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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W35394143 |
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管理番号 | 1382501 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-08-25 |
確定日 | 2022-01-27 |
事件の表示 | 商願2019−160731拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Famiful」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年12月6日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年12月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年5月28日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年8月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願に係る第41類の指定役務については、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願に係る第41類の指定役務において、その内容及び範囲が明確ではない表示があるから、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、また、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第35類「役務の提供促進に関する情報の提供,商品及び役務の受注・発注業務の代行・媒介又は取次ぎ及びこれに関する指導・助言・情報の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供」 第39類「観光ツアーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,観光ツアーの企画・運営又は開催,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」 第41類「娯楽・文化に関する体験型イベントの企画・運営・又は開催,娯楽・文化に関する体験型イベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ワークショップの企画・運営又は開催,ワークショップの企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,写真の撮影,カメラの貸与,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,楽器の貸与,運動用具の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」 第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,飲食物の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-01-14 |
出願番号 | 2019160731 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W35394143)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
馬場 秀敏 綾 郁奈子 |
商標の称呼 | ファミフル |
代理人 | 久野 恭兵 |