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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1382469 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-25 
確定日 2022-03-01 
事件の表示 商願2020−60537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年5月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月20日付け:拒絶理由通知
令和2年12月3日 :意見書の提出
令和3年3月31日付け :拒絶査定
令和3年6月25日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Mii−monitor」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータプログラム(記憶されたもの)」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5095990号商標(以下「引用商標」という。)は、「Mii」の文字を標準文字で表してなり、平成18年9月1日に登録出願された商願2007−43457に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年7月13日に登録出願され、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年11月30日に設定登録され、その後、同29年8月22日に指定商品を第9類及び第28類に属する別掲のとおりの商品とする存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中「Mii」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「Mii−monitor」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ミーモニター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中、「Mii」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「Mii」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲 引用商標の指定商品
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM及びその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品(電子計算機用プログラムを除く),理化学機械器具,歩数計,その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,携帯電話機,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,スロットマシン,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」
第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」

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審決日 2022-02-14 
出願番号 2020060537 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
鈴木 雅也
商標の称呼 ミイモニター、ミーモニター、ミー、エムアイアイ、モニター 
代理人 齊藤 誠一 

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