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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X41
管理番号 1381744 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2020-06-18 
確定日 2021-11-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第5086609号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5086609号商標(以下「本件商標」という。)は、「らしく」の平仮名を標準文字で表してなり、平成19年2月16日に登録出願、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」など第35類、第36類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年10月26日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録日は令和2年7月3日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成29年7月3日から令和2年7月2日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由、答弁に対する弁駁において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中「第41類 セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人の提出に係る証拠によっては、次の理由により、本件審判請求に係る指定役務について、要証期間における本件商標の使用を裏付ける具体的な取引を立証したものと認めることができない。
(1)通常使用権の付与をうかがわせる書類がない
本来は商標権者と通常使用権者(又は親会社)との間において、使用契約書等が必要である。
一方、民法では書面が無くても口頭によっても契約が成立するとされている。
しかし、本審判事件のような主張をする場合、少なくとも当該契約を第三者に対して示唆するような又はそれをうかがわせるような客観的な状況証拠等が必要であると考えるが、その説明が全くない。
(2)商標の使用に該当しない
乙2の1のパンフレットは、内容を確認すると「株式会社らしく」(以下「らしく社」という。)の会社案内の書面であり、その会社の業務内容を広報し案内することを主眼としていると判断される。
つまり、セミナーの場面では、既にらしく社の業務内容を知る参加者に対し、当該パンフレットを使用する必要性は全くない。
よって、セミナー開催等の役務を実際に行った旨を証明する、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した物を用いて提供」することには当たらない。
すなわち、実際に使用した客観的な事実の証明とはなっていない。
(3)乙3の無料セミナースライド、乙4の無料申込メール
無料セミナーで用いたスライド資料しか証拠がないため、当該セミナーが実際に開催されたかに疑義がある。
それは、当該セミナー開催(日時や場所)を知らせる宣伝資料、例えば、印刷日時や送信履歴が客観的に証明されたチラシ、ネット資料、案内メール等が提出されるべきであるが、実際に使用した事実の客観的な資料がないからである。
また、セミナー申込メールに関しても、メールヘッダーの送信日時は調整可能であることは技術的に容易可能であり、証拠能力としては乏しいものであるといわざるを得ない。
当該メールの送信日時の正確性を保証するのであれば、例えば、セミナー参加者による上記日付に本当にセミナーに参加した旨を宣誓する宣誓書等の提出が必要であると考える。
(4)むすび
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠からは、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定役務のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したものということができない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を答弁書及び審尋に対する回答書において要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)商標権者(被請求人)及び通常使用権者について
商標権者(被請求人)は、不動産総合ポータルサイト「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」を管理・運営する企業であり、旧社名である「株式会社ネクスト」から平成29年4月より名称の変更を行ったものである。
この被請求人より本件商標権に基づく通常使用権の許諾を受けているのが、「株式会社らしく」(らしく社)(以下、被請求人の主張において「本件通常使用権者」という。)である。
本件通常使用権者は、顧客に対して、人材紹介や採用支援のサービスを提供するものであり、「株式会社インソース」の完全子会社として平成30年7月に設立されたものである(乙1)。
(2)本件通常使用権者が、要証期間内に本件指定役務について本件商標を使用していること
ア 被請求人は、本件通常使用権者の企業及びサービス紹介に関するパンフレットを提出する(乙2の1)。
当該パンフレットの表紙中央下部においては、本件商標が表示されていることが確認できる。また、役務の内容は当該パンフレットの表紙最下部において「◇セミナー/ワークショップ」と記載されていることから、本件通常使用権者が「セミナーの企画」を行っており、当該「セミナーの企画」は本件商標に係る指定役務である第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(以下「本件指定役務」とする。)に該当するものである。さらに、当該パンフレットは、「株式会社プリントパック」により制作され、遅くとも令和元年12月12日に本件通常使用権者に納品されている(乙2の2)ことから、要証期間内におけるものということができる。
また、本件商標の右横に扇形状図形が存在するが、本件商標と当該図形部分とは、一定程度のスペースが存在していることから不可分一体とはいい難く、本件商標単独での使用と理解できる。
そのため、本件通常使用権者の行為は、本件商標を「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する」ものであるため、商標法上の使用(商標法第2条第3項第3号)に該当し、さらに、本件通常使用権者は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した物を用いて役務を提供」するものであるから、商標法上の使用(同項第4号)に該当する。
したがって、本件通常使用権者は、要証期間内に、本件指定役務について本件商標を使用するものである。
イ 本件通常使用権者は、平成31年4月18日午前10時から午後12時の間で、東京都千代田区(以下省略)に所在する株式会社インソース(本件通常使用権者の親会社)のセミナールームにおいて、無料セミナー「新人・若手の離職防止のために定着率を向上させる3つのポイント」を開催している。
同セミナーの際に用いたスライド(全51頁)を乙第3号証として提出する。当該スライド各頁の右上部には、本件商標が表示されていることが一見して認識可能である。
さらに、同セミナーの開催日時は、要証期間内におけるものである。
そのため、本件通常使用権者の行為は、本件商標を「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する」ものであるため、商標法上の使用(商標法第2条第3項第3号)に該当し、さらに、本件通常使用権者は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した物を用いて役務を提供」するものであるから、商標法上の使用(同項第4号)に該当する。
したがって、本件通常使用権者は、要証期間内に、本件指定役務について本件商標を使用するものである。
なお、同セミナーが現に開催された事実を立証すべく、同セミナーヘの参加希望者からの申込メールを乙第4号証として提出する。
(3)結語
以上に述べたように、被請求人の提出に係る乙各号証を勘案すれば、本件商標は、本件通常使用権者によって、要証期間内において本件指定役務について使用されているものであることが容易に理解できる。
2 審尋に対する回答
当審が令和3年1月12日付けで送付した審尋に対する回答は、次のとおりである。
(1)審尋項番1について
ア 審尋項番1では、「(1)被請求人が、乙第2号証の1の『株式会社らしく企業及び会社案内パンフレット』を、要証期間内に印刷したことはうかがえますが、これを頒布したことが確認できる証拠があれば提出してください。(2)商標法上の役務は、『他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの』であることから、本件商標の指定役務のうち『セミナーの企画・運営又は開催』は、『他人のためにセミナーの企画・運営又は開催を行う独立した商取引の目的となる役務』と解されるところ、乙第2号証の1の『株式会社らしく企業及び会社案内パンフレット』表紙の『セミナー/ワークショップ』の記載や、4葉目の『Workshopセミナー/ワークショップ』の見出しの下の記載、また、乙第3号証の『株式会社らしく主催無料セミナー新人・若手の離職防止のために定着率を向上させる3つのポイント』と題するスライドからは、被請求人の提供に係る役務が、前記に相当する役務であることを確認することができません。」としている。
イ 乙第2号証の1は、必要に応じて顧客に対して頒布するものである。
また、役務の独立性については、乙第4号証のタイトルを「Re:【インソースグループ・らしく】4/18(木)開催無料セミナーお申し込みについてのご案内」とするメールを、本件通常使用権者が企画・運営又は開催するセミナー(以下「本件セミナー」とする。)の参加希望者が、参加申込みの意思表示として本件通常使用権者であるらしく社に対してメールを送付している事実に鑑みれば、本件セミナーが参加希望者のために企画・運営又は開催された独立した商取引の目的となるセミナーであることは動かし難い事実である。仮に、本件通常使用権者が提供する他の役務に付随して本件セミナーが企画等されるのであれば、申込みの段階で他の役務に関連付けて申込みがあることが当然であるが、乙第4号証をつぶさに検討しても他の役務と関連付けられている形跡は一切見当たらない。
そのため、本件セミナーの参加希望者は、本件セミナーを本件通常使用権者が提供する独立した役務と認識、理解した上で本件セミナーに参加するものである。乙第4号証は、本件セミナーの参加希望者が本件セミナーを独立した役務と認識、理解していることの証左に他ならない。
ウ さらに、被請求人が乙第5号証として提出する株式会社インソース取締役執行役員グループ経営管理部部長のF氏による陳述書によれば、同氏は、本件通常使用権者は「当社会議室を利用し、平成30年(2018年)12月5日から令和2年2月17日の全23回に渡って、新卒・中途採用や人材管理に関するセミナーを開催しています。」と陳述する。ここで、被請求人が乙第6号証として提出する「セミナー開催リスト」によれば、セミナー参加希望者に独立した商取引の対象と認識、理解される本件セミナーが、全23回に渡って株式会社インソース会議室において現実に開催された事実を示すものである。
なお、乙第4号証の「参加申込メール」については、2019年4月18日のものであるから、乙第6号証上から5段目の「新人・若手の離職防止のためのセミナー」をタイトルとするセミナーであると認識、理解できる。
このように、本件通常使用権は、役務としての独立性を担保した本件セミナーをその参加希望者に対して開催等するものである。
エ そうすると、本件通常使用権者の行為は、本件商標を「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する」ものであるため、商標法上の使用(商標法第2条第3項第3号)に該当し、さらに、本件通常使用権者は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付した物を用いて役務を提供」するものであるから、商標法上の使用(同項第4号)に該当する。
オ また、本件通常使用権者は、前記人材紹介サービスに関する企業紹介パンフレットに本件商標を付して、セミナー参加者に対して「頒布」したといえることから、商標法上の使用(同項第8号)に該当する。
カ したがって、本件通常使用権者は、要証期間内に、本件指定役務について本件商標を使用するものである。
(2)審尋項番3について
ア 審尋項番3では「被請求人は、・・・審判事件弁駁書の主張に対し、意見があれば述べてください。」としている。
審判事件弁駁書において、請求人は、「通常使用権の付与を伺わせる書類がない」などと主張するが、民法第522条第1項で「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」、同条第2項において「契約の成立には、・・・書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と明文で規定されているのにもかかわらず、「本審判事件のような主張をする場合、少なくとも当該契約を第三者に対して・・・その説明が全くない。」などと請求人が主張することは、民法上の条文に反するものであり、独自の解釈といわなければならない。
被請求人は、らしく社に対して、本件商標権に基づく通常使用権を黙示的に許諾するものである。この許諾に関しては、契約書こそ存在しないものの、前記民法第522条第2項により契約自体は有効に成立するものである。この点、明文なき通常使用権の許諾契約が有効に成立することは、数多の審判決例の存在からも明らかである(乙7の1〜4)。
したがって、請求人の主張は、失当である。
イ 請求人は、「商標の使用に該当しない」などと主張する。
2019年4月18日に開催された「新人・若手の離職防止のためのセミナー」をタイトルとするセミナーにおいて、資料として用いられたものは乙第3号証のセミナースライドであるが、その導入として、乙第2号証の1のパンフレットを用いて、本件通常使用権者自身やその提供するサービスについて、あらためて紹介、説明することは取引上一般的に行われていることであり、何ら不自然な点はない。請求人による「つまり、セミナー場面では、すでに(株)らしくの業務内容を知る参加者に対し、当該パンフレットを使用する必要性は全くない。」との指摘は、独自の解釈であるといわなければならない。
ウ 請求人は、「無料セミナーで用いたスライド資料しか証拠がないため、当該セミナーが実際に開催されたかに疑義がある。」などと述べている。
しかしながら、被請求人は、前記のとおり乙第5号証の陳述書を提出するものである。乙第5号証は、本件セミナーの開催に際して、本件通常使用権者に開催場所を貸与、提供した株式会社インソースの取締役執行役員グループ経営管理部部長のF氏による陳述書である。
エ さらに、被請求人は、本件通常使用権の会社ウェブサイト上に掲載されたブログのバックナンバー(2019年4月19日更新)を乙第8号証として提出する。乙第8号証のブログ記事のタイトルは「新人・若手の早期離職防止に関する無料セミナーを実施しました!(2019/4/19)」とするものである。
当該ブログ記事の冒頭部分には、以下のような記載がある。
「先日4月18日(木)、らしく主催の無料セミナーを実施しました。テーマは『新人・若手の早期離職防止のために〜定着率を向上させる3つのポイント』です。・・・」
このような冒頭部分の記載から、2019年4月18日に本件セミナーが開催された事実が容易に理解、把握することが可能である。
オ そうすると、2019年4月18日に株式会社インソース会議室において、本件通常使用権者が本件セミナーを開催したとの事実は動かし難いものである。
(3)結語
以上に述べたように、被請求人の提出に係る乙各号証を勘案すれば、本件商標が被請求人によって、要証期間内において、本件指定役務について使用されているものであることが容易に理解できる。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次のとおりである。
(1)乙第1号証は、らしく社についての令和2年9月10日付け履歴事項全部証明書である。
(2)乙第2号証の1は、「会社案内」と題するらしく社に関するパンフレットであり、提供役務のひとつとして4葉目に「workshop セミナー/ワークショップ」の見出しの下、「らしくでは、アセスメントサービスgiraffeを活用した研修だけでなく、『採用』『人材の定着化』などに関する研修・セミナーの実施も請け負っております。」として、「研修・セミナーの実施」(以下「使用役務」という。)についての記載があり、また、研修ラインナップの記載もある。
(3)乙第3号証は、2019年4月18日に東京都千代田区に所在する株式会社インソースのセミナールームにおいて開催されたセミナー「新人・若手の離職防止のために定着率を向上させる3つのポイント」で使用されたスライドである。当該スライドの表紙には、上記タイトルのほか、「株式会社らしく 主催」「無料セミナー」「2019.4.18」の記載があり、全ページのヘッダー部分に、「らしく」の平仮名の左側に円を所々切り取った6個の図形、右側に扇状の1個の図形を配した構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が認められる。また、当該スライドの最終ページの中央には、「らしく」の平仮名とその右に扇状図形を配した構成からなる商標(以下「使用商標2」という。)の表示がある(以下、「使用商標1」及び「使用商標2」をまとめていうときは、単に「使用商標」という。)。
(4)乙第4号証は、「RE:【インソースグループ・らしく】4/18(木)開催無料セミナーお申し込みについてのご案内」と題したメールのやり取りとみられ、2019年4月4日午後5時台に、らしく社のK氏から、申込者と思われる者へ、「下記セミナーにつきまして、1名様のお申し込みを承ります。」として、「4/18(木)無料セミナー〜新人・若手の早期離職防止のために」の記載があり、申し込みに際して必要な情報を返信するよう依頼しており、同日午後6時台に、「申し込み必要事項を記載いたしましたので、ご確認いただき、お手続きのほど宜しくお願いいたします。」との返信がなされている。
(5)乙第5号証は、株式会社インソース取締役執行役員グループ経営管理部部長F氏の令和3年1月21日付けの陳述書であり、「同社(らしく社)は、当社会議室を利用し、平成30年(2018年)12月5日から令和2年2月17日の全23回に渡って、新卒・中途採用や人材管理に関するセミナーを開催しています。」(審決注:最初の括弧内の記載は合議体が付加。)の記載がある。
(6)乙第6号証は、らしく社の開催したセミナー一覧であり、「開催日」欄には、2018年12月5日から2020年2月17日までの期間の日付、「セミナー名」欄には、セミナータイトル、「会場」欄には、東京、大阪、名古屋、札幌のいずれかの地名、「登壇者」欄には、人名が記載されたものが、23回分掲載されている。
これらの記載の中には、乙第3号証のセミナースライドと一致する開催日「2019年4月18日」及び会場「東京」として、「新人・若手の離職防止のためのセミナー」が記載されている。
(7)乙第8号証は、らしく社のウェブサイトに掲載されたブログのバックナンバーとおぼしきものであり、ヘッダー及び1葉目の記事タイトルに「新人・若手の早期離職防止に関する無料セミナーを実施しました!(2019/4/19)」の記載、「2019年4月19日更新」の記載がある。また、2葉目には、「先日4月18日(木)、らしく主催の無料セミナーを実施しました。」「テーマは『新人・若手の早期離職防止のために〜定着率を向上させる3つのポイント』です。」の記載があり、これは、乙第3号証のセミナースライドと主催者、開催日、セミナー内容が一致するものである。
2 判断
前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用役務について
前記1(2)のとおり、使用役務は、「研修・セミナーの実施」であるところ、これは、請求に係る役務に含まれる「セミナーの企画・運営又は開催」の範ちゅうに属する役務と認められる。
(2)使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「らしく」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、使用商標1は、前記1(3)のとおり、「らしく」の文字の左側に円を所々切り取った6個の図形、右側に扇状の1個の図形を配した構成からなる商標である。
そして、使用商標1は、視覚上、「らしく」の文字部分と円を所々切り取った6個の図形及び扇状図形が分離して看取されるものであって、「らしく」の文字部分は、それ自体独立した出所識別標識として把握されるものである。
また、使用商標2は、前記1(3)のとおり、「らしく」の平仮名とその右に扇状図形を配した構成からなる商標である。
そして、使用商標2は、視覚上、「らしく」の文字部分と扇状図形が分離して看取されるものであって、「らしく」の文字部分は、それ自体独立した出所識別標識として把握されるものである。
そうすると、本件商標と使用商標の文字部分は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものである。
よって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
(3)使用時期について
前記1(3)ないし(7)の認定事実からすれば、2019年4月18日に、東京の株式会社インソースのセミナールームにおいて、「新人・若手の離職防止のために定着率を向上させる3つのポイント」と題したセミナーが開催され、使用商標が表示されたセミナースライド(乙3)が用いられたと判断するのが相当である。
(4)使用者について
被請求人は、らしく社に対して、本件商標権に基づく通常使用権を黙示的に許諾するものであると主張し、らしく社は、本件審判請求手続において被請求人の利益に適うよう各証拠を提供している事実からすれば、両者には緊密な関係性が認められ、書面による方式を具備せずとも、本件商標権に基づく通常使用権を許諾する契約が成立しているものと推認される。
よって、らしく社は、本件商標の通常使用権者であると認められる。
(5)小括
以上によれば、本件商標の通常使用権者が、要証期間内である2019年(平成31年)4月18日に、請求に係る役務の範ちゅうに含まれる使用役務の提供を受ける者の利用に供するセミナースライド(乙3)に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して役務を提供したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第4号にいう「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、本件商標に係る通常使用権の契約について、本審判事件のような主張をする場合、少なくとも当該契約を第三者に対して示唆するような又はそれを伺わせるような客観的な状況証拠等が必要であると主張している。
しかしながら、前記2(4)のとおり、被請求人の主張と提出された証拠を総合すれば、被請求人とらしく社には、緊密な関係性が認められ、書面による方式を具備せずとも、本件商標権に基づく通常使用権を許諾する契約が成立しているものと認めるのが相当である。
(2)請求人は、2019年4月18日のセミナーで用いたスライド(乙3)のみでは、当該セミナーが実際に開催されたかに疑義があり、また、セミナー申込メール(乙4)に関しても、メールヘッダーの送信日時は調整可能であり、証拠能力としては乏しいものであると主張する。
しかしながら、前記2(3)のとおり、前記1(3)ないし(7)の認定事実を併せみれば、2019年4月18日に、らしく社が主催するセミナーが開催され、使用商標が表示されたセミナースライド(乙3)が用いられたと判断するのが相当である。
(3) したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件審判の請求に係る指定役務の範ちゅうに含まれる役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-09-16 
結審通知日 2021-09-22 
審決日 2021-10-14 
出願番号 2007012975 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X41)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 板谷 玲子
綾 郁奈子
登録日 2007-10-26 
登録番号 5086609 
商標の称呼 ラシク 
代理人 橘 哲男 
代理人 水野 博文 
代理人 佐藤 大輔 

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