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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3542
管理番号 1382504 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-28 
確定日 2022-01-07 
事件の表示 商願2019−117997拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続きの経緯
本願は、令和元年8月23日の登録出願であって、同2年10月21日付けで拒絶理由、同3年4月22日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「転職・就職希望者に対するキャリアに関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業あっせん」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務は削除されたと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-14 
出願番号 2019117997 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W3542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 水落 洋
大森 友子
商標の称呼 ダルマックス、デイ 

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