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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W21
管理番号 1382513 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-24 
確定日 2022-01-06 
事件の表示 商願2021−15727拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「大阪市北区南東部の天満で製造・販売されている切子ガラス製の食器類」を指定商品として、令和3年2月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年4月19日付けで拒絶理由の通知、同年5月26日付けで意見書の提出、同年8月5日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月24日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「天満」の文字は「大阪市北区の地名。大阪天満宮があることからの称。」として、また、「切子」の文字は「切子ガラスの略」として、いずれも知られている。
また、本願商標の指定商品は、「大阪市北区南東部の天満で製造・販売されている切子ガラス製の食器類」である。
してみれば、本願商標の「天満切子」の文字部分は、その指定商品の産地、販売地、品質(天満で製造、販売される切子ガラス製品)を表したものとして、当該商品の需要者に一般に認識される。
そして、大阪市北区の天満は、我が国近代ガラス産業の一大産地であった。
そうすると、「宗主たる家。本家。家元。」の意味で広く親しまれた語である「宗家」の文字からなる本願商標中の落款は、需要者に、天満のガラス産業に係る工芸の正統を伝える本家であることを認識させるにとどまるものといえ、自他商品の識別標識である商標として認識されるものではない。
以上からすれば、本願商標を構成する「天満切子」も「宗家」の文字からなる落款も、いずれも、その指定商品の商標としての機能を果たすものではない。
さらに、本願商標の構成全体をみても、上述の意味合いに認識される「天満切子」と落款を配してなるものにすぎず、本願商標が、商標として機能するものではない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおり、「天満」及び「切子」の文字を毛筆体で、右から2行(2行目は1段下げている。)で縦書きし、その左下には落款風の赤色の四角形枠内に「宗家」の文字を篆書体で縦書きしてなるところ、「天満」及び「切子」の文字部分と「宗家」の文字部分は、構成態様や書体が相違するものの、いずれも縦書きで、全体が左下がりに連なった印象を与える構成配置よりなるから、構成文字全体(天満切子宗家)で一連一体の語を表してなるものとも理解できる。
(2)そして、本願商標の構成中「天満」の文字は「大阪市北区の地名」、「切子」の文字は「切子ガラスの略」、「宗家」の文字は「宗主たる家。本家。」の意味を有する(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、原審説示のように、「天満切子」の文字部分は、「(大阪市の)天満で製造、販売される切子ガラス」程度の意味合いを認識させ、商品の品質、産地又は販売地を表してなるにすぎないとしても、構成文字全体(天満切子宗家)から連想、想起させる意味合い(天満切子の宗家)は、商品の品質や産地等を具体的に表示するものではなく、何らかの事業主体を表してなるものと認識、理解できる。
(3)そうすると、本願商標は、その構成全体(構成文字、書体、配置等)の特徴を総合すれば、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当せず、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標。色彩は原本を参照。)




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審決日 2021-12-17 
出願番号 2021015727 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W21)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 阿曾 裕樹
山田 啓之
商標の称呼 テンマキリコソーケ、テンマキリコソーカ、テンマキリコ、テンマンキリコ 
代理人 國弘 安俊 

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