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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X03
管理番号 1381768 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-12-11 
確定日 2022-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第1981625号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第1981625号商標の指定商品中,第3類「せっけん類,香料類,化粧品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1981625号商標(以下「本件商標」という。)は,「NOEVIR COLORKEY」の文字を横書きしてなり,昭和59年11月19日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同62年9月21日に設定登録,その後,平成19年9月12日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
なお,本件審判の請求の登録日(予告登録)は,令和2年12月28日であり,本件審判の請求の登録前3年以内の平成29年12月28日から令和2年12月27日までの期間を,以下「要証期間」という。

2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は,その指定商品中,第3類「せっけん類,香料類,化粧品」について,本件商標の商標権者(株式会社ノエビア)によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず,現在も使用されている事実は見いだせない。加えて,商標登録原簿上において,通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず,使用権者が使用していることも考えられない(甲2)。
したがって,商標法第50条第1項の規定に基づき,本件商標登録の指定商品中,第3類「せっけん類,香料類,化粧品」について取り消すとの審決を求める。

3 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,審判事件答弁書において,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人(本件商標権者。以下同じ。)である株式会社ノエビアは,1964年(昭和39年)4月に創業し,化粧品,医薬部外品の製造販売に係る事業を多角的に経営する企業であり,本件商標を使用した化粧品(以下「本件商品」という。)を,2014年より製造販売を開始している(乙1〜乙5)。
ア 使用証拠について
(ア)本件商品(包装容器)(乙1の1,2)
乙第1号証の1及び2は,被請求人が製造販売する本件商品に係る画像であって,本件商品の包装容器を正面(乙1の1)及び背面(乙1の2)より撮影した画像である。正面画像より,本件商品の包装容器には,商品上部にデザイン化された「ColorKey」の文字の記載が確認できる。背面画像には,「サナ カラーキー CCクリーム」の文字が確認できる。そして,被請求人の商号及び住所である「株式会社ノエビア」,「神戸市中央区港島中町6−13−1」の記載及び被請求人のお客さま相談室の連絡先の記載が確認できる。
(イ)本件商品(包装箱)(乙2の1,2)
乙第2号証は,被請求人が製造販売する本件商品に係る画像であって,本件商品の包装箱を正面及び背面より撮影した画像である。正面画像より,本件商品の包装容器には,左上部にはデザイン化された「ColorKey」の文字の記載が確認できる。背面画像には左上部にはデザイン化された「ColorKey」の文字の記載,下部に販売名として「サナ カラーキー CCクリーム」が記載されている。そして被請求人の商号及び住所である「株式会社ノエビア」,「神戸市中央区港島中町6−13−1」の記載及び被請求人のお客さまサービス室の連絡先,成分の記載がある。また包装箱の右下部には本件商品のバーコード及び商品コードである「47960」の番号の記載が確認できる。
(ウ)2017秋の新商品&総合カタログ(乙3の1〜3)
乙第3号証は,被請求人のグループ会社である常盤薬品工業株式会社(以下「常盤薬品工業」という。)サナ事業部が2017年8月に発行した商品カタログである(以下「商品カタログ」という。)。商品カタログは被請求人のグループ会社が販売するそのシーズンの新製品及び全商品が掲載され,毎年2月及び8月に発行し卸売業者及び小売販売業社に配布されるものである。
商品カタログの表紙(乙3の1)には,「2017 AUTUMN NEW & ALL PRODUCTS 秋の新商品&総合カタログ」の表記,裏表紙(乙3の1:審決注,乙3の2の誤り。)左下の「201708」の表記より,該商品カタログが2017年8月時点のものであることは明らかである。
そして商品カタログ26頁(乙3の3)及び37頁(乙3の4)には本件商品の画像が認められ,同頁には本件商品の詳細な情報が記載されている。 商品カタログに掲載されている本件商品の画像は,上記(ア)で説明する本件商品の画像(乙1,乙2)と一致するものである。包装箱下部に記載されたバーコード及びその下に「47960」と同じ商品番号が記載されており,本件商品とカタログ掲載商品とは同一商品である。
当該商品カタログは,2017年8月からの半年間に配布されるものであり,2017年8月からの半年間は,要証期間に該当する。
(エ)本件商品発売リリース掲載頁打ち出しウェブサイト(乙4)
乙第4号証は,被請求人のグループ会社である常盤薬品工業のウェブサイト上の,本件商品発売のリリース掲載頁の打ち出しであり,乙第2号証で示す商品正面画像が掲載されている。本件商品発売のリリース日以降継続して掲載されていたことは自明である。
(オ)本件商品掲載ウェブサイト(乙5)
乙第5号証は,被請求人のグループ会社である常盤薬品工業のウェブサイトの本件商品掲載頁の打ち出しであり,乙第2号証で示す商品正面画像が掲載されている。本件商品の発売日以降継続して掲載されていたことは自明である。
(カ)小括(使用証拠)
上記のとおり,全ての使用証拠において,「カラーキー」,「COLORKEY」の文字が付された本件商品の画像が認められ,また,被請求人の商号に係る「ノエビア」の表示が確認できる。乙第3号証(商品カタログ)は,2017年8月からの半年間に配布されているものであり,2017年8月からの半年間は,要証期間に該当する。乙第4号証及び乙第5号証は,要証期間以前より要証期間以降継続してインターネットウェブサイト上に掲載されていた。
イ 使用時期について
本件商品画像を掲載したカタログ(乙3)が2017年8月ないし2018年2月に至るまで継続して頒布されていたことは明らかであり,要証期間において,被請求人の取引に使用されていたことは自明である。
ウ 使用者について
(ア)本件商品の包装容器及び包装箱
本件商品の包装容器及び包装箱の画像(乙1,乙2)において,本件商品の包装容器に付された商品(裏面),包装箱(裏面)の下部には,製造販売者である被請求人の商号「株式会社ノエビア」が表記されている。
(イ)本件商品画像を掲載した商品カタログ
商品カタログ(乙3)は,表紙及び裏表紙の「常盤薬品工業株式会社サナ事業部」の記載より,「常盤薬品工業株式会社サナ事業部」が本件商品を掲載し,取引先に頒布したものであることは明らかである。被請求人である株式会社ノエビアと常盤薬品工業は,グループ会社であり,本件商品は株式会社ノエビアが製造し常盤薬品工業が販売したものである。
(ウ)小括(使用者)
上記アに列挙した使用証拠は,いずれも,被請求人が製造した本件商品に関するものであり,本件商品を掲載した商品カタログ及びウェブサイトもまた被請求人のグループ会社により頒布されたものであることは明らかである。
エ 本件商品と指定商品の関係について
上記アに列挙した使用証拠は,いずれも本件商品に関するものであって,本件商品は「化粧下地」であって,第3類「化粧品」に関する商品である。
オ 使用商標と本件商標について
(ア)使用商標について
本件商品包装容器及び包装箱正面に表示された文字のうち,商標としての機能を果たし得る「COLORKEY」,「カラーキー」の文字より,本件商品の需要者及び取引者はこれらの表記を見て,「カラーキー」と観念を持つことは明らかである。
本件商品包装容器及び包装箱背面には,商標としての機能を果たし得る「カラーキー」と片仮名で表記されている。この容器及び包装箱の背面表記では「ノエビア」と「カラーキー」の文字が近接して配置されていることから,この部分に接した需要者及び当業者において「『ノエビア』の『カラーキー』」あるいは「『ノエビア』の『カラーキーCCクリーム』」との観念を持ち,いずれも「『ノエビア』の『カラーキー』という商品」という概念が生じる。
さらに,乙第3号証に示すカタログ中の本件商品紹介頁には,本件商品包装容器正面画像とともに「ColorKey」のロゴ,ロゴの下に「カラーキー」の片仮名,「カラーキーCCクリーム」と表示されている。本カタログは卸売業者,流通業者に主に頒布するものであり,当業者においては,本カタログの作成元の常盤薬品工業と被請求人である株式会社ノエビアがグループ会社であることは周知の事実である。本件商品は被請求人が製造している商品であり,被請求人のグループ会社の商品カタログに掲載されているものであるから,本カタログの表示に接した当業者は,「ノエビア」が製造した「カラーキー」との観念を持つことは明らかである。
(イ)本件商標について
本件商標は,「NOEVIR COLORKEY」であって,これより「ノエビアカラーキー」又は「ノエビアのカラーキー」という観念が生じる。
(ウ)小括
上記(ア)及び(イ)に述べたように,本件商品に使用されている商標的機能を果たし得る表示(以下「使用商標」という。)と本件商標について,使用商標及び本件商標に接する需要者及び取引者は,両商標のいずれからも,「『ノエビア』の『カラーキー』」という同じ観念が生じることは明らかである。両者間には,文字の配置や「CCクリーム」の文言の有無という差異はあるものの,本件商標が有する自他商品識別機能に影響を与えるものではない。よって,使用商標と本件商標は,社会通念上同一と認められるものである。
カ まとめ
上記アないしオのとおり,被請求人は,本件商品を製造販売するところ,本件商品は,「化粧下地」であって,本件商標の指定商品である第3類「化粧品」に含まれるものである。また,本件商品は上述のとおり,要証期間に,日本国内にて被請求人により取引に資されたものである。そして,被請求人は,本件商品の包装容器及び包装箱には本件商標と社会通念上同一の標章を付しており,これらの包装容器等に登録商標(社会通念上同一と認められるものも含む。)を付する行為,本件商品を掲載したカタログを頒布する行為,インターネットウェブサイト上に本件商品を広告する行為は,商標法第2条3項第1号,同項第8号に規定された「使用」に該当する。
(2)むすび
以上のとおり,本件商標は,要証期間に日本国内において,被請求人である商標権者によって,本件審判の取消請求に係る指定商品中「化粧品」について使用されていたことは明らかである。

4 当審における審尋
審判長は,被請求人に対し,令和3年7月20日付けで,合議体の暫定的見解を示し,被請求人が提出した証拠によっては,要証期間に,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標を使用していることを被請求人が証明しているものとはいえない旨の審尋を通知し,期間を指定して,これに対する意見及び不明点についての主張立証を求めた。
被請求人は,上記審尋に対し,何ら応答していない。

5 当審の判断
(1)被請求人が提出した証拠によれば,以下のとおりである。
ア 本件商品の包装容器
(ア)要証期間後に撮影(令和3年2月12日撮影)された本件商品の包装容器の写真画像(乙1)によれば,本件商品の包装容器の正面(乙1の1,別掲1)には,筆記体風の書体により全体がやや湾曲してデザインされた「ColorKey」の文字が,別掲2のとおりの構成態様で表示されている(以下「ColorKey」ロゴという。)。
(イ)同じく,本件商品の包装容器の背面(乙1の2,別掲3)には,上部に「サナ カラーキー CCクリーム」の文字が表示され,「<化粧下地> 30g 1,500円(税抜)」,「<ご使用方法>」の説明等を挟み,上記「サナ カラーキー CCクリーム」の文字と離れた場所に,「株式会社ノエビア/神戸市中央区港島中町6−13−1/お客さま相談室」の文字が表示されている。
イ 本件商品の包装箱
(ア)要証期間後に撮影(令和3年2月12日撮影)された本件商品の包装箱の写真画像(乙2)によれば,本件商品の包装箱の正面(乙2の1,別掲4)には,左上部に「ColorKey」ロゴが表示されている。
(イ)同じく,本件商品の包装箱の背面(乙2の2,別掲5)には,左上部に「ColorKey」ロゴが表示され,そこから離れた下部に「販売名 サナ カラーキー CCクリーム <化粧下地> 30g 1,500円(税抜)」と表示され,さらにその下に「株式会社ノエビア/神戸市中央区港島中町6−13−1/お客さま様相談室」と表示されている。
ウ 商品カタログ
「2017秋の新商品&総合カタログ」とされる書面(乙3)は,表紙に「2017AUTUMN/秋の新商品&総合カタログ」の文字が表示され(乙3の1),裏表紙には「常盤薬品工業株式会社 サナ事業部」と記載されている(乙3の2)。そして,その26頁及び37頁には,上記イに係る本件商品の包装箱と思われる写真画像とともに,「ColorKey」ロゴ及び「カラーキー」の文字が表示されているものの,当該商品カタログには,「NOEVIR」又は「ノエビア」の文字の表示又は記載は見当たらない(乙3の3,4)。
エ 本件商品の発売告知リリース掲載ウェブサイト
本件商品発売告知リリース掲載ウェブサイト(乙4)とされる書面は,ウェブサイト「常盤薬品工業」におけるニュース記事であり,「【3月5日】ひと塗りで透明感&血色感がアップする高機能ベースメイク『CCクリーム』発売」のタイトルの下,「2014年3月5日,ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社(本社:東京都中央区)は,・・・新ベースメイク『カラーキー』より,『CCクリーム』を発売いたします。・・・『カラーキー CCクリーム』はお肌全体の色味を肌色を使わずに補正し,透明感のある肌をキープします。・・・『カラーキー CCクリーム』は,まるでランジェリーみたいに,色,透け感,つけ心地,キープ力にこだわった『勝負下地』です。」との情報が記載され,当該ページの下部には,上記イに係る本件商品の包装箱と思われる写真画像が掲載されている。
オ 本件商品の販売頁ウェブサイト
本件商品の販売頁ウェブサイト(乙5)とされる書面は,常盤薬品工業が運営するウェブサイト「SANA Online Shop」における記事であり,「【完売】カラーキー CCクリーム」のタイトルの下,上記イに係る本件商品の包装箱と思われる画像が掲載されている。
カ 上記アないしオのいずれの証拠においても,一連一体に表示された「NOEVIR COLORKEY」の文字の表示ないし記載は見当たらない。
(2)判断
ア 本件商標の使用について
(ア)本件商標は,上記1のとおり,「NOEVIR COLORKEY」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「NOEVIR」及び「COLORKEY」の欧文字は同じ書体,同じ大きさの文字で構成されており,その間は1文字分開いているだけであるから,それぞれ別個独立のものと認識されるものではなく,視覚上,まとまりある一体的なものとして看取される。また,本件商標の全体の構成文字に相応して生じる「ノエビアカラーキー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから,本件商標は,全体で一連一体の商標であると把握,認識されるべきものである。
(イ)本件商品の包装容器(乙1)には,上記(1)アのとおり,正面に「ColorKey」ロゴの表示があり,背面に「カラーキー」及び「株式会社ノエビア」の文字の記載が確認できるものの,これらの表示ないし記載は,それぞれ,異なる目的(商品のロゴ,販売名の表示,販売者の表示)で,包装容器上の離れた位置に異なる態様で表されているから,それぞれ独立したものであると判断するのが相当であって,これらの表示ないし記載を一連一体の商標としてみることはできない。
また,「株式会社ノエビア」の文字は一連で商号(会社の名称)として認識されるものであって,本件商標「NOEVIR COLORKEY」の文字とは異なる観念を生じること,さらに,筆記体風の書体でやや湾曲してデザインされた「ColorKey」ロゴは,本件商標の構成中の「COLORKEY」の文字とは外観上明らかに異なる態様であること,加えて,「カラーキー」の文字は本件商品の販売名である「サナ カラーキー CCクリーム」中の表示であり,この部分から「カラーキー」のみを分離抽出することは不自然であることから,これらの表示ないし記載を,通常の書体で一連一体に表示された「NOEVIR COLORKEY」の文字からなる本件商標と社会通念上同一の商標であるとみることはできない。
したがって,本件商品の包装容器において,本件商標(社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)を使用していると認めることはできない。
(ウ)本件商品の包装箱(乙2)には,上記(1)イのとおり,正面に「ColorKey」ロゴの表示があり,背面に「カラーキー」及び「株式会社ノエビア」の文字の記載が確認できるものの,これらの表示ないし記載は上記(イ)と同様に,本件商標と社会通念上同一の商標であるとみることはできないから,本件商品の包装箱において,本件商標を使用していると認めることはできない。
(エ)商品カタログ(乙3)には,上記(1)ウのとおり,26頁及び37頁に「ColorKey」ロゴの表示及び「カラーキー」の文字の記載とともに,本件商品の写真画像が掲載されているものの,「NOEVIR」又は「ノエビア」の文字を含め,「NOEVIR COLORKEY」の文字を確認することができないから,当該商品カタログにおいて,本件商標を使用しているということはできない。
(オ)本件商品発売告知リリース掲載ウェブサイト(乙4)及び本件商品の販売頁ウェブサイト(乙5)には,上記(1)エ及びオのとおり,いずれも,ウェブ記事中に「カラーキー CCクリーム」の文字の記載及び上記イに係る本件商品の包装箱と思われる写真画像が確認できるものの,一連に表示された「NOEVIR COLORKEY」の文字の表示ないし記載は見当たらないから,これらのウェブサイトにおいて,本件商標を使用していると認めることはできない。
イ 本件商標の使用者について
被請求人は,常盤薬品工業サナ事業部が発行した商品カタログ(乙3)及び常盤薬品工業のウェブサイト(乙4,乙5)をもって,本件商標の使用を主張しているが,商標の使用者は商標権者,専用使用権者又は通常使用者のいずれかでなければならないところ(商標法第50条第1項),被請求人は常盤薬品工業が商標権者とグループ会社であることは周知の事実であると主張するのみで,同社に対し,本件商標の使用権を許諾した旨の主張,立証をしていないから,常盤薬品工業を本件商標の通常使用権者として認めることはできない。
なお,上記4のとおり,審判長は,審尋により相当の期間を指定して,証拠の補充を促したが,被請求人からは,何ら応答がなかった。
(3)まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また,被請求人は,本件審判の取消請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品中の「結論掲記の指定商品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本件商品の包装容器の正面(乙1の1。色彩は原本参照。以下同じ。)

--
別掲2 「ColorKey」ロゴ


別掲3 本件商品の包装容器の背面(乙1の2)


別掲4 本件商品の包装箱の正面(乙2の1)


別掲5 本件商品の包装箱の背面(乙2の2)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは,この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は,その日数を附加します。)以内に,この審決に係る相手方当事者を被告として,提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-11-02 
結審通知日 2021-11-05 
審決日 2021-11-24 
出願番号 1984121293 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 平澤 芳行
特許庁審判官 鈴木 雅也
佐藤 松江
登録日 1987-09-21 
登録番号 1981625 
商標の称呼 ノエビアカラーキー、ノエビールカラーキー、ノエビア、カラーキー、ノエビール 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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