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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1382454 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-09 |
確定日 | 2022-03-01 |
事件の表示 | 商願2019−92247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月3日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における同3年6月9日受付の手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 そして、本願は、令和2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月29日に意見書が提出され、同日付け手続補足書で、意見書による主張を立証するための証拠が提出されたが、同3年3月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、国際登録第382558号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標(色彩は、原本を参照。) 別掲2 本願の指定商品及び指定役務(補正後) 第9類「気象観測用機械器具,測定機械器具,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」 第42類「受託による研究開発,公害の防止に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,気象情報の提供,地質の調査,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウエアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-02-14 |
出願番号 | 2019092247 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0942)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 青野 紀子 |
商標の称呼 | エーコー、エコ、イイケイオオ |
代理人 | 中河 香一郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |