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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1382487 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-26 
確定日 2022-02-28 
事件の表示 商願2020− 76458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年6月19日の登録出願であって、同年11月26日付けで拒絶理由の通知、同3年4月27日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「自治体四季報」の文字を標準文字で表してなり、第35類「事業に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4853467号商標(以下「引用商標」という。)は、「四季報」の文字を標準文字で表してなり、「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与」を含む第35類及び「新聞記事情報の提供」を含む第45類並びに第9類及び第36類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月20日に登録出願、同17年4月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「自治体四季報」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ジチタイシキホウ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「自治体」及び「四季報」の文字は、それぞれ「地方公共団体」等及び「四季ごとに年4回発行する報告書や刊行物」の意味を有する語であるから(いずれも「広辞苑第7版」)、構成全体からは「地方公共団体の四季ごとに発行する報告書や刊行物」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジチタイシキホウ」の称呼を生じ、「地方公共団体の四季ごとに発行する報告書や刊行物」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「四季報」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、上記(1)のとおり「四季ごとに年4回発行する報告書や刊行物」の意味を有する語である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「シキホウ」の称呼を生じ、「四季ごとに年4回発行する報告書や刊行物」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観については、両者の構成は上記(1)及び(2)のとおりであり、「四季報」の文字が共通するとしても、「自治体」の文字の有無において明らかな差異を有するものであるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。
イ 称呼については、本願商標から生ずる「ジチタイシキホウ」の称呼と引用商標から生ずる「シキホウ」の称呼とは、「シキホウ」の音を共通にするものの、「ジチタイ」の音の有無という明らかな差異を有し、音構成及び構成音数が相違することから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念については、本願商標からは「地方公共団体の四季ごとに発行する報告書や刊行物」の観念を生じるのに対し、引用商標からは「四季ごとに発行する報告書や刊行物」の観念を生じるから、両者は、観念上、相違するものであり、互いに相紛れるおそれはないものである。
エ そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(引用商標の指定商品及び指定役務)
第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」
第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」
第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-02-08 
出願番号 2020076458 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 小俣 克巳
水落 洋
商標の称呼 ジチタイシキホー 
代理人 鶴若 俊雄 

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