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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W41
管理番号 1381838 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-02-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-08-19 
確定日 2022-01-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第6397219号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6397219号商標は、令和3年6月3日に設定登録がなされ、同月22日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-01-13 
出願番号 2020047286 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W41)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 板谷 玲子
小田 昌子
登録日 2021-06-03 
登録番号 6397219 
権利者 山口 大毅
商標の称呼 コンチューバー 
代理人 田中 克郎 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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