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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W04 |
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管理番号 | 1382472 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-07-06 |
確定日 | 2022-03-09 |
事件の表示 | 商願2016−122648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、平成28年11月4日の登録出願であって、同29年4月12日付けの拒絶理由の通知に対し、同年10月16日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和3年4月5日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年8月3日に手続補正書が提出されたものである。 2 本願商標 本願商標は、「PLUS−50」の文字を標準文字で表してなり、第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第4類「エンジンオイル」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)。 (1)登録第2027417号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和61年3月24日 設定登録日:昭和63年2月22日 書換登録日:平成20年4月23日 指定商品:第1類「高級脂肪酸」、第2類「防錆グリース」、第4類「固形燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」、第16類「封ろう」及び第28類「スキーワックス」 (2)登録2027418第号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:昭和61年3月24日 設定登録日:昭和63年2月22日 書換登録日:平成20年4月23日 指定商品:第1類「高級脂肪酸」、第2類「防錆グリース」、第4類「固形燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」、第16類「封ろう」及び第28類「スキーワックス」 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「PLUS」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「PLUS−50」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「プラスゴジュウ」又は「プラスゴーゼロ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願指定商品との関係において、本願商標の構成中「PLUS」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、特定の観念が生じない一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「PLUS」の文字部分を分離抽出し、「プラス」の称呼及び「加えること」の観念を生ずるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-02-22 |
出願番号 | 2016122648 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W04)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
平澤 芳行 |
特許庁審判官 |
水落 洋 小俣 克巳 |
商標の称呼 | プラスゴジュー、プラスゴゼロ、プラス |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |