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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3541
管理番号 1382523 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-29 
確定日 2022-03-14 
事件の表示 商願2020−127853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年7月2日に登録出願された商願2020−82030に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年10月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月1日付け:拒絶理由通知書
令和3年3月29日付け:意見書
令和3年8月19日付け:拒絶査定
令和3年11月29日付け:審判請求書
令和3年12月10日付け:手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「MIRATEC」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定役務については、前記1の手続補正により、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4444559号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



別掲
別掲 本願の補正後の指定役務
第35類「コンピュータソフトウェア制作のマーケティング,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,職業のあっせん,人材募集,競売の運営,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供,マーケティング」
第41類「ドローン操縦資格を付与するための教育上の試験の実施,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」



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審決日 2022-02-22 
出願番号 2020127853 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3541)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 ミラテック 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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