• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W12
管理番号 1381745 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-08-18 
確定日 2021-11-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第5581300号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5581300号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年5月10日に設定登録がされたものである。
そして、本件商標の商標権については、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消しの審判請求(2020−300052、予告登録日:令和2年2月5日)により、令和3年4月12日に、その指定商品中、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同年5月24日に審決が確定し、同年6月18日に審決確定の登録がされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日:令和2年9月3日)であるところ、上記商品を含む第12類「航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に係る商標権は、上記1のとおり、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(令和2年2月5日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。

審判長 齋藤 貴博
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2021-06-25 
結審通知日 2021-06-29 
審決日 2021-07-21 
出願番号 2012100134 
審決分類 T 1 32・ 1- X (W12)
最終処分 11   審決却下
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山根 まり子
小俣 克巳
登録日 2013-05-10 
登録番号 5581300 
商標の称呼 アエオラス、アエオルス、エイオラス、アイオロス 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 SK特許業務法人 
代理人 奥野 彰彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ