• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W10
管理番号 1381815 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-06-07 
確定日 2022-01-25 
事件の表示 商願2019−122724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年9月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月4日付け:拒絶理由通知
令和2年10月14日:意見書の提出
令和3年3月8日付け:拒絶査定
令和3年6月7日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「オーラルモーター」の文字を標準文字で表してなり、第10類「動物用歯科用医療機器,動物用歯科用ハンドピース用マイクロモーター,医療用及び歯科用機械器具の部品並びに附属品,歯科用機械器具,医療用機械器具」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『オーラルモーター』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『オーラル』の文字は『口の、口頭の、口述の』の意味を、『モーター』の文字は『動力発生機の通称。』の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係では、『オーラル』の文字が、『歯を含む口全体、口腔』を表す語として、広く一般に使用されている実情が認められ、『モーター』の文字が、歯牙の切削・形成、クラウンやインレー除去等の施術を行う機械及びその部品を表す語として使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『歯科で口腔内の施術に用いられるモーター、又はそのようなモーターを使用した商品』であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「オーラルモーター」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「オーラル」の文字が「口腔」等の意味を、「モーター」の文字が「動力発生機」等の意味を有する語であり、これらを結合してなる「オーラルモーター」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「オーラルモーター」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-01-06 
出願番号 2019122724 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W10)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 オーラルモーター、オーラル 
代理人 松井 宏記 
代理人 鈴木 行大 
代理人 宗助 智左子 
代理人 田中 景子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ