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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07353738394142434445 |
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管理番号 | 1381805 |
総通号数 | 2 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-05-14 |
確定日 | 2022-01-25 |
事件の表示 | 商願2019−64281拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類,第28類,第35類,第37類ないし第39類及び第41類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成31年4月26日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年7月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月1日に意見書が提出されたが,同3年2月4日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和3年5月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における令和2年10月1日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された手続補正書により,最終的に,第7類,第35類,第37類ないし第39類及び第41類ないし第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第1381793号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)(色彩は原本を確認。) 別掲2(本願の指定商品及び指定役務) 第7類「工業用ロボット,工業用ロボットアーム,清浄用電気機械装置,床洗浄機,清掃用塵埃排出装置,道路清掃用機械(自走式のもの),機械用軸受台,ハンガー(機械部品),工業用ロボットのグリッパー・捕捉器具・エンドエフェクタ(工業用ロボットの部品)」 第35類「試供品の配布,商品の実演による広告,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」 第37類「コンピュータハードウェアの設置工事,コンピュータハードウエアの保守及び修理,取付け工事,警報器・セキュリティシステム及び点検システムの設置工事及び修理,盗難警報機の取付け及び修理,療養施設または看護施設の清掃,食堂・レストランの清掃,ホテルの客室の清掃及び整備,一般家庭内の部屋の清掃」 第38類「電話による通信,無線による電気通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,テレビ会議用通信端末による通信,テレックスによる通信」 第39類「電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管」 第41類「オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,娯楽の提供,知識又は技芸の教授,通信教育による知識の教授,実地教育,会議の手配及び運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,通信教育」 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータデータの回復,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,オンラインを用いた電子データの保存用記憶領域の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータハードドライブデータのためのバックアップ,遠隔操作によるデータのバックアップ,クラウドコンピューティング,機械及び電気に関するエンジニアリングに関する指導及び助言,機械に関するエンジニアリングに関する指導及び助言,受託による新製品の研究開発,工業製品の設計及び開発」 第43類「レストランにおける飲食物の提供,飲食物の提供,食事の支度に関する情報の提供及び助言,ホテルにおける宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供のための受付及び案内(到着及び出発の管理),家具の貸与」 第44類「遠隔医療,医療看護,健康相談,健康管理に関する指導及び助言,医療に関する助言,医療用機械器具の貸与」 第45類「夜間警備,護衛,防犯用及び保安用警報機による監視,財産又は個人の保護のための警護,家事の代行,火災報知機の貸与」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-01-04 |
出願番号 | 2019064281 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W07353738394142434445)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 茂木 祐輔 |
商標の称呼 | アエオラスロボティクス、アエオルスロボティクス、アイオロスロボティクス、イーオラスロボティクス、アエオラス、アエオルス、アイオロス、イーオラス、ロボティクス |
代理人 | 新保 斉 |