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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W42
管理番号 1382456 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-10 
確定日 2022-03-03 
事件の表示 商願2019−95539拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「ダイナミック ライティング デザイン」の文字を横書きしてなり,第42類「照明デザインの考案,照明システムのデザインの考案,照明に関する設計,照明システムの設計」を指定役務として,令和元年7月10日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年8月5日付けで拒絶理由の通知がされ,同年11月30日に意見書が提出されたが,同3年3月2日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年6月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ダイナミック ライティング デザイン』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,その構成中,『ダイナミック』の文字は,『躍動的で力強さを感じさせるさま。動的。』の意味を,『ライティング』の文字は,『写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。』の意味を,『デザイン』の文字は,『意匠計画。』等の意味を有する語である。また,『ダイナミックなデザイン』の語は,『躍動的で力強さを感じさせるようなデザイン』程の意味合いで,『ライティングデザイン』の語は,『照明のデザイン』程の意味合いで広く使用されている実情があるから,本願商標は,全体として,『躍動的で力強さを感じさせるような照明のデザイン』程の意味合いを容易に認識させ,かつ,ダイナミックなデザインの照明器具の設計が行われている実情が見受けられる。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,『躍動的で力強さを感じさせるような照明のデザインに関する役務』であることを認識し,かつ,その意味合いに照らして役務の提供促進のための宣伝文句を一般的な語句を用いて表したものと認識するにとどまるから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ダイナミック ライティング デザイン」の文字を横書きしてなるものである。そして,その構成中の「ダイナミック」の文字は,「躍動的で力強さを感じさせるさま。動的。」の意味を,「ライティング」の文字は,「写真・映画・テレビ・舞台などでの照明法・採光法。また、部屋などの照明や採光。」の意味を,「デザイン」の文字は,「意匠計画。」等の意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第七版」),本願商標が全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,指定役務との関係で,直接的,具体的な意味合いが認められるものではない。また,請求人以外の第三者が本願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用している実情も見当たらない。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「ダイナミック ライティング デザイン」の文字が,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないといえるような使用の事実は発見できず,また,本願商標に接する取引者,需要者が本願商標を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとまではいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2022-02-15 
出願番号 2019095539 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W42)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
茂木 祐輔
商標の称呼 ダイナミックライティングデザイン、ダイナミックライティング、ダイナミック、ライティングデザイン、ライティング 
代理人 児島 敦 

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