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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1382433 |
総通号数 | 3 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-02-01 |
確定日 | 2022-03-09 |
事件の表示 | 商願2019−95642拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年7月11日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 3月 6日付け:拒絶理由通知書 令和2年 9月28日 :意見書の提出 令和2年10月29日付け:拒絶査定 令和3年 2月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「弁当,パン,調味料,香辛料,カレー粉」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は,「ガンジス」の文字及び「ganges」(「a」の文字の上部にはアクセント記号が付されている。)を上下2段に横書きしてなるものであるところ,「ganges」の文字は「インドの大河。西部ヒマラヤ山脈に発源,諸支流を合わせて南東に流れ,ベンガル湾に注ぐ。」を表す語であり,上段の「ガンジス」の文字は,下段の「ganges」の文字の読みを表記したものと認識される。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,取引者及び需要者は,「ガンジス川周辺で生産される商品」であることを理解するにとどまるというのが相当であり,本願商標は単に商品の品質,産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品以外の商品に使用した場合,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,上段の「ガンジス」の片仮名が,「インドの大河。西部ヒマラヤ山脈に発源,諸支流を合わせて南東に流れ,ベンガル湾に注ぐ。」(広辞苑第6版)である「ガンジス川」を想起させるとしても,本願の指定商品との関係においては,商品の産地及び販売地を表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ガンジス」の文字が,商品の産地,販売地又は品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の産地,販売地又は品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標の下段の「ganges」(「a」の文字の上部にはアクセント記号が付されている。)の欧文字が上段の片仮名の外国語表記であるとしても,本願商標は,その構成全体において商品の産地,販売地又は品質を表したものとはいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。 また,本願商標が商品の産地,販売地又は品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-02-22 |
出願番号 | 2019095642 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
大森 友子 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ガンジス |
代理人 | 東京共同特許業務法人 |