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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W21
管理番号 1381730 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-17 
確定日 2022-01-26 
事件の表示 商願2018−107642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年8月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年 8月 6日付け:拒絶理由通知書
令和元年10月 8日 :意見書
令和2年 1月28日付け:拒絶査定
令和2年 5月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は、「背中角栄」の文字を標準文字で表してなり、第21類「竹ぐし,台所用へら,しゃもじ,すりこぎ,はし,はし箱,まな板,麺棒,ようじ,孫の手,ほうき,ちりとり,靴べら」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『背中角栄』の文字を標準文字で表してなるところ、新潟県生まれの政治家であり、1972〜74年に首相・自民党総裁を務めた周知、著名な政治家である『田中角栄』氏を容易に連想させる。そうすると、本願商標を、一私人である請求人の商標として登録することは、新潟県等の田中角栄氏のゆかりのある地域住民の感情を害するおそれがあり、田中角栄氏の名称を活用した観光振興や地域興しなどの施策の遂行を阻害するおそれがある。したがって、本願商標をその指定商品に使用することは社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、「背中角栄」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、「背中角栄」の文字は、一般的な辞書には載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであって、たとえ、「田中角栄」氏が周知、著名な政治家であるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が、「田中角栄」氏を想起するとはいい難く、構成全体で一体不可分の造語として認識するものとみるのが自然である。
そうすると、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関による観光振興や地域興しのための施策等に「田中角栄」の名称を利用することについて支障を生じさせるおそれがあるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、当該文字を商標として採択、使用することが、「田中角栄」氏のゆかりの地とされる地域等の人々の感情を害するおそれや、同氏の名称を活用した観光振興や地域興しなどの施策の遂行を阻害するおそれがあると認め得る具体的な事情は、発見することができなかった。
そして、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえない。
また、本願商標は、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではないし、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。
さらに、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当すると認めるに足る具体的事実も見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

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審決日 2021-12-22 
出願番号 2018107642 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W21)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
渡邉 潤
商標の称呼 セナカクエー 

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