ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32 |
---|---|
管理番号 | 1382518 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-10-19 |
確定日 | 2022-03-14 |
事件の表示 | 商願2020−102486拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月1日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月22日 :手続補正書、意見書の提出 令和3年7月8日付け:拒絶査定 令和3年10月19日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「KING」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1298016号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2015年11月18日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月19日に国際商標登録出願、第29類、第30類及び第43類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中「KING」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「KING」の文字を標準文字で表してなるものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、「KING JR」の文字を横書きしてなるところ、「KING」の文字と「JR」の文字との間にわずかに空白を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、引用商標全体から生じる「キングジェイアール」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、引用商標の構成中「KING」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、引用商標の構成中「KING」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-02-24 |
出願番号 | 2020102486 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W32)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | キング |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 片山 礼介 |