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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1825
管理番号 1381823 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-29 
確定日 2022-01-25 
事件の表示 商願2019−162274拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年12月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 10月16日付け:拒絶理由通知書
令和2年 11月27日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年 4月 2日付け:拒絶査定
令和3年 6月29日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「GARDEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第18類「かばん類,袋物,傘,皮革製包装用容器,皮革(革ひもを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5786359号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成26年8月21日に登録出願、第14類、第18類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「GARDEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ガーデン」の称呼及び「庭」(ジーニアス英和辞典 第5版)の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲1のとおり、「garden」、「by Valmuer」の欧文字を橙色で二段に表してなるところ、「garden」、「by」及び「Valmuer」の各構成文字は、大きさや書体の違いがあるものの、各文字は、いずれも同じ色彩で、バランスよく表されており、一体的な印象を与えるものである。
また、引用商標の構成中の「by」の文字は、「・・・によって、・・・による」(前掲書参照)の意味を有する平易な英語であり、「A by B」と表示される場合、「BによるA」ほどの意味合いにおいて「by」の前後を関連づけるための語として一般によく知られているから、引用商標は、その構成文字全体をもって看取されるものである。
さらに、構成中の「Valmuer」の文字は、一般の辞書に載録のない語であるから、全体として「Valmuerによる庭」ほどの意味合いを認識させるものの、これよりは特定の観念が生じるものではない。
そして、引用商標の構成全体から生じる「ガーテンバイバリュミュアー」又は「ガーデンバイベルミュアー」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば、引用商標のかかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「garden」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ガーデンバイバリュミュアー」又は「ガーテンバイベルミュアー」の称呼のみを生じ、「特定の観念を生じるものではない。
したがって、引用商標の構成中、「garden」の文字を分離抽出し、当該文字が「ガーデン」の称呼及び「庭」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(引用商標、色彩は原本参照)



別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務)

第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製靴飾り,貴金属製時計入れ,時計,時計の部品及び附属品」
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,傘カバー,傘用柄,洋傘金具,洋傘の骨,洋傘袋,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
第24類「布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき」
第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第26類「頭飾品,入れ毛,髪しん,髪止め,かもじ,かんざし,こうがい,たぼ止め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,市場調査又は分析,事業の管理に関する指導及び助言,フランチャイズ事業に関する経営の指導又は助言及びこれらに関する情報の提供」

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審決日 2022-01-07 
出願番号 2019162274 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W1825)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 渡邉 潤
小田 昌子
商標の称呼 ガーデン 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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