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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3043
管理番号 1382494 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-10 
確定日 2022-02-14 
事件の表示 商願2020−3407拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「MR MEN」の欧文字を表してなり、第9類、第16類、第21類、第25類、第28類、第30類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年1月10日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月23日付けで拒絶理由の通知、同3年2月1日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年4月21日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月10日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書の提出がされている。
本願商標の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第30類「代用コーヒー,パスタ及びめん類,タピオカ及びサゴ,チョコレート,アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓,砂糖、はちみつ、糖みつ,調味料、香辛料及び保存加工したハーブ,食酢、ソース及びその他の調味料,コーヒー、茶、ココア、砂糖、米,タピオカ、サゴ及び代用コーヒー,食用穀粉及び穀物からなる加工品,パン,ビスケット,ケーキ,ペストリー及び菓子,氷菓,穀物を主材とする惣菜,サンドイッチ,はちみつ、糖みつ,酵母、ベーキングパウダー,食塩,マスタード,こしょう、食酢、ソース、香辛料,氷」及び第43類「飲食物の提供,一時宿泊施設の提供,喫茶店における飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,スナックバーにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ケータリング」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
(1)商標法第6条第1項及び第2項
本願商標の指定商品及び指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえないものが含まれている。
また、その指定商品及び指定役務には、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものといえないものが含まれている。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6070993号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年12月5日登録出願、第30類「カップ入りの即席ラーメンの麺,袋入りの即席ラーメンの麺,即席ラーメンの麺,穀物の加工品,調理済み麺類,生麺,麺類,小麦の加工品」、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,レストラン・バーにおける飲食物の提供,宅配を特長とするレストランにおける飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同30年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になったもので、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定しているものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標について
本願商標は、「MR MEN」の欧文字を表してなるところ、その構成文字は、同種文字(欧文字)を、同じ大きさ及び書体で、間に一文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよい構成で表してなるため、一連一体の語を表してなると看取できる。
また、本願商標の構成中「MR」の文字は「[男性の姓・姓名の前で]さん。様。」の意味を、「MEN」の文字は「man(男性)の複数形」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、「ミスターメン」と発音される何らかの男性人名を表してなる可能性があるとしても、我が国で親しまれた人名ではないから、構成文字全体として造語を表してなるものと認識、理解できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ミスターメン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
(ア)引用商標は、別掲のとおり、上段に、S字状に上方に伸びるような線を配した丼状の図形を表し、その下には横線を配して、下段に、「MR・MENG」の欧文字、「Chongqing Gourmet」の欧文字及び「孟非的小面」の漢字を上下3段に表してなるものである。
(イ)そして、その上段の図形部分は、その構成態様から、湯気が立ちのぼる丼状の図形を表してなるものと想起できるが、具体的な称呼及び観念は生じない。
また、「MR・MENG」の欧文字部分は、「[男性の姓・姓名の前で]さん。様。」の意味を有する「MR」の文字(前掲書参照)を語頭に配してなるから、「ミスターメング」と発音される何らかの男性人名を表してなる可能性があるとしても、我が国で親しまれた人名ではなく、「MENG」の文字の意味も明らかではないから、構成文字全体として造語を表してなると認識、理解できる。
さらに、「Chongqing Gourmet」の欧文字部分及び「孟非的小面」の漢字部分は、いずれも我が国において親しまれた成語や外来語ではないから、それぞれの構成文字に相応して、「チョングキンググルメ」や「モウヒテキショウメン」などと発音できるとしても、具体的な観念は生じない。
(ウ)そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミスターメング」のほか、複数の称呼(「チョングキンググルメ」、「モウヒテキショウメン」など)が生じるものの、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標の比較において、まずは本願商標と引用商標の構成中「MR・MENG」の文字部分を比較すると、外観については、構成文字の差異(「MR MEN」と「MR・MENG」)から、互いに異なる語を表してなると認識できるから、判別は容易である。また、称呼については、全7音中6音が共通するとしても、語尾の音(グ)の有無により、全体としての語調、語感は異なるものとなるから、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれからも特定の観念が生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、上記構成文字の比較において、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、その他の構成部分の差異(図形部分や構成文字の有無)を鑑みても、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
エ 小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その他の要件について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上を踏まえると、本願商標の指定商品及び指定役務は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するもので、本願商標は同法第4条第1項第11号に該当しないから、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(引用商標。色彩は原本を参照。)




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審決日 2022-01-25 
出願番号 2020003407 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W3043)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
商標の称呼 エムアアルメン、ミスターメン、メン、エムイイエヌ 
代理人 特許業務法人BORDERS IP 

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