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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942
管理番号 1381801 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-05-08 
確定日 2022-01-25 
事件の表示 商願2019−116410拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月12日付け:拒絶理由通知
令和2年11月6日 :意見書の提出
令和3年3月12日付け :拒絶査定
令和3年5月8日 :審判請求書の提出
令和3年9月10日 :上申書の提出
令和3年10月20日 :上申書の提出
令和3年12月8日 :上申書の提出

2 本願商標
本願商標は、「Digital Utility Cloud」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,データ・コンテンツ等の情報を提供するためのコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータネットワークを介した電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,サーバのホスティング,電子計算機の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,コンピュータ・アプリケーションソフト・コンピュータネットワークシステム・コンピュータソフトウェアに関する問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータの操作又はコンピュータプログラムの使用マニュアルの作成,ヘルプデスクによるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア及びコンピュータ周辺機器の操作方法に関する技術的助言,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータソフトウェアの環境設定・インストール・故障診断・修理・改良及び保守,コンピュータソフトウェアのインストール・保守及び修正」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Digital Utility Cloud』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Digital』の文字は『デジタルの』の意味を、『Utility』の文字は『実用的な』の意味を、『Cloud』の文字は『クラウドコンピューティングの略』の意味を有する語であるから、全体として、『デジタルで実用的なクラウドコンピューティング』程の意味合いを想起させる。そして、『クラウドコンピューティング』の文字は、『コンピュータの機能や処理能力、ソフトウェア、データなどをインターネットなどの通信ネットワークを通じてサービスとして呼び出して遠隔から利用すること』を意味する語として一般に使用されている実情がうかがえることから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『デジタルで実用的なクラウドコンピューティングに関する商品・役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を上記商品又は上記役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「Digital Utility Cloud」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Digital」の文字が「デジタルの」を、「Utility」の文字が「実用的な」を、「Cloud」の文字が「クラウドコンピューティング」を意味する英語として使用されることがあり、これらを結合してなる「Digital Utility Cloud」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Digital Utility Cloud」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2022-01-06 
出願番号 2019116410 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0942)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 渡邉 あおい
小俣 克巳
商標の称呼 デジタルユーティリティクラウド、ユーティリティクラウド、ユーティリティ、クラウド 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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