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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W094142
管理番号 1382514 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-10-01 
確定日 2022-01-27 
事件の表示 商願2019−126608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)9月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和元年9月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月30日付け:拒絶査定
令和3年10月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Y!WEATHER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正により、別掲のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第41類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

【別掲】本願の指定商品及び指定役務(補正後)
第9類 ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・金融・食品・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化及びウェルネスの分野におけるダウンロード可能なビデオ映像及びポッドキャスト,現在のイベント・ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・金融・食品・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化・ウェルネスの分野におけるオンラインプログラム・テキスト・画像・マルチメディアコンテンツ及びビデオを表示するためのダウンロード可能なモバイルアプリケーション,テキストメッセージ用・画像・ビデオ・マルチメディアコンテンツの共有用のソフトウェアを特徴とするダウンロード可能なモバイルアプリケーション,ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・金融・食品・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化及びウェルネスのためのダウンロード可能なモバイルアプリケーション,気象情報・天気ニュース・天気予報・温度指標情報を特徴とするダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,気象学及び環境科学の分野におけるダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,グラフ・マップ・チャート及びディスプレイに関連したコンピュータ管理された天気を特徴とするダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,気象情報・天気ニュース・天気予報・温度指標情報を特徴とするダウンロード可能なモバイルアプリケーション
第41類 現在のイベント・ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・食品・金融・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化・ウェルネスの分野におけるラジオ・テレビジョン・移動体通信・ワイヤレスコミュニケーション・インターネット・電子コミュニケーションネットワーク及びコンピュータネットワークを通じて継続中の放送用娯楽番組の制作・配給,コンピュータネットワーク上における放送番組用の音楽ビデオの制作,コンピュータネットワーク上における放送番組用のビデオの制作,ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・食品・金融・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化及びウェルネスの分野におけるビデオ映像及びポッドキャストの提供を含む娯楽の提供,ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・金融・食品・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化及びウェルネスの分野におけるビデオ映像の提供を含む娯楽の提供,金融又は財務に関するビデオシリーズの性質を持つ娯楽の提供,ニュース・解説・天気・スポーツ・エンターテイメント・ファッション・食品・金融・音楽・インスピレーション・健康・ライフスタイル・旅行・子育て・科学・技術・文化及びウェルネスの分野におけるウェブサイト経由での娯楽情報の提供
第42類 気象情報の提供


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-01-14 
出願番号 2019126608 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W094142)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 鯉沼 里果
大森 友子
商標の称呼 ワイウエザー、ウエザー 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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