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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1618
管理番号 1382451 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-21 
確定日 2022-03-07 
事件の表示 商願2020−75146拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおり、「・PRODUCT’S・」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第9類、第16類、第18類及び第28類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、令和元年5月31日に登録出願された商願2019−76485に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年6月17日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年6月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月5日受付の意見書が提出され、同月6日受付の手続補足書にて、意見書による主張を立証するための証拠が提出されたが、同3年2月17日に拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年5月21日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書が提出され、同月24日受付の手続補足書にて、請求書による主張を立証するための証拠が提出されたものである。
本願の指定商品については、当審における上記手続補正書により、第9類の全指定商品及び第28類の全指定商品が削除され、最終的に、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,カレンダー,ポスター,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),印刷物,写真,写真立て」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4911848号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成16年11月22日
設定登録日:平成17年12月2日
更新登録日:平成27年9月15日
指定商品:第16類「事務用ファイル,クリアファイル,バインダー,製本用表紙(文房具に当たるものに限る),書類挟み,カードホルダー,アルバム,ルーズリーフ式バインダー,ルーズリーフ用紙,厚紙製又は紙製の書類整理箱(文房具),プラスチック製の書類整理箱(文房具),事務用文具収納棚,事務用クリップ,文書ファイル,索引用カード(文房具),インデックス,ラベル(布製のものを除く),書類箱,ノートブック,紙用留具,クリップ,事務用パンチ,索引カード用付せん,ホルダー(文房具),図面用ケース,用せん挟み,その他の文房具類,カタログ,その他の印刷物,紙製包装用容器」
(2)登録第5225784号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成20年10月16日
設定登録日:平成21年4月24日
更新登録日:平成31年2月5日
指定商品:第18類「カード入れ,名刺入れ,かばん類」
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「PRODUCT’S」(「T」と「S」の間の「’」(アポストロフィ)は長方形で表している。)の文字の両端に「・」(中点)を組み合わせて、「・PRODUCT’S・」と横書きしてなるものであるところ、その構成中の「PRODUCT’S」の部分については、「PRODUCT」の文字が「製品」の意味を有し、「’S」の部分が「名詞の所有格語尾」の意味を有する英語(いずれも、「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)であることから、「製品の、製品のもの」程の漠然とした意味合いを連想、想起させる場合があるとしても、本願商標は、「PRODUCT’S」の両端に「・」(中点)を付加してなるものであって、本願商標の構成全体としては、一種の造語として看取されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字に相応して、「プロダクツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、正方形内に、左側が黒色、右側が等間隔で白い横線を配した灰色の背景に、両端が左側に細く突き出した白い帯を内包してなる図形(以下「図形部分」という。)を配し、その下に「PRODUCTS」の欧文字(以下「文字部分」という。)を表してなるものである。
そして、文字部分と図形部分とは、重なることが無く少し間隔を空けて配置されており、視覚上、分離して把握されること、及び両者は観念的に密接な関連性を有しているとはいえないことから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。
そうすると、引用商標は、その構成中の図形部分及び文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであるから、引用商標の構成中の「PRODUCTS」の文字部分も要部として観察することが許されるというべきである。
そして、構成中の文字部分については、「製品」の意味を有する英語「PRODUCT」の複数形であるから、これよりは「製品」程の意味合いが生じるものである。
そうすると、引用商標は、その要部たり得る「PRODUCTS」の文字部分に相応して「プロダクツ」の称呼を生じ、「製品」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、構成全体の外観においては、図形の有無の差異を有することから、全体の構成を異にするものである。
本願商標と、引用商標の要部である「PRODUCTS」の文字部分とを比較しても、外観において、前者が、語頭と語尾に「・」(中点)、及び、9文字目に「’」(アポストロフィ)を有する点で後者と異なり、視覚的な印象が相違するから、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、共に「プロダクツ」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。
さらに、観念においては、本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標の要部である文字部分は「製品」の観念を生じるものであるから、観念上、相紛れないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼が同一であるとしても、外観においては、全体の構成を異にし、その印象が著しく相違し、かつ、本願商標と引用商標の要部との対比においても、判然と区別し得るものであり、また、観念においては紛れるおそれがないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断すれば、本願商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願商標


別掲2 引用商標1及び引用商標2




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審決日 2022-02-16 
出願番号 2020075146 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1618)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
小俣 克巳
商標の称呼 プロダクツ、プロダクト 
代理人 桐山 大 
代理人 野本 陽一 

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