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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1382481 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-20 |
確定日 | 2022-01-20 |
事件の表示 | 商願2020−135634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年4月 5日 :意見書の提出 令和3年4月19日付け:拒絶査定 令和3年7月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなり、第16類「鉛筆」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6092882号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成29年11月13日に登録出願、第35類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ママ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ママ鉛筆」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書同大同間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の全体から生じる「ママエンピツ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標は、その構成中の「鉛筆」の文字が指定商品名であるとしても、4文字という簡潔な構成にあっては、その構成中の「ママ」の文字部分のみを捉えて、単に「ママ(おかあさん)」として認識、把握されるというよりは、むしろ、「ママ鉛筆」の構成文字全体をもって、特定の観念が生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「ママエンピツ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願商標の構成中、「ママ」の文字を分離抽出し、当該文字が「ママ」の称呼及び「おかあさん」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標) ![]() 別掲2(引用商標の指定役務) 第35類「広告,商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,広告スペースの貸与,電気通信を用いたメールオーダーによる販売の仲介,インターネットを使った総合的ショッピングモールの事業の管理,商業用・販売促進用及び広告用のイベントの運営,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,第三者のためのインターネット経由による広告の配信,チケット購入の代理,データベースの管理,広告及び商業に関する情報の提供,実演者に関する事業の管理,演奏者に関する事業の管理,エンターテイナーに関する事業の管理,文房具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,音響及び映像用電気機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身体に装着可能なコンピュータの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レコードの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゲーム及びおもちゃの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,財布の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,画像を集めて記録したDVDの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-01-07 |
出願番号 | 2020135634 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W16)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 渡邉 潤 |
商標の称呼 | ママエンピツ、ママ |
代理人 | 眞田 忠昌 |
代理人 | 小林 健一郎 |
代理人 | 辻本 依子 |
代理人 | 宮崎 超史 |
代理人 | 特許業務法人Toreru |
代理人 | 土野 史隆 |