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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W41
管理番号 1382483 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-26 
確定日 2022-01-27 
事件の表示 商願2019−133438拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月13日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、第41類「小型無人機に関する知識及び技能の教授,小型無人機に関する技能審査試験の実施,小型無人機に関する資格の認定,小型無人機に関するセミナーの企画・運営・開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作,小型無人機を使用した競技に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたが、同3年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『ドローン検定』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で横書きしてなるところ、その構成中の『ドローン』の文字は『無人機(人が搭乗せず、遠隔操作または自動操縦によって航行する飛行機。)』を意味する語として、また、『検定』の文字は『検定試験の略。』(いずれも広辞苑第7版)を意味する語として、それぞれ一般に使用されている。そして、検定試験に係る業界においては、『○○に関する検定』(○○は検定試験の対象となるもの)のことを『○○検定』と称することが一般的に行われており、また、ドローンに関する検定・資格がいくつも存在し、実際に、ドローンに関する検定試験を『ドローン検定』と称して実施している者やドローンに関する教育機関が存在することが認められる。そうすると、本願商標全体からは、『ドローンに関する検定試験』程の意味合いを認識させるにすぎないことから、これを本願指定役務について使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、『ドローンに関する検定試験』や当該検定試験用の役務といった役務の質を表す語として、認識されるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ドローン検定」の文字を直線的な書体で表した構成からなるものである。
そして、その構成中、長音符号である「ー」の部分は、二つの略三角形の頂点を互いに付け合わせ、左右に広がりを持たせるような図形で表されたものであり、全体として、特徴的な外観を有するものといえる。
そうすると、上記構成からなる本願商標は、普通の書体の文字のみからなる「ドローン検定」の表示とは趣を異にするから、商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いというのが相当である。
してみれば、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであり、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-01-14 
出願番号 2019133438 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 綾 郁奈子
馬場 秀敏
商標の称呼 ドローンケンテー、ドローン 
代理人 上野 大輔 

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