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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3541 |
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管理番号 | 1382468 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-24 |
確定日 | 2022-03-08 |
事件の表示 | 商願2019−64266拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「メガネソムリエ」の文字を標準文字で表してなり,第35類「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「眼鏡に関する知識の教授,眼鏡に関する検定試験の実施,眼鏡に関する資格の認定・資格の付与,眼鏡に関するセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として,平成31年4月26日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年5月20日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月13日に意見書が提出されたが,同3年3月17日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年6月24日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『メガネソムリエ』の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の『ソムリエ』の文字は,『フランス料理店などで,ワインの仕入れ・管理を担当し,また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職』の意味から転じて『専門家』ほどの意味に通じる語として広く用いられているから,全体として『眼鏡の専門家』ほどの意味合いを容易に看取させ,また,眼鏡業界等においても,『メガネソムリエ』の文字が,『顧客の好みや要望に応じてメガネを選ぶ人』の意味合いとして使用されている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定役務に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,その役務が『眼鏡の専門家により提供されるものであること』等を表示したものと理解するにすぎない。したがって,本願商標は,役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「メガネソムリエ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,当審において職権をもって調査するも,その構成中「ソムリエ」の文字が,「フランス料理などで,ワインの仕入れ・管理を担当し,また客の相談を受けてワインを選定・提供する専門職」の意味(広辞苑第七版)を超えて,「専門家」ほどの意味合いをもって一般に使用されている事実は見当たらず,また,本願の指定役務を提供する業界において,「メガネソムリエ」の文字が,役務の質を表すものとして一般に使用されている事実も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定役務に使用をしても,原審説示の意味合いをもって認識されるものではなく,役務の質を表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-02-15 |
出願番号 | 2019064266 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W3541)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | メガネソムリエ、ソムリエ |
代理人 | 藤巻 正憲 |