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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3035
管理番号 1381827 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-14 
確定日 2022-02-03 
事件の表示 商願2020−7583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年1月23日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月9日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月9日付け:拒絶査定
令和3年7月14日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「魔法の琥珀糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),調味料」及び第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、
第30類「琥珀糖,調味料」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉とを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子』を意味する『琥珀糖』の文字を有してなるから、本願の指定商品中『菓子』との関係において、『琥珀糖』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願は、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-01-19 
出願番号 2020007583 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W3035)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 マホーノコハクトー、マホーノコハク、マホーノ、マホー、コハクトー、コハク 
代理人 小林 健一郎 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 宮崎 超史 
代理人 眞田 忠昌 
代理人 土野 史隆 
代理人 辻本 依子 

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