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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W45
管理番号 1382424 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-26 
確定日 2022-02-10 
事件の表示 商願2020−19182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び出願の経緯
本願商標は、「運命学カウンセラー」の文字を標準文字で表してなり、第45類「衣服の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,身の上相談,占い,装身具の貸与,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,異性の紹介,私信の代筆,ファッション情報の提供」を指定役務として、令和2年2月21日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年7月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月4日付けで意見書が提出されたが、同月19日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和2年11月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『運命学カウンセラー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『運命学』の文字は中国五術の『命・卜・相』に関する『占う方法』の意味を、『カウンセラー』の文字は、『一身上の悩みや問題をもつ人に面接して相談相手になる人』の意味を有する語であるから、構成全体として『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人』ほどの意味合いを生ずるものである。そ
して、本願の指定役務を扱う業界において、運命学に関するカウンセリングが広く一般に行われている。そうすると、本願商標をその指定役務中、『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人による占い』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『運命学を用いて、悩みや問題を持つ人の相談相手になる人による役務』であると理解するものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、令和3年9月6日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第3の通知に対して、令和3年10月15日受付の意見書において、要旨、以下(1)ないし(3)のとおり意見を述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)請求人は運命学カウンセリング塾の認定試験を実施しており、運命学カウンセラーを認定している者である(甲1)。証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の3例は、請求人が認定した者(弟子)であり、請求人の管理の下において商標を使用している者である。
このことは、本願商標が、請求人の信用が化体し始めている商標であることを示すものである。
(2)証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の6例は、「運命学」がどのようなものであるのかということ自体に言及しておらず、「運命学」の言葉がどのような意味であるのかを示すことにはならない。
また、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の5例は、使用者が独自に定義する運命学である。
よって、「運命学」の言葉の意味は曖昧であり、「運命学カウンセラー」が役務の質を表示するものでないことを否定する証拠にはならない。
(3)したがって、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例は、本願商標の識別力を否定する証拠にはならない。

第5 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「運命学カウンセラー」の文字を標準文字で表示してなるところ、別掲の証拠調べ通知書において提示したとおり、本願商標の指定役務中の「身の上相談,占い」を提供する業界において、出願人(請求人)以外の多数の者が、「運命学カウンセラー」、「運命学○○カウンセラー」及び「○○運命学カウンセラー」と称して、当該役務の提供を行っている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務中「身の上相談,占い」に使用しても、これに接する需要者は、本願商標を、自他役務の識別標識を表したものと認識するというよりも、「運命学カウンセラー」と称する者により提供される役務であることを認識するにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定役務中「身の上相談,占い」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、請求人自身が運命学カウンセラーを認定している者であって、証拠調べ通知書で提示された「運命学カウンセラー」の使用例中の3例は、請求人が認定した者(弟子)であることから、本願商標において、請求人の信用が化体し始めている商標であることを示すものである旨主張する。
しかしながら、証拠調べ通知書で提示した「運命学カウンセラー」の使用例のとおり、本願商標の指定役務中の「身の上相談,占い」を提供する業界において、請求人及びその関係者以外の者が、役務の提供の際に、「運命学カウンセラー」、「運命学○○カウンセラー」及び「○○運命学カウンセラー」と称している実情があり、請求人及びその関係者のみが、「運命学カウンセラー」の語を使用しているとはいえないことからすると、本願商標が、請求人及びその関係者を表示するものとして取引者、需要者に広く認識されているものとは認められないものである。
よって、請求人の上記主張は、上記判断を左右するものではない。
(2)請求人は、「運命学」の言葉の意味が曖昧であるから、本願商標に識別力がないとはいえない旨主張する。
しかしながら、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品・役務の識別力を欠くために、商標として機能を果たし得ないものであることによるものと解されるものであり、商標法第3条第1項第6号に規定される「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できない商標」は、上記のような商標が該当するものである。
そして「運命学」の語は、辞書等に採録されていない語であって、必ずしも具体的な意味合いが特定される語とはいえないものであるとしても、請求人以外の多数の者が、「運命学カウンセラー」と称して係る役務を提供していることからすると、本願商標をその指定役務中「身の上相談,占い」に使用したときは、本願商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
(3)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲


別掲 令和3年9月6日付け証拠調べ通知により開示した事実

1「運命學カウンセリング菜奈美」のウェブサイトにおいて、「プロフィール」の見出しの下に、「初めまして、菜奈実です。(ななみ)/*運命学カウンセラー」の記載、「*運命学研究家 (宗家師範認定)」の記載及び「カウンセリングでは、生年月日を元に『運命グラフ』『宿命グラフ』『運勢グラフ』など、数種類の鑑定書を作成し、 性格気質・能力才能・思考の方向性・職業分野・お役目や天命など、ズバリと明確にお伝え致します。自分の事が解らない、今の仕事を続けていて良いのか、自分の天職を知りたい、将来どうなるのか・・・など、 本気で現状を変えたい、生き方を変えたい方へのアドバイスを致します。」の記載がある。
https://na7mi.com/プロフィール/

2 「ハワイアンアロハタロット公式NEWSサイト」のウェブサイトにおいて、「《埼玉》運命学カウンセラーめぐみ」の見出しの下に、「埼玉で活動している、運命学カウンセラーめぐみ.です。」の記載、「私はとっても不安になりやすくて、どうしたら楽になるのか、自分に自信が持てるのか、そこを知りたくて占いや心理学を学び始めました。」の記載、及び「ハワイアンアロハタロットを使って、日常をもっと楽しめたらいいな、という思いをベースに、セッションを展開しています。」の記載がある。
https://www.alohatarot.com/posts/4839805/

3 「心をいやす占い館」のウェブサイトにおいて、「鑑定のごあんない」の見出しの下に、「【心をいやす 占い館】での鑑定方法は、【姓名:漢字と姓名のふりがな(発音)・生年月日・手相・人相】のみの鑑定内容から、多くの占術を駆使して【トータル鑑定アドバイス】を主としております。」の記載、「人間関係の相性鑑定(相性、ご縁の有無を鑑定します)」の記載、「運命学心理カウンセラー業19年、約3万人様と対面鑑定をしてまいりました。」の記載、及び「人生行路(現在・過去・未来)での問題や悩み、そして喜び事を鑑定、メッセージやアドバイスの指針を示して参りました。あなた自身の人生行路の青写真を把握していただける鑑定をさせていただき、例え人生行路での大ピンチ【起死回生】をどのように乗り越えたら良いかを、問題解決のために必要な沢山の占術を駆使した鑑定コンサルティングで鑑定してきました。鑑定後の皆さまには、自らの宿命、運命を悟ることで、ポジティブにしなやかな強さでたくましく、素敵な人生を歩んでいただきたいと、強く願ってやみません。」の記載、及び「心をいやす 占い館 運命学心理カウンセラー びし」の記載がある。
http://uranaikan.main.jp/about/

4 「令翠学鑑定×アロマ−メディカルアロマスクール」のウェブサイトにおいて、「令翠学鑑定×アロマ」の見出しの下の「鑑定の流れ」の項に、「お申込み時に、生年月日を事前にお知らせ頂きます(事前入金制)」の記載、「★鑑定を希望される場合★ 当スクール認定 令翠学20年のプロフェッショナル鑑定士の『沖那 令翠先生に依頼』します」の記載、「鑑定結果を日程調整の後、対面かお電話にて報告」の記載、「運命学カウンセリング、アロマ開運アドバイス」の記載、「受講料金 鑑定: 本格的令翠学からの本人の気質、年運・運気の流れ、カラーの取り入れ方、相性!」の記載、「対面または電話報告 約1時間 10000円」の記載、及び「お申込み 運命学鑑定 カウンセラー 沖那 令翠(れいすい)」の記載がある。
https://www.doterra-aroma-healinggarden.com/令翠学鑑定-アロマ/

5 「立運推命學R☆研究所」(「R」は丸付き)のウェブサイトにおいて、「公認の立運推命師(運命鑑定師)」の項の右に「運命学カウンセラーの皆様です」の記載、その下に「梨香」の記載、「生年月日に秘められた『わたし』を紐解き、あなたの声に魂に耳を傾けながら、運命学カウンセリングをしていきます。【カウンセリングメニュー】※対面鑑定とオンライン鑑定を選べます。」の記載、「運命学カウンセリング 30分 ¥3,000」の記載、「運命学カウンセリング 60分 ¥5,000」の記載、及び「生年月日から、あなたの能力・才能・運気の流れなどを読み解き、様々な可能性とチャンスの時をお伝えしていきます。」の記載がある。
https://ritsuun.com/staff/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E9%91%91%E5%AE%9A%E5%B8%AB-%E6%A2%A8%E9%A6%99/

6 「占い情報マップ」のウェブサイトにおいて、「運命学総合カウンセリング大観」の見出しの下に「あなたの望む運命を引き寄せるお手伝いをします◆完全予約制」の記載、「大観では個人の悩みを軽くしていくお手伝いから会社・店舗の御祓い等全てのニーズにお応え致します。」の記載及び「◎カウンセリング(占い)」の記載があり、「運命学総合カウンセリング大観:DATA」の表中の「お役立ち情報」の項目に「【運命学総合カウンセラー星野】」の記載がある。
http://www.kaiun.org/105miyagik/10222314777.html

7 「ニコニコニュース」のウェブサイトにおいて、「今話題の運命学カウンセラーがあなたの心を見抜く!ド的中の『鳳凰算命占い』が感涙もの!」の見出しの下、「今回ご紹介する占いアプリ『奇跡【ド的中】鳳凰占い』を監修している森田智子さんは、鑑定を受けた人から『元気をもらった』『幸せになれました』などの声が多数挙がっている運命学カウンセラー。宿命を知り、宿命を活かすために必要な要素を、個人鑑定や企業鑑定、講座やワークショップで伝えている、今話題の鑑定士さんです。」の記載、「無料鑑定メニューは『あなたの今日の運勢と、幸せへの導き』『この先、あなたが恋で成功するためのアドバイス』、そして『【あなたの性格・恋愛・仕事】完全無料版』の3種類あります。」の記載、及び「有料相談メニューも充実。恋愛、結婚、仕事、人間関係、その他人生のあらゆることがこのアプリで見えてきます。」の記載がある。
https://news.nicovideo.jp/watch/nw431501

8 「e−radio」のウェブサイトにおいて、「第53回美灑/テーマ:運命学」の見出しの下、「そんな、今年最初のゲストは運命学カウンセラーの美灑さん。はっきり言って今回、ワタクシ、丸裸です。事前に生年月日と生まれた時間をお伝えしたところ、ワタシの全てがバレました 人間、中途半端に知られてると気持ち悪いですが全部知られてるととっても気持ちがいいもんです。なんか、安心感すらありました。もちろんワタシ個人だけではなく今年全体の運勢も伺っておりますよ。」の記載がある。
https://blog.e-radio.co.jp/gogo/%E7%AC%AC53%E5%9B%9E%E7%BE%8E%E7%81%91-%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E9%81%8B%E5%91%BD%E5%AD%A6/

9 「思いどおりの未来へ☆運命学カウンセラー橘真世(算命学・ハワイアンアロハタロット)」のウェブサイトにおいて、「橘 真世(たちばな まさよ)です。川崎市の自宅で算命学・ハワイアンアロハタロットを用いた個人鑑定を実施しております。」の記載があり、「個人鑑定の感想とお申込について」の項には、「運命学カウンセラーの橘 真世です。」の記載、及び「静岡を拠点にハワイアンタロットの占いや講座を実施している矢ヶ部かおりさんから、運命学鑑定のリクエストを頂き、先日鑑定をさせて頂きました」の記載がある。
https://ameblo.jp/masayo-lilakkuma/

10 「いのちをつむぐ親子のゆりかご」のウェブサイトにおいて、「あなたの元に来てくれた小さないのちはどんな宝物を以て生まれてくれたのでしょう。運命学で紐解く事で子育てのヒントになれば嬉しいです。運命学カウンセラー つむぎ」の記載がある。
https://ameblo.jp/yudai0527kanon1109/

11 「運命学カウンセラー 星怜花の占いブログ」のウェブサイトにおいて、「生まれながらの宿命を生かすことで、将来が花開き良縁に恵まれます。また大きな決断をしなくてはならない時、占いは背中を押してくれます。皆様の幸せになるお手伝いができれば光栄です!」の記載、及び「運命学カウンセラー星怜花のブログです☆算命学、タロットを組み合わせて独自の見方で開運のお手伝い致します。」の記載がある。
https://ameblo.jp/rbuttfrfly/

12 「運命学カウンセラー★YUMIKO★さんの出品サービス ココナラ」のウェブサイトにおいて、「運命学カウンセラー/★YUMIKO★」の記載、及び「陰陽五行であなたの2018年のゆくえを占います」の記載がある。
https://coconala.com/users/754401/services

13 「自然界の法則で、自分らしく輝く ミッションメンタリング協会」のウェブサイトにおいて、「一般社団法人ミッションメンタリング協会 認定マスターの山口和子です。」の記載、「生年月日から持って生まれた才能を読み解いて、それを活かすための自己成長トレーニングを提供しています。」の記載、「ミッションメンタリングでは、人の宿命的な個性と能力を分析するツールとして 東洋に伝わる運命学を利用します。」の記載、「自分が輝く宿命分析講座 ミッションメンタリング 1stステップ」の記載、「1日講座(6時間) あなたが持って生まれた個性と能力を、東洋運命学で詳細かつ多面的に分析し、それらの活用方法までを6時間かけてお伝えする講座です。」の記載、及び「講師プロフィール」の「山口和子」の項に、「東洋運命学カウンセラー&コーチ」の記載がある。
https://utatane.org/kpure/

14 「mamasky ママになったら、ママスキー」のウェブサイトにおいて、「11月開催スケジュール&イベント紹介」の見出しの下、「オンライン開催」の「子育てセミナー」の項に、「東洋運命学カウンセラー堀幸恵先生と開催する子育てセミナー。気になる家族の生まれもつ性格を知り、その人に響く関わり方や言葉かけを学びます。」の記載、「開催日時:2020年11月11日(水) 13:00〜15:00」の記載、及び「講師:東洋運命学カウンセラー・堀幸恵」の記載がある。
https://mamasky.jp/columns/post/2541




(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-12-02 
結審通知日 2021-12-03 
審決日 2021-12-22 
出願番号 2020019182 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W45)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 青野 紀子
豊田 純一
商標の称呼 ウンメーガクカウンセラー 
代理人 小林 健一郎 
代理人 宮崎 超史 
代理人 土野 史隆 
代理人 辻本 依子 
代理人 特許業務法人Toreru 

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