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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W1641
管理番号 1381747 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-08-20 
確定日 2021-11-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5969639号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5969639号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5969639号商標(以下「本件商標」という。)は、「HADO Reading」の文字を標準文字で表してなり、平成29年2月21日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,印刷物,教材用印刷物,フラッシュカード(教材),演習問題集,児童書,写真集,地図帳,定期刊行物,書画,写真,写真立て」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,幼児教育,成人の教育,人材の能力開発に関する教育訓練,右脳の潜在能力開発及び向上方法に関する知識の教授,飲食物・栄養に関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定商品及び指定役務として、同年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年9月10日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成29年9月10日から令和2年9月9日までを、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証(以下、証拠の表記に当たっては、「甲(乙)第○号証」を「甲(乙)○」のように、「第」及び「号証」を省略して記載する。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人提出に係る乙1及び資料1は、要証期間に本件商標の使用をしていたことを立証するものではない。
(1)乙1について
ア 乙1は、「七田式幼児コース講師認定講座テキスト」であり、当該講座の参加者(受講者)のみに配布されたものであって、受講する研修の教材としてのみ用いられることを予定したものである。
したがって、乙1は、教育用印刷物やフラッシュカード(教材)等のように、講座を離れて一般市場で独立して取引の対象とされるものとは異なり、また、「七田式幼児コース」における知識の教授、幼児教育、セミナーの企画・運営、開催等の役務において、当該コースに参加して役務の提供を受ける参加者の利用に供されるものでもない。
イ 乙1には、著作権を示す「C(審決注:Cは丸で囲まれている。以下同じ。)2020」の表示が各頁にあるが、これは要証期間の年月日を具体的に示すものではなく、また、乙1は内部資料であるため改ざんは容易である。
ウ 乙1の14頁には、「Shichida Method Hado Reading」との表記があるが、これは改変した本件商標に「Shichida Method」の語をまとまりよく一体化し、全体として全く別個の標章として使用しているものであるから、本件商標の使用の証拠にはならない。
また、乙1の奥付には、「HADO Reading」の記載があるが、これは単なる登録事項の表記であって、本件商標の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用というものではない。
(2)資料1について
資料1は、指定された答弁書提出期間の経過後に提出されたものであり、本件において証拠としての適格性がなく、証拠として取り扱うべきものではない。
また、資料1を仮に証拠として取り扱うべきものであったとしても、これはインターネット上の情報をダウンロードして印刷したものと見受けられ、その内容及び日付などはWEB上においても、印刷後においても容易に改ざんできるので、証拠能力がない。
さらに、資料1には、確かに「HADO Reading」との記載はあるが、この資料1は、被請求人が上申書でも述べているように「右脳に働く機能」についての記事であり、この記事に「HADO Reading」との記載があっても、これが本件商標の指定商品又は指定役務についての使用とはいえない。
(3)結論
以上の理由により、被請求人による本件商標の使用の主張は、乙1及び資料1によって立証されていない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、審判事件答弁書、令和2年11月24日受付けの上申書、同3年7月6日受付けの回答書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙19及び資料1を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標は、標準文字で「HADO Reading」と表記してなるものである。
商標権者である株式会社しちだ・教育研究所は、1978年の創業以来その独自の教育法をもとに、主に幼児や小学生を対象とした教材の制作や通信販売、七田式教室の運営サポート、通信教育サービスの提供をしているものである。
審判請求時には、本件商標について、各種セミナーテキストにおいて、本から波動で情報を受け取っていく速読法を表す商標として、継続的に使用している(乙1)。
(2)乙1の「七田式幼児コース講師認定講座テキスト」で示すように、商標権者は、当該テキスト14頁において本件商標を使用し、裏表紙においても使用している。なお、「七田式幼児コース講師認定講座」とは、幼児コースの講師の資格を得るために、各教室の講師が必ず受講する商標権者主催の認定講座である。
また、乙1は、2020年に作成されたものである。
(3)上記乙1で示すように、本件商標は、権利者の表示として、各種セミナーテキストに用いられており、これらは本件商標の指定商品及び指定役務の範囲内での使用に該当する。
2 上申書(令和2年11月24日受付け)の要旨
本件商標は権利者の表示として、要証期間である2018年4月24日付けで、七田式教育公式サイトの記事「右脳に働く機能【共振共鳴とイメージ】について」において使用した事実(資料1)がある。
3 審尋に対する回答書(令和3年7月6日受付け)の要旨
(1)乙1における「HADO Reading」の使用は、いずれも第41類における指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,幼児教育,セミナーの企画・運営又は開催」(以下「本件役務」という。)についての使用であり、商標法第2条第3項第3号及び同項第4号に該当するものである。
(2)乙1は2020年2月5日から2月6日に行われた「七田式幼児コース講師認定講座」のテキストである。当該テキスト全容及び上記日程に使用された事実を示すべく、乙2を追加証拠として提出する。乙2には受講日及び受講者名が記載され、当該テキストがセミナーで使用された事実を確認できる。
また、当該講座が上記日程に開催され、テキストが使用された証拠として、乙3ないし乙8を追加証拠として提出する。乙3の「七田式幼児コース講師詔定講座のご案内」においては、2020年2月5日から2月6日の開催日時が明記されている。乙4の「七田式幼児コース講師認定講座受講者氏名」においては、乙2記載の受講者名及び開催日時が明記されている。乙5の納品書(納品書No.2297566、2019年11月8日)においては、2020年2月5日−6日開催分幼児コース認定講習費が受講者名とともに記載されている。乙6の請求書(芦屋教室、2019年11月30日締切分)においては、伝票No.2297566幼児コース認定講習費が計上されており、乙7の請求書(西宮北口教室、2019年11月30日締切分)の総請求額とともに、乙8の被請求人名義の通帳写しに記載のとおり、教室運営元の有限会社ヒロ・コーポレーションから2019年12月20日付けにて振込がなされた事実を確認することができる。上記乙2ないし乙8により、乙1が上記日程のセミナーにて使用された事実は明確であり、また乙1による「HADO Reading」の表記は、本件商標と社会通念上同一の商標である。
(3)本件商標を使用した事実を示す新たな証拠として、乙9の「Shichida Educational Institute The Shichida Method Primary Course Instructor Certification Training Course Textbook」を提出する。この講習会は海外教室向け及び小学生コースの指導者育成のための、被請求人主催の認定講座である。乙9における「HADO Reading」の使用は、本件役務についての使用であり、商標法第2条第3項第3号及び同項第4号に該当するものである。
被請求人は乙9のテキストの25頁において、本件役務についての自他役務の識別標識としての機能を果たし得る態様で、本件商標を使用しており、乙9は2018年10月10日に、日本国内の被請求人本社内で行われた七田式プライマリー講師認定講習会(The Shichida Method Primary Course Instructor Certification Training Course)において使用されたテキストである。乙9には受講日及び受講者名が記載され、当該テキストがセミナーで使用された事実を確認することができる。
また、当該講座が上記日程に開催され、テキストが使用された証拠として、乙10ないし乙16を提出する。乙10の請求書(Bi11 No.1120148、2018年8月28日)においては、2018年10月10日開催分「Primary Course Instructor Certification Course」が請求されており、乙11ないし乙14の請求書(Bill No.1120146、Bill No.1120149、Bill No.1120150、Bi11 No.1120151)の総請求額とともに、乙15の被仕向送金計算書及び乙16の被請求人名義の通帳写しに記載のとおり、受講者の所属するShichida Australia Pty Ltdから、2018年9月10日付けにて振込がなされた事実を確認することができる。
さらに、乙17ないし乙19は被請求人と受購者の所属するShichida Australia Pty Ltdの担当者間のセミナー受講に関するメールのやりとりであり、受講者が確かに七田式プライマリー講師認定講習会を受講した事実を確認可能であり、乙19では、受講者が受講後確認テストを受けた結果を確認することができる。
上記乙9ないし乙19により、乙9が上記日程のセミナーにて使用された事実は明確であり、また乙9における「HADO Reading」の表記は、本件商標と同一の商標が、本件役務についての自他役務の識別標識としての機能を果たし得る態様で使用されているものであることは明白である。
(4)以上の理由により、被請求人は上記乙各号証により商標法第50条第2項に規定する証明を行い、本件商標は継続的に使用されているものである。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、次の事実が認められる。
(1)乙1は、「しちだ・教育研究所 七田式幼児コース講師認定講座 テキスト」と題する書面であり、表紙の右下には、「C2020 しちだ・教育研究所」との表示がある。
そして、その記載内容をみるに「特別研修.七田式教育とは」「特別研修.ベースをつくる『七田式食学』」「研修1.七田式教育の基本理論」「研修2.気の玉・イメージトレーニング・ESP」「研修3.カードフラッシュ」「研修4.記憶法」「研修5.感覚・リトミック・ベビーマッサージ・赤ちゃん体操等」「研修6.レッスンプリント・ちえの指導法」「研修7.もじの指導法」「研修8.かずの指導法」「研修9.五分間暗示法」「研修10.発達検査の見方・考え方」「研修11.保護者指導」の項目について説明がなされており、そのうちの「研修1.七田式教育の基本理論」における、「1−5.右脳の4つの機能」において「■波動エネルギーを受け取る共振共鳴機能」「本の発する波動を感じとる『七田式波動読み(Shichida Method Hado Reading)』も、右脳の共振共鳴機能が働くことによる一つ。『七田式波動読み』では、老若男女問わず、深く長い呼吸を繰り返すことによって、リラックスと集中状態を十分に深めて、右脳の共振共鳴機能が働きやすい身的、心的状態へと導く。」「このような現象は、本の波動読みと同様に、対象となる色や形、あるいは人の思いなどといった波動エネルギーを読み取る『波動読み』といえるだろう。」との記載がある。
そうすると、表題及び上述の記載内容からすれば、乙1は本件役務に係る講座テキストであるといい得るものである。
また、乙1の最終頁には、「『HADO Reading』商標権者:株式会社しちだ・教育研究所・・・登録番号:T5969639 登録日:2017年8月4日」の記載がある。
(2)資料1は、「七田式教育公式サイト」と題するウェブページであり、「右脳に働く機能【共振共鳴とイメージ】について」の見出しの下、「共振共鳴機能とイメージ化機能を活用する右脳の取り組みには、波動読みR(審決注:Rは〇で囲まれている。以下同じ。)というものがあります。これは本を手にして、目を閉じて、深い深呼吸を繰り返し、右脳の機能が働きやすい身的、心的状態になり、手にしている本の波動情報を読み取るといったものです。これは本に書かれた文字を読む、いわゆる読書とは違い、本そのものが持っている全体情報をイメージとしてキャッチするというものです。」「海外では『HADO ReadingR』として親しまれている取り組みの一つです。」との記載、「2018.04.24」の表示がある。
(3)乙2は、「しちだ・教育研究所 七田式幼児コース講師認定講座 テキスト」と題する書面であり、表紙の右下には、「受講日:2020年2月5日〜2月6日」「会場:しちだ・教育研究所 神戸オフィス」及び「C2020 しちだ・教育研究所」の記載があり、その記載内容は、乙1の講座テキストと同じものである。
(4)乙9は、「Shichida Educational Institute The Shichida Method Primary Course Instructor Certification Training Course Textbook」と題する書面であるところ、その表紙には、「Training date:October 10,2018」及び「C2012 Shichida Educational Institute」の記載がある。
そして、その記載内容をみるに、目次には10の項目があり、そのうちの「Module6.Speed Reading Methods」において、「7.Hado Reading」の表示の下、「This method involves closing your eyes, flipping through a book at high speed, changing infonnation from the book into images and understanding them.」「Hado Reading Procedure」「1)Direct the children’s consciousness toward the fact that they are going to do Hado Reading and then begin.」との記載(25頁)、及び乙9の最後には、上記英文の翻訳文と思われる書面があり、「7.波動読み」の表示の下、「目を閉じて本をパラパラ高速でめくりながら、本が発する情報をイメージに変えて理解する速読法。」「波動読みの取り組み方」「1)これから波動読みをするという意識の方向づけを行う。」との記載がある。
そうすると、表題及び上述の記載内容からすれば、乙9は本件役務に係る講習会テキストであることがうかがわれる。
2 判断
(1)乙1及び乙2に基づく主張について
講座テキスト(乙1、乙2)には、「HADO Reading」の文字が記載されていることは確認できる。
しかしながら、「HADO Reading」の文字は、当該テキストにおいて、その最終頁に、商標権者、登録番号、登録日とともに記載されていることからすれば、当該文字が、被請求人の登録商標であることを表すにすぎないものであり、本件役務について、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る態様で使用されているものとはいえないから、これをもって、商標としての使用がされているものと認めることはできない。
また、当該講座テキストには、「Shichida Method Hado Reading」の文字が表示されているところ、当該文字は、本からの波動を受け取っていく読み方を表す語として説明文中に記載されている「七田式波動読み」の英語表記として記載されているにすぎないものであり、その構成全体として認識されるというべきものであるから、「HADO Reading」の文字からなる本件商標とは社会通念上同一の商標と認めることもできないものである。
(2)資料1に基づく主張について
ウェブページ(資料1)には、「HADO Reading」の文字が記載されていることは確認できる。
しかしながら、「HADO Reading」の文字は、説明文中に本からの波動を受け取っていく読み方を表す英語表記として記載されているものであって、本件役務についての自他役務の識別標識としての機能を果たし得る態様で使用されているとはいい難いものであるから、これをもって、商標としての使用がされているものとはいえない。
したがって、資料1からは、被請求人が、要証期間に、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を本件役務に使用したと認めることができない。
(3)乙9に基づく主張について
講習会テキスト(乙9)には、「Hado Reading」の文字が記載されていることは確認できる。
しかしながら、「Hado Reading」の文字は、その翻訳文によれば「目を閉じて本をパラパラ高速でめくりながら、本が発する情報をイメージに変えて理解する速読法」を表す語として、多数あるテキストの項目の一つとして記載され、その説明文中に「Hado Reading」の文字が記載されているにすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者が当該文字を自他役務識別標識として認識するとはいい難いものであって、本件役務についての自他役務の識別標識としての機能を果たし得る態様で使用されているものとはいえない。
してみれば、当該テキストにおける「Hado Reading」の文字の記載をもって、商標としての使用がされているものとはいえない。
したがって、乙9からは、被請求人が、要証期間に、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を本件役務に使用したと認めることができない。
(4)その他、被請求人の提出に係る証拠において、「Hado Reading」(社会通念上同一と認められるものを含む。)の表示を見いだすことはできない。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、被請求人(商標権者)が、要証期間に、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を本件役務に使用したと認めることができない。
その他、要証期間に、本件商標の指定商品及び指定役務のいずれかについて、本件商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標の使用をしたことを認めるに足りる証拠の提出はない。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品及び指定役務について本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-09-24 
結審通知日 2021-09-28 
審決日 2021-10-18 
出願番号 2017021040 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (W1641)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 冨澤 美加
黒磯 裕子
登録日 2017-08-04 
登録番号 5969639 
商標の称呼 ハドーリーディング、ハドリーディング、ハドー、ハド、リーディング 
代理人 秋山 敦 

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