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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W12
管理番号 1381732 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-21 
確定日 2022-01-14 
事件の表示 商願2019−45018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、平成31年3月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年12月18日付け:拒絶理由通知書
令和2年1月27日付け:意見書、手続補正書
令和2年7月20日付け:拒絶査定
令和2年10月21日付け:審判請求書
令和3年9月2日付け:審尋
令和3年9月21日付け:回答書

第2 本願商標
本願商標は、「INTELLIGENT TIRE」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、第12類「自動車用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,自転車用タイヤ」と補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『INTELLIGENT TIRE』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『INTELLIGENT』の文字は『頭の良い、知的な』等の意味を有する語であり、『TIRE』の文字は『タイヤ』等の意味を有する語として、いずれも広く知られている語である。そして、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、『タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ』を『インテリジェントタイヤ』と称し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、『タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標を、前記以外の『タイヤ』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲のとおり、その結果を通知するともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の回答の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、回答書において、要旨、以下のように主張した。
1 商標法第3条第1項3号該当性について
(1)本願商標の構成中、「INTELLIGENT」は「頭の良い、知的な」(形容詞)として親しまれている語であり、また、「TIRE」は自動車等の「タイヤ」(名詞)として親しまれている語であるから、本願商標は、「頭の良いタイヤ」又は「知的なタイヤ」という意味が直ちに想起される。
したがって、本願商標を指定商品について使用した際に、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」を認識することはない。
(2)別掲には、「インテリジェントタイヤ」に関する記載が掲載されているが、これらはいずれもタイヤ技術に関わる記事であり、需要者が一般的に目に触れる記事ではない。
したがって、インターネット、書籍、専門紙の一部において「インテリジェントタイヤ」の文字が使用されていたとしても、未だ、一般需要者は「INTELLIGENT TIRE」から「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」という品質等を普通に認識することはない。
(3)以上から、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標を指定商品について使用した場合に、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなく、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、「INTELLIGENT TIRE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半の「INTELLIGENT」の文字は、「頭の良い、知的な」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版)や「知的なさま。知能の高いさま。情報処理機能のあるさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第七版)等の意味を有する語として、また、構成中後半の「TIRE」の文字は、「タイヤ」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版、株式会社岩波書店 広辞苑 第七版)を意味する語であって、本願の指定商品との関係では、その普通名称を示すものとして、それぞれ広く親しまれている語であるから、これらを結合してなる本願商標は、「インテリジェントタイヤ」と読まれるものと容易に理解されるものである。
(2)本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情
本願商標を構成する「INTELLIGENT TIRE」の欧文字(語)は、英語の辞典に採録されるような既成の語とはいえないものの、職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、別掲(1)ないし(14)のとおり、書籍、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、その読みである「インテリジェントタイヤ」の片仮名(語)が、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」程の意味合いを表す語として使用されていることが認められる。
(3)判断
ア 上記(2)を踏まえると、本願の指定商品との関係において、「インテリジェントタイヤ」の語は、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」程の意味合いを表す語として使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
そうすると、その読みを「インテリジェントタイヤ」とする「INTELLIGENT TIRE」の欧文字からなる本願商標を、その指定商品に使用するときも、その商品が「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」であることを取引者、需要者に、認識させるにとどまるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
イ また、本願商標を、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」以外の上記指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、別掲におけるインターネット、書籍、専門紙には、「インテリジェントタイヤ」に関する記載が掲載されているが、これらはいずれもタイヤ技術に関わる記事であり需要者が一般的に目に触れる記事ではないから、本願商標に接する需要者は、本願商標から「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」という品質等を普通に認識することはない旨を主張する。
ところで、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、(ア)商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、(イ)一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(昭和53年(行ツ)第129号判決)。
また、上記第3号の趣旨からすれば、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号にいう「商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する特性を現実に品質としていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する特性を品質としているであろうと一般に認識され得ることをもって足りるというべきである(同第3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する商標」につき同旨、昭和60年(行ツ)第68号判決)。
そうすると、仮に、別掲におけるインターネット、書籍及び専門紙の記事が、需要者が一般的に目に触れるものではないとしても、少なくとも、本願商標に接するその指定商品に係る取引者は、別掲における記事からして、本願商標を「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」といった商品の品質を表したものと一般に認識し得るとみるのが相当である。
(2)請求人は、仮に、「インテリジェントタイヤ」に特定の意味を有する場合があったとしても、それは、片仮名の「インテリジェントタイヤ」が普通に用いられているのであって、英文字の「INTELLIGENT TIRE」からなる本願商標が普通に用いられているものではなく、本願商標は、「頭の良いタイヤ」又は「知的なタイヤ」程の意味合いが想起されるのみであるから、本願商標は自他商品識別力を有するものである旨を主張する。
しかしながら、上記1(1)のとおり、本願商標を構成する「INTELLIGENT」及び「TIRE」の文字(語)は、いずれも広く親しまれている語であり、本願商標は全体として「インテリジェントタイヤ」と容易に読まれるものである。
そして、上記1(2)のとおり、「インテリジェントタイヤ」の片仮名(語)が、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」程の意味合いを表す語として使用されているものである。
そうすると、たとえ、「INTELLIGENT TIRE」の文字(語)自体の使用が見当たらないとしても、本願商標に接するその指定商品に係る取引者は、本願商標を「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」といった商品の品質を表したものと一般に認識し得るとみるのが相当である。
(3)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もそれと同様に、判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるものであるから、過去に登録された事例の判断に拘束されることはないし、他に上記判断を覆すべき事情は見いだせない。
(4)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 本願の指定商品を取り扱う業界において、「インテリジェントタイヤ」の文字が、「タイヤの接地状態を計測し、その計測結果を車両の監視システムにフィードバックするためのセンサーが装着されたタイヤ」程の意味合いを表す語として用いられている事例(下線は当審が付した。)
(1)東京電機大学出版局発行「自動車用タイヤの基礎と実際」(編集者 株式会社ブリヂストン 発行日:2008年4月10日)において、「7.3 ITタイヤ(Intelligent Tire)」の項に、「・・・ようやくここ数年遅ればせながらも、タイヤを情報の供給元や情報のセンサーとして使用して、機能を高めたり、付加価値を高めたり、という試みが加速し始めている。最近これらを称して「インテリジェントタイヤ(ITタイヤ)」と呼び始めている。この節では・・・現状の『インテリジェントタイヤ』の解説に加え、今後予想されるインテリジェントタイヤの可能性を紹介したい。インテリジェント化には(1)タイヤや車両の初期情報をタイヤに組み込む、(2)タイヤが内圧や温度などの情報を時々刻々取得して車両にフィードバックする、(3)タイヤが路面や車両の状況をセンシングして車両にフィードバックする、(4)タイヤ自身の性能を変化させる、という発展段階があると考えられる。現在はタイヤや車両の情報を組み込んでおき(RFID)、タイヤ内圧や温度など変化する情報を取得し車両ヘフィードバックする(TPMS)という段階の技術が商品化されつつあるところと言えよう。路面や車両の状況をタイヤで捉えてフィードバックすることも今後4〜5年の間に急速に発展して行くと思われる。・・・」との記載がある。
(2)2017年5月1日付け「化学工業日報」の1頁に、「旭化成、『賢いタイヤ』提案、S−SBR中にセンサー組み込み」の見出しの下、「旭化成は、溶液重合スチレン・ブタジエンゴム(S−SBR)中にセンサーを組み込んだ次世代『インテリジェントタイヤ』の提案活動を開始する。環境特性に優れるうえ、減り具合などタイヤの状況をタイヤ自体が関知。効率的な走行の仕方を調べたり、交換時期を知ることができる。」との記載がある。
(3)2018年3月23日付け「化学工業日報」の5頁に、「グッドイヤー、先進タイヤ開発を活発化、環境負荷低減を提案」の見出しの下、「グッドイヤーがモビリティ社会の未来を見据えた先進タイヤ技術の開発を活発化させている。・・・拡大するシェアードモビリティ市場に向けては『インテリジェントタイヤ』をベースにタイヤ管理システムの高度化を推進する。・・・一方のインテリジェントタイヤは、内蔵するセンサーで得られた各種情報をリアルタイムで送信する機能を持つ。クラウドベースの独自のアルゴリズムを含めたタイヤ情報システムを組み合わせることで、摩耗や温度、圧力を含むタイヤ状態に関する最新情報の継続的取得とリアルタイムな情報共有が可能となる。」との記載がある。
(4)「Response」のウェブサイトにおいて、2019年12月6日付け「グッドイヤー、通信するタイヤの実証実験を開始…摩耗や空気圧をリアルタイムで確認」との見出しの下、「グッドイヤー(Goodyear)は12月4日、通信機能を備えた『インテリジェントタイヤ』の実証実験を欧州で開始した、と発表した。このタイヤにはセンサーが組み込まれており、クラウドベースのアルゴリズムを含む完全なタイヤ情報システムを提供する。企業の車両管理担当者は、スマホのアプリを使って、リアルタイムでタイヤの状態に関する情報を共有できる。グッドイヤーのインテリジェントタイヤのセンサーは、車両やサードパーティーの情報とともに、グッドイヤー独自アルゴリズムにリアルタイムデータを送信する。このアルゴリズムにより、摩耗や空気圧などのタイヤの状態に関する情報が継続的に更新され、企業の車両管理担当者と共有される。・・・」との記載がある。
https://response.jp/article/2019/12/06/329523.html
(5)「CARSMEET WEB」のウェブサイトの「ニュース&トピックス」の欄において、2020年1月23日付け「欧州でインテリジェントタイヤの開発競争が激化」との見出しの下、「米グッドイヤーが通信機能を備えたインテリジェントタイヤの実証実験を欧州で開始。1日に700km以上走る運送会社の車両に装着し、磨耗や空気圧の変化などのデータを収集する。同時期にイタリアのピレリ社も5Gネットワークで送信可能なインテリジェントタイヤを発表するなど、通信会社も加わってのインテリジェントタイヤ開発競争が激化することになりそうだ。」との記載がある。
https://carsmeet.jp/2020/01/23/135654/
(6)「金沢大学 理工学域 フロンティア工学類 ロボティクス・デザイン研究室」のウェブサイトにおいて、「インテリジェントタイヤによる先進運転支援システムの開発」との見出しの下、「■研究背景・目的」の項に、「・・・以上のことから本研究では、自動車と路面との唯一の接点であるタイヤをセンサとして利用し、路面摩擦係数を測定可能なインテリジェントタイヤの開発を行っています。・・・」との記載がある。
http://da.ms.t.kanazawa-u.ac.jp/rdlab/intelligent-tire-and-driving-assist/
(7)「KAKEN(科学研究費助成事業データベース)」のウェブサイトにおいて、「センサ不要無電源無線ひずみ計測スマートタイヤの開発」との見出しの下、「研究概要」の項に、「本研究では、タイヤひずみモニタリングに適用可能なセンサとバッテリーレス無線技術を開発し、ひずみデータ活用法を示すことで、ひずみセンサを搭載したインテリジェントタイヤによる統合的な車両安全システムを確立することを目的とした。・・・」との記載がある。
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-06J05708/
(8)「tech−seminar.jp/」のウェブサイトの2016年8月セミナーの紹介ページにおいて、「インテリジェントタイヤのセンシング技術とタイヤ、路面状態の測定技術」との見出しの下、「近年、自動車安全性の観点から、タイヤにセンサを取り付けたインテリジェントタイヤが提案されています。」との記載がある。
https://tech-seminar.jp/seminar/2016-08-31-インテリジェントタイヤのセンシング技術とタイヤ、路面状態の測定技術
(9)「自動車春秋社」のウェブサイトのニュース欄において、2021年3月25日付け「ピレリのインテリジェントタイヤ、マクラーレンに初採用」との見出しの下、「伊ピレリはこのほど、インテリジェントタイヤが英マクラーレンの『アルトゥーラ』に初めて標準装着されたと発表した。このタイヤはセンサーが装備されており、路面の状態など安全に走行するために必要な様々なデータを検知できる。さらに、その情報を車両のコンピュータ・ソフトウェアへ伝達することで、車両の安全性を高めるほか、ドライバー個々の運転スタイルを学習する機能を兼ね備えることもできる。・・・」との記載がある。
https://www.jdt-news.co.jp/news/64654/
(10)「自動車春秋社」のウェブサイトのニュース欄において、2019年10月4日付け「コンチネンタル『農機用インテリジェントタイヤ』発表へ」との見出しの下、「独コンチネンタルは、11月に独ハノーバーで開催される世界最大の農業機械展『アグリテクニカ』でインテリジェントタイヤ『VFトラクターマスター・ハイブリッド』を出品すると発表した。このタイヤは、同じ空気圧のラジアルタイヤに比べて40%重い荷重を支えられるVFテクノロジーとセンサーを搭載し、タイヤ空気圧と温度を継続的に測定する。」との記載がある。
https://www.jdt-news.co.jp/news/59322/
(11)「自動車春秋社」のウェブサイトのニュース欄において、2021年3月5日付け「ハンコック、新興企業と連携 リアルタイムでタイヤデータを提供」との見出しの下、「韓国のハンコックタイヤは1月27日、スマートタイヤ技術の米新興企業Revvoテクノロジーズ社および廃品回収の米ジャンク・キング社と共同でインテリジェントタイヤのパイロットプログラムを開始したと発表した。リアルタイムでフリートのタイヤデータやアラートを提供することで安全性や生産性の向上を目指す。」との記載がある。
https://www.jdt-news.co.jp/news/64541/
(12)「KEIRIN」のウェブサイトの2018(平成30)年度 機械振興補助事業 採択事業一覧の135番の補助事業において、「インテリジェントタイヤ用摩擦帯電センサの開発補助事業」との見出しの下、「1 研究の概要」の項に、「路面との摩擦状態がモニタ可能なインテリジェントタイヤを開発するために、タイヤ内へ組込み可能な摩擦帯電センサを開発し、その基本特性を確認した。」との記載がある。
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/about/list/kikai/h30/index.html
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h30/pdf/30-135koho.pdf
(13)「AZAPA」のウェブサイトのニュース欄において、2021年6月2日付け「金沢大学 高度モビリティ研究所キックオフシンポジウム内にて、AZAPAと研究開発を進めているインテリジェントタイヤ(路面μ測定タイヤ)が紹介されます」との見出しの下、「・・・インテリジェントタイヤは、金沢大学、立矢教授らの長年の研究による”タイヤ回転時の変形”と”タイヤに作用する鉛直荷重、摩擦力”との相関関係より解明した路面μ値(摩擦係数)の測定技術を基盤としています。」との記載がある。
https://www.azapa.co.jp/news/20210602/3370/
(14)「Response」のウェブサイトにおいて、2020年2月8日付け「『タイヤ力』を可視化するインテリジェントタイヤ・・・トーヨータイヤが概念実証」との見出しの下、「トーヨータイヤが7日、次世代モビリティ社会に向けたと銘打った技術を発表した。走行中タイヤの性能や限界をモデル化し、可視化する技術だ。この指標として同社は『タイヤ力』なる言葉を使い、CASE車両への可能性を披露した。『タイヤ力』とは、タイヤの空気圧・温度・路面判別・荷重・摩耗・異常状態を総合的に表したもの。センサーからのデータをAI(CNN:畳み込みニューラルネットワーク)で解析、前記5つの状態がどんな状態にあるのかを数値化する。・・・タイヤにセンサーとAIモデルを搭載し、走行中の1回転ごとの各タイヤの状態、限界を予測認識してくれる。・・・」との記載がある。
https://response.jp/article/2020/02/08/331514.html








(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2021-11-05 
結審通知日 2021-11-10 
審決日 2021-11-24 
出願番号 2019045018 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W12)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 山田 啓之
山根 まり子
商標の称呼 インテリジェントタイヤ、インテリジェント 
代理人 特許業務法人アテンダ国際特許事務所 

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