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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W12 |
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管理番号 | 1381745 |
総通号数 | 2 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-02-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2020-08-18 |
確定日 | 2021-11-26 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5581300号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5581300号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年5月10日に設定登録がされたものである。 そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消しの審判請求(2020−300052、予告登録日:令和2年2月5日)により、令和3年4月12日に、その指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同年5月24日に審決が確定し、同年6月18日に審決確定の登録がされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:令和2年9月3日)であるところ、上記商品を含む第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(令和2年2月5日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。 してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 審判長 齋藤 貴博 出訴期間として在外者に対し90日を附加する。 |
審理終結日 | 2021-06-25 |
結審通知日 | 2021-06-29 |
審決日 | 2021-07-21 |
出願番号 | 2012100134 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(W12)
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最終処分 | 11 審決却下 |
特許庁審判長 |
齋藤 貴博 |
特許庁審判官 |
山根 まり子 小俣 克巳 |
登録日 | 2013-05-10 |
登録番号 | 5581300 |
商標の称呼 | アエオラス、アエオルス、エイオラス、アイオロス |
代理人 | 伊藤 寛之 |
代理人 | SK特許業務法人 |
代理人 | 奥野 彰彦 |