及びそのグループ会社のブランド又はハウスマークとして、その業務に係る商品及び役務に継続的に表示されている。
そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時前から、登録査定時はもとより現在においても継続して、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであり、周知著名性の程度は、極めて高いものというべきである。
(3)本件商標と引用商標の類似性の程度
本件商標は、上記1のとおり、「hihachi」の欧文字を標準文字で表してなるところ、引用商標である「HITACHI」とは、外観において、小文字と大文字の差異を有し、3文字目に位置する「h」と「T」の一文字のみ、つづりが相違するものの、いずれも7文字という同じ文字数で構成されている中で、語頭部分の「hi」と「HI」及び後半部分における「achi」と「ACHI」の計6文字のつづりを共通にするものであるから、外観において近似した印象を与える、相紛らわしいものといえる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、比較的高い類似性を有するものであるというべきである。
(4)本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品との関連性及び需要者の共通性について
本件商標の指定商品は、上記1のとおりであるところ、その指定商品中、「業務用暖冷房装置,家庭用電気火鉢,家庭用電熱用品類」は、総合電機メーカーである申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品であるから、極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の範囲を共通にするものである。
(5)出所の混同を生ずるおそれ
上記(2)ないし(4)のとおり、引用商標は、申立人及びそのグループ会社のブランド又はハウスマークとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一般に広く認識されていた著名な商標であって、本件商標と引用商標は比較的高い類似性を有するものであり、また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは、極めて密接な関連性を有し、その需要者を共通にするものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、引用商標を連想、想起して、当該商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
(6)小括
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(7)商標権者の主張について
ア 商標権者は、上記4の通知書には、本件商標と引用商標とは、「いずれも同じ文字数で構成されている中で、語頭部分の『hi』と『HI』及び後半部分における『achi』と『ACIHI』(決定注:『ACHI』の誤記と思われる。)の計6文字のつづりを共通にする」と記載があるが、「つづり」とは、「文字の並び、スペリング、スペル、文字の並べ方」をいうのであり、これらは大文字と小文字のつづりであって異なるものであるから、上記の通知書に記載された内容は誤りである旨、及び本件商標は小文字、引用商標は大文字で表されているから、本件商標と引用商標とは、外観は全く異なるものである旨主張している。
しかしながら、「つづり」の語については、「広辞苑(第7版)」(株式会社岩波書店)において、「つづり【綴り】・・・(3)(spelling)印欧語などの単語を構成する字母の配列」とあり、また、「字母」の語については、「じぼ【字母】 (1)仮名・梵字・ローマ字など、音を表記する母体となる字 (2)中国音韻学で、一つ一つの声母を表すのに用いる漢字をいう語。・・・通常36の字母を認める。」とあるところ、ローマ字における「つづり」とは、音を表記する母体となる字の配列を意味する語であると解される。
そうすると、本件商標は小文字、引用商標は大文字で表されているとしても、いずれも7文字という同じ文字数で構成されている中で、3文字目に位置する「h」と「T」の一文字のみ、つづりが相違するものの、それ以外の残りのすべて6文字のつづりを共通にするものであるから、本件商標と引用商標は、外観において近似した印象を与える、相紛らわしいものというべきであって、本件商標と引用商標とは、比較的高い類似性を有するものであること、上記(3)のとおりである。
イ 商標権者は、日立製作所は、多数の商品、広告に登録商標を付しているが、その使用している商標は、全て英大文字の「HITACHI」であって、小文字の「hitachi」を使用している例は皆無であるところ、消費者の頭の中には、大文字「HITACHI」の商標が付してあるものが日立製作所の商品、広告であるとの認識、判断が染み付いているから、「hitachi」の文字を見た場合に、その商品が日立製作所の商品であると判断することはあり得ないことからすれば、文字の違う本件商標の小文字商標「hihachi」を付した商品が、日立製作所の商品であると消費者が連想、想起することはあり得ない旨主張する。
しかしながら、本件商標は小文字、引用商標は大文字で表されており、また、両者は3文字目に位置する「h」と「T」の一文字のつづりが相違するものの、いずれも7文字という同じ文字数で構成されている中で、語頭部分の「hi」と「HI」及び後半部分における「achi」と「ACHI」の計6文字のつづりを共通にするものであること、上記(3)のとおりであるし、さらに、両者は共に態様上の特徴が認められない普通に用いられる書体で表されていることに加え、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり、デザイン化したりすることが一般的に行われていることを考慮すれば、両者は比較的高い類似性を有するというべきである。そして、上記(2)のとおり、引用商標は、申立人及びそのグループ会社のブランド又はハウスマークとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一般に広く認識されていた著名な商標であり、また、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品とは、極めて密接な関連性を有し、その需要者を共通にするものであること、上記(4)のとおりである。
以上からすれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用した場合には、これに接する需要者は、引用商標を連想、想起して、当該商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきであること、上記(5)のとおりである。
なお、商標権者は、消費者が「hitachi」の文字を見た場合に、その商品が日立製作所の商品であると判断することはあり得ないことからすれば、「hihachi」の文字を付した商品が、日立製作所の商品であると消費者が連想、想起することはあり得ない旨主張しているが、当該主張を裏付ける証拠は提出されていない。
ウ 小括
したがって、商標権者の主張は、いずれも採用することはできない。
(8)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、同項の規定に違反してされたものと認められるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(引用商標4の指定商品)
第4類「ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「はえ取り紙」、第6類「金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー」、第8類「エッグスライサー(電動式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第10類「しびん,病人用便器」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」、第18類「愛玩動物用被服類」、第19類「石製郵便受け,石製家庭用水槽」、第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」、第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」、第27類「洗い場用マット」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」

別掲2(引用商標5の指定商品)
第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,モルタル混合用金属製槽,金属製けい留ブイ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),果実選別機,コンピュータ制御式自動印章彫刻機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),ゲーム機用コイン洗浄機,フロン回収再生装置」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,現金自動預け支払い機,爆発事故防護用の覆い,酸素詰替え装置」、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水産用水質浄化装置,ガス浄化装置,業務用温蔵庫,業務用浴槽循環装置,業務用飲料水浄水装置」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素」、第15類「調律機」、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」、第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,車のテールランプの光を再帰性反射する反射シール」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),モルタル混合用槽(金属製のものを除く。),ホースリール(家庭用のもの並びに金属製のもの及び機械式のものを除く。)」、第21類「かいばおけ,家禽用リング,家畜用給餌器,工業用布製ワイパー,プラスチック製の果実・野菜その他の植物類の苗培養容器」、第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」

別掲3(引用商標6の指定商品及び指定役務)
第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),軸,軸受,軸継ぎ手及びベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ,家庭用食器洗い乾燥機,電気掃除機用取替紙パック,業務用脱水機,業務用プレス機,業務用生ごみ処理機,業務用生ごみ処理機用脱臭機,業務用生ごみ粉砕機,業務用生ごみ自動投入装置,家庭用電気式生ごみ処理機,家庭用電気缶切り器,家庭用電気氷かき器,家庭用電気調理カッター,家庭用電気もちつき機,半導体素子製造装置,集積回路製造装置,動力付床洗浄機」、第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類,家庭用エアーコンディショナーの室外機据え付け台,換気扇用フィルター」、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,電気式歯ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」、第22類「ターポリン,帆,綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,電子計算機の操作に関する運行管理,コンピュータシステムの操作に関する運用管理,電子計算機用データベースへの情報構築・情報編集,企業の業務・営業・商品取引・人事の管理に関する指導・助言及びその情報の提供,経理事務の代行,企業の概要・業績その他の企業に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の清算,プリペイドカードの発行,情報提供料の徴収代行,通信料金の徴収代行,税務に関する情報の提供,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,企業の信用に関する情報の提供」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,電気工事に関する助言,医療用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用食器洗浄機の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守に関する助言・情報提供,照明用器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,事務用機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,冷凍機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守に関する助言・情報提供,電話機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,ラジオ受信機及びテレビジョン受信機の修理に関する助言・情報提供,集積回路製造装置・半導体製造装置の修理又は保守に関する助言・情報提供,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する助言・情報提供,時計の修理又は保守に関する助言・情報提供,電子応用機械器具の設置工事・修理又は保守及びこれらに関する助言・情報提供,水道施設工事・浄化槽工事の監理の受託又は助言,水道施設工事・浄化槽工事及び機械器具設置工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備に関する助言,上・下水道処理施設及び浄化槽の修理又は保守,上下水道及び浄化槽の工事,浄化槽・下水道システムの修理・点検又は保守,水道施設の修理又は保守」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信衛星による通信,マイクロ波による通信,レーザー光線による通信,テレプリンターによる通信,電子メールによる通信,テレビ会議システム用端末による通信,ビデオテックス端末による通信,有線ラジオ放送,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による電子データ交換,電気通信(放送を除く。)に関する助言及びその情報提供,放送に関する助言及びその情報提供,回線リセール,映像・音声情報及びディジタルデータ伝送用通信回線の提供,特定の者に専用させる通信回線の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供に関する助言」、第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,一般廃棄物の収集・分別及び処分,産業廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与,廃棄物再生処理装置の貸与,集積回路の組立加工,コンパクトディスクへの書き込み加工,コンピュータによる写真画像情報の処理・編集又は加工」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ・ビデオカラオケの映像と楽曲・歌詞の提供,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与,録音済み磁気テープ・コンパクトディスクの複製,録画済みビデオテープ・コンパクトディスクの複製」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計に関する助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの制作,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,水道機器の試験・検定又は検査,水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,水道・その他の土木建築に関する設計,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワーク利用による水道事業体のための記録・通知・測定・設備の故障の通報コンピュータシステムの遠隔監視,電子計算機用プログラムの複製」

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この決定に対する訴えは、この決定の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2021-06-23 
出願番号 2020020112 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (W11)
最終処分 06   取消
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
馬場 秀敏
登録日 2020-08-14 
登録番号 6280832 
権利者 有限会社B.BRUTE
商標の称呼 ヒハチ 
代理人 特許業務法人第一国際特許事務所 
代理人 小川 清 

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