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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1382492 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-06 
確定日 2022-03-14 
事件の表示 商願2019−81832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「光学機械器具,写真カメラ,写真機械器具,映画機械器具,デジタルカメラ,カメラ付携帯電話機,デジタルフォトフレーム,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),スマートフォン及びタブレット端末用アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、令和元年6月10日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月29日に意見書が提出されたが、同3年4月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年8月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4545125号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第5437506号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年1月7日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年12月23日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲 本願商標




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審決日 2022-02-21 
出願番号 2019081832 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 青野 紀子
鈴木 雅也
商標の称呼 オト、オオテイオオ 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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