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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W35 |
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管理番号 | 1381763 |
総通号数 | 2 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-02-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2020-10-29 |
確定日 | 2021-12-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5725670号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5725670号商標(以下「本件商標」という。)は、「グローバルゲート」及び「GLOBAL GATE」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成26年7月17日に登録出願、「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月12日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年11月17日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年11月17日から令和2年11月16日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る役務」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)被請求人の主張は、被請求人が本件商標を第36類の「店舗スペースの貸与」において使用したものであり、請求に係る役務に使用されていないことは明らかである。 (2)本件商標が使用されている被請求人が運営する本施設は、店舗スペースを貸与しており、貸与された店舗が請求に係る役務を行っており、本施設自体は行っていないことは明らかである。 また、乙第1号証に表記されているアルファベットの「GLOBAL GATE」は本件商標とは異なる。 乙第2号証は、本施設にある店舗等のリストや、各店舗の宣伝広告であり、本施設自体が請求に係る役務を行っていることを示すものではなく、表記されているアルファベットの「GLOBAL GATE」は本件商標とは異なる。 乙第3号証は、本施設の名称が「グローバルゲイツ」であることを示すものであり、証拠にはならない。 乙第4号証及び乙第5号証は、施設内の店舗のうち一部の店舗の商品をピックアップしたものであり、使用の証拠にはならない。すなわち、「ベビーリュック」は施設内の店舗である「10mois」が販売する商品であり、「オリジナルTシャツ」は施設内の店舗である「ユニオンスポーツ」が販売する商品であり、被請求人による本件商標の使用には該当しない。また、表記されているアルファベットの「GLOBAL GATE」は本件商標とは異なる。さらに、乙第4号証及び乙第5号証は、被請求人が発行したものであるかは不明である。 (3)以上のように、乙第1号証ないし乙第5号証は、被請求人が、要証期間内に日本国内において、請求に係る役務について、本件商標を使用しているとの証拠にはならない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 1 本件商標権者は、本件商標を施設の名称として使用している。本施設は、名古屋の新たなランドマークとして、名古屋市のささしまライブ24土地区画整理事業区域内に建設されたものであり、商業施設、オフィス、ホテル、コンファレンス施設、駐車場からなる複合施設である。本施設は、2017年4月にオフィスが入居開始し、同10月2日には名古屋プリンスホテルがオープンし、同月5日には低層棟と商業施設がオープンし全面開業となった。 商業施設には、飲食店の他、ドラッグストア、インテリア・ライフスタイル雑貨店、ゴルフショップ、ベビー用品・ベビーアパレル店、家具・インテリア雑貨店等、様々な店舗が入っている。 本件商標は、本施設の名称として、本施設のウェブサイトやパンフレットに掲載されている他、本施設の広告等にも掲載されている。 2 乙第1号証は、本施設のパンフレットであり、表紙の上部中央に「GLOBAL GATE」と表示されている。また、上述のように、本施設の中にドラッグストア、インテリア・ライフスタイル雑貨店等が入っていることを示すものである。 乙第2号証は、本施設のウェブサイトの印刷であり、上部中央に「GLOBAL GATE」と表示されている。本施設のウェブサイトには、ショップリストの他、定期的にショップニュースが掲載され、各店舗の宣伝広告が掲載される。 乙第3号証は、本施設の概要を示すもので、施設の名称が「グローバルゲート」であり、事業主が本件商標権者であることを示すものである。 乙第4号証は、本施設の宣伝広告であり、左上に「GLOBAL GATE」と表示されている。また、左下に入居店舗が販売しているベビーリュックの写真と価格が掲載されている。これは、指定役務「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為であり、商標法第2条第3項第8号に規定する標章の「使用」に該当する。なお、本広告は、2020年夏号の「Green Style Magazine」の一部として頒布されたものである。 乙第5号証も同様に、本施設の宣伝広告であり、左上に「GLOBAL GATE」と表示されている。また、次ページの中央に入居店舗が販売しているオリジナルTシャツの写真と価格が掲載されている。これは、指定役務「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為であり、商標法第2条第3項第8号に規定する標章の「使用」に該当する。なお、本広告は、2020年春号の「Green Style Magazine」の一部として頒布されたものである。 これらの資料が示すように、本件商標権者は、現在まで継続して本件商標を指定役務について使用している。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)(被請求人)は、愛知県名古屋市所在の商業施設等からなる複合施設「グローバルゲート」「GLOBAL GATE」(以下「本件施設」という。)の事業主である(乙1〜3)。 (2)ア 本件施設には、ベビー用品・ベビーアパレルを扱う店(「10mois」)やスポーツ用品を扱う店(「ユニオンスポーツ」)を含む各種の店がある(乙1、2)。 イ 「Green Style Magazine」「03 2020 SUMMER」と題する書面には、「GLOBAL GATEなら、ワタシ流のアクティブな休日、見つかりそうです。」、「Free ご自由にお取りください。」の記載があり、掲載ページの左上の「GLOBAL GATE information」(当該構成中の2つの「G」の文字は、いずれも他の文字に比して4倍程度の大きさで表されている。以下同じ。)の表示のほか、「ショルダーポーチにもなるベビーリュック 10mois 2F」の見出しの下、価格の記載や「・・・ベビーリュックとしてはもちろん、ショルダーテープの付け位置を変えるとママのショルダーポーチに。・・・長く使えるマルチポーチです。」との記載があり、当該ページ下部には「GLOBAL GATE × SELECTION」の記載がある。その他、複数の店の情報が掲載され、かき氷の写真と共に「・・・かき氷・・・(2020年9月30日まで販売しています)」の記載がある。(乙4) ウ 「Green Style Magazine」「vol.02 2020 SPRING」と題する書面には、「Free ご自由にお取りください。」、「この春、ココロおどるハピライフをはじめよう。」「・・・ココロが踊りだす春。GLOBAL GATEで見つけたお気に入りのインテリアで、気分もウキウキ!」の記載があり、掲載ページの左上の「GLOBAL GATE information」の表示のほか、「ユニオンスポーツ オリジナルTシャツ 2F」の見出しの下、価格の記載や「・・・オリジナルTシャツを着て仲間と楽しもう!」との記載があり、当該ページ下部には「GLOBAL GATE × SELECTION」の記載がある。その他、複数の店の情報が掲載されている。(乙5) エ 乙第4号証及び乙第5号証に情報が掲載された複数の店は、乙第2号証に記載されたショップリストと齟齬がない。 2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「グローバルゲート」及び「GLOBAL GATE」の文字を上下2段に横書きしてなる商標である。 これに対し、使用に係る商標は、前記1(2)イ及びウの認定事実からすれば、掲載ページの左上に表示された出所識別標識たる「GLOBAL GATE」(当該構成中の2つの「G」の文字は、いずれも他の文字に比して4倍程度の大きさで表されている。)の欧文字からなる商標(以下「使用商標1」という。)、及び、同様にページ下部に記載された「GLOBAL GATE」の欧文字からなる商標(以下「使用商標2」という。)である(以下、これらをまとめていうときは、単に「使用商標」という。)。 そして、本件商標の上段の「グローバルゲート」の文字は、下段の「GLOBAL GATE」の文字の読みを表したものと容易に理解させるものであり、上段の文字と下段の文字とは、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼を生じ、観念においても異なるものではない(なお、「グローバル」「GLOBAL」は「世界的な」等の意を、「ゲート」「GATE」は「門」等の意を有するいずれも親しまれた語であるから、両語を組み合わせたものと認識されることや、全体として「世界的な門」との意味合いが理解され得ることからすれば、同一の観念を生じるといい得る。)。 また、使用商標1は、当該構成中の2つの「G」の文字が他の文字に比して4倍程度の大きさで表されているものの、いずれも「G」の文字を容易に看取させるものであって、「GLOBAL」及び「GATE」の語が親しまれたものであることも相まって、それらと異なるもの(語)として把握することはなく、「GLOBAL GATE」の文字つづりからなるものと認識させるものというのが相当である。 そうすると、使用商標は、いずれも本件商標の構成中「GLOBAL GATE」の文字部分と同じ文字つづりを表したものであり、かつ、本件商標と称呼を同一にするものであるから、片仮名部分を欠くとしても、本件商標と観念において異なるものとなるものではない。 したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というのが相当である。 (2)使用役務について 前記1(1)の認定事実からすれば、商標権者は、「グローバルゲート」「GLOBAL GATE」を名称とする商業施設の事業主であることが認められる。 そして、前記1(2)イ及びウの認定事実からすれば、「Green Style Magazine」と題する書面は、一般の需要者に対し、「かばん,Tシャツ」といった商品について、その商品の特徴、価格及び販売場所といった各種情報を与えるものであるということができる。 そうすると、当該書面は、少なくとも「かばんの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「使用役務1」という。)及び「Tシャツの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「使用役務2」という。)(以下、これらをまとめていうときは、単に「使用役務」という。)に関する広告ということができ(以下、上記書面を「本件広告」という。)、使用役務1は、請求に係る役務中「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうに、使用役務2は、請求に係る役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の範ちゅうに、それぞれ属する役務と認められる。 (3)使用時期及び使用者について 前記1(2)イ及びウの認定事実並びに前記(2)からすれば、商取引の経験則上、令和2年(2020年)春及び同年夏(遅くとも同年9月30日以前)に、使用役務に関する広告に使用商標を付して国内の一般需要者に向けて展示又は頒布したものと推認することができる。 また、前記1(2)の認定事実からすれば、本件施設には各種の店があり、「Green Style Magazine」と題する書面(本件広告)には当該各店に関する情報が掲載されていることから、その情報に接した需要者は、「GLOBAL GATE」(「グローバルゲート」)という場所に行けば、取り揃えられた様々な商品から気に入った商品を選択できるものと理解するといえ、前記1(1)の認定事実からすれば、本件施設の事業主は商標権者であるから、本件広告を展示又は頒布した者は商標権者とみるのが相当である。 そうすると、使用商標の使用者は、商標権者であり、同人が本件広告を展示又は頒布した時期は、要証期間内である。 (4)小括 以上によれば、商標権者は、請求に係る役務に含まれる「かばんの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び「Tシャツの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを、要証期間内である令和2年春及び同年夏(遅くとも同年9月30日以前)に国内の一般需要者に向けて展示又は頒布したと認めることができる。 そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、被請求人が本件商標を第36類の「店舗スペースの貸与」において使用したものであり、本件商標が使用されている被請求人が運営する施設は、店舗スペースを貸与しており、貸与された店舗が請求に係る役務を行っており、本施設自体は行っていないことは明らかである旨主張する。 しかしながら、各店がそれぞれの店名の下でその取扱商品に係る「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「小売役務」という。)を行っていることを否定するものではないものの、本件施設は、「グローバルゲート」「GLOBAL GATE」という名称を冠しているところ、本件広告を目にした需要者は、前述のとおり、「GLOBAL GATE」(「グローバルゲート」)に行けば、取り揃えられた様々な商品から気に入った商品を選択できるものと理解するといえ、換言すれば、本件広告に表示された使用商標は、小売役務の提供についての識別標識として機能しているものといえる。 そして、被請求人の提出に係る証拠を総合してみれば、「グローバルゲート」「GLOBAL GATE」という商業施設においてかばん類や被服等に係る小売役務が提供されており、商標権者は、上記名称を冠した商業施設における小売役務の提供促進に寄与することを目的とした広告宣伝活動全般を行っていることが認められることからすれば、使用商標は、商標権者が小売役務の提供に使用しているものというべきであり、これを否定するに足る証左は見いだせない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件審判の請求に係る指定役務に含まれる役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審理終結日 | 2021-09-30 |
結審通知日 | 2021-10-05 |
審決日 | 2021-10-28 |
出願番号 | 2014059971 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(W35)
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最終処分 | 02 不成立 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 板谷 玲子 |
登録日 | 2014-12-12 |
登録番号 | 5725670 |
商標の称呼 | グローバルゲート、グローバル、ゲート |
代理人 | 特許業務法人岡田国際特許事務所 |