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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X2528
管理番号 1381718 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-06-11 
確定日 2021-11-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第5389260号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5389260号商標(以下「本件商標」という。)は、「PITBULL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年10月25日に登録出願、第25類「シャツ,ワイシャツ,ティーシャツ,ジャケット,ショーツ,パンツ,ズボン,帽子,バイザー,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スケートボード及びその部品,スケートボード用デッキ,スケートボード用トラック,スケートボード用車輪,スケートボード用ライザーパッド,スケートボード用ショックパッド,スケートボード用ベアリング,スケートボード取り付け用部品,スケートボード用ブッシュ,デッキテープ,運動用具」を含む第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月4日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年6月24日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年6月24日から令和元年6月23日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標について、その指定商品中第25類「シャツ,ワイシャツ,ティーシャツ,ジャケット,ショーツ,パンツ,ズボン,帽子,バイザー,その他の被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スケートボード及びその部品,スケートボード用デッキ,スケートボード用トラック,スケートボード用車輪,スケートボード用ライザーパッド,スケートボード用ショックパッド,スケートボード用ベアリング,スケートボード取り付け用部品,スケートボード用ブッシュ,デッキテープ,運動用具」(以下「請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)「カラーボルトセット」(スケートボード取り付け用部品)の使用について
ア 乙第1号証によれば、ボルトのケースと認められるものの表面に大きく「PITBULLProPaganda」と一連に英文字が表示されている。
また、乙第1号証の2枚目の下部の「EXPLANATION」(説明)の欄によると、「Pit Bull Propagandaは簡単に言うとスケートボードの狂犬POP goodsブランド」と説明されている。
さらに、乙第2号証においても、「pitbull_propaganda」と左上のタイトル部分に表示されており、また、「pitbull_propagandaよりアルマイト加工のBoltが入荷」と記載されているものである。
以上のことから、ここで使用されている商標は、「PITBULLProPaganda」という一連の英文字であることが明らかである。
これに対して、本件商標は、「PITBULL」の英文字であるから、ここで使用されている商標は、本件商標とは、「ProPaganda」の有無という明らかな差異があるものである。
したがって、ここで使用されている商標は、「PITBULL」ではなく、本件商標の使用とは認められないものである。
イ 乙第3号証によれば、納品書(控)の「商品コード・品名・カラー」欄には、「COLOR BOLT SET」の記載がされている。
しかし、「COLOR BOLT SET」としか記載されていないところ、ボルト(BOLT)は、そもそも「雄ねじ」であり、その用途は、幅広い産業分野において、機械、装置、部品等に使用されているもので、実に多岐に渡るものである。
したがって、「COLOR BOLT SET」の記載のみでは、具体的に何に使用されるボルトであるか不明であり、当該納品書の対象の商品が、本当に被請求人が主張している「スケートボード取り付け用」のボルトであるか不明である。
ウ 被請求人は、乙第3号証(乙第9号証)の納品書に記載の被請求人(商標権者)の住所が相違している点について、乙第7号証、乙第8号証の1及び乙第8号証の2を提出し、納品書に記載の住所は、事業用事務所として賃貸している物件の所在地であるから、本件商標の商標登録原簿に記載の本店の住所とは相違する旨を述べている。
ここで、乙第8号証の2によれば、「東京都足立区島根(以下省略)」(以下、単に「東京都足立区島根」という。)に所在する事業用事務所の賃貸の契約期間は、平成28年(2016年)6月1日から、平成31年(2019年)5月31日である。
したがって、乙第3号証(乙第9号証)の納品日の日付である2019年4月4日の時点では、当該賃貸の契約期間内であることから、被請求人の主張が正しいならば、当該納品書に記載の住所は、「東京都足立区島根」のはずである。
しかし、当該納品書に記載の住所は、「東京都足立区鹿浜(以下省略)」(以下、単に「東京都足立区鹿浜」という。)であり、当該事業用事務所の住所とも相違している。
以上のことから、乙第3号証(乙第9号証)は、本当に真正なものであるのか自体が疑わしいものである。
エ 被請求人は、乙第3号証(乙第9号証)に記載の「COLOR BOLT SET」について、「スケートボード用」の記載がないため、「スケートボード取り付け用部品」についての取引書類か確認できないという点について、取引書類に「スケートボード用」の文言を入れる慣習がないこと、被請求人は「スケートボード輸入販売」に係る業務を行っていることを理由に、「スケートボード用」であることを主張している。
しかし、被請求人が「スケートボード輸入販売」に係る業務を行っているからといって、上記の表示が「スケートボード用」と記載していなくても、当然に「スケートボード用」であるということにはならないものである。
オ 被請求人は、乙第11号証の通帳の写しを提出し、乙第9号証に係る取引先から入金があったことを主張している。
しかし、乙第9号証に記載の請求額と乙第11号証の通帳の写しに示されている入金額は一致していないことから、乙第9号証に記載の取引について入金がされたのか確認できないものであり、上記で述べた、乙第9号証自体が真正なものであるのか自体が疑われる中で、乙第9号証に記載の取引自体が本当に行われていたのか証明されていないものである。
(2)「ベアリング」(スケートボード用ベアリング)の使用について
ア 乙第4号証によれば、納品書(控)の「商品コード・品名・カラー」欄には、「BEARINGS」の記載がされている。
しかし、ベアリング(BEARINGS)は、そもそも機械の中で回転する軸を支える部品である「軸受」であり、その用途は、自動車、航空機、発電機から、家電製品とあらゆる機械に使用されているもので、実に多岐に渡るものである。
したがって、「BEARINGS」の記載のみでは、具体的に何に使用されるベアリングであるか不明であり、当該納品書の対象の商品が、本当に被請求人が主張している「スケートボード用」のベアリングであるか不明である。
よって、乙第4号証は、「スケートボード用ベアリング」についての使用を証明するものではない。
イ 前記(1)ウと同様の理由により、乙第4号証(乙第10号証)の納品書は、本当に真正なものであるのか自体が疑わしいものである。
ウ 前記(1)エと同様の理由により、乙第4号証(乙第10号証)に記載の「BEARINGS」について、当然に「スケートボード用」であるということにはならないものである。
(3)通常使用権者による「スケートボード用ボルト」の使用について
乙第17号証によれば、「FATBROS SHOPPING」(以下「FATBROS社」という。)が被請求人宛てに取引申請書を記載しているが、作成日が空欄であることが不審であり、本当に取引を申請したのか不明であり、また、本件商標に関する商品についての取引を申請したのかについても記載されていないため、FATBROS社が、本件商標に関する通常使用権者であることの証明はされていないものである。
また、乙第12号証の1第1ページの中央部の「PIT BULL/PROPAGANDA BOLT−」の記載は、既に述べてきている乙第1号証で説明されているように、「PIT BULL PROPAGANDA」のブランドの使用であり、本件商標の使用とは認められないものである。
なお、上記の記載中のスラッシュ「/」は、「PIT BULL」と「PROPAGANDA」を2段書きにすることを意味していると理解されるものである。
(4)「スケートボード用ショックバッグ」の使用について
ア 被請求人は、本件商標の使用態様を示す証拠として、乙第13号証の1ないし乙第13号証の4を提出しているが、既に述べた乙第1号証においても説明されていたとおり、乙第13号証の1においても同様に、右下の文章中に「今回ご紹介するPITBULL PROPAGANDAのスケートバッグは」及び「PITBULL PROPAGANDA(ピットブル・プロパガンダ)は日本の著名」の記載が認められ、「PITBULL PROPAGANDA」が、使用商標であることが明確に説明されている。
実際に、乙第13号証の1ないし乙第13号証の4において、バッグに使用されている商標も、「PIT BULL」と「PROPAGANDA」を2段書きにした態様であり、使用商標が「PITBULL PROPAGANDA」であることが明確に示されているものである。
さらに、乙第13号証の3及び乙第13号証の4において、サイト名が「pitbull_propaganda」と記載されていること、及び乙第13号証の4において、「#pitbullpropaganda」と記載されていることからも、使用商標は「PITBULL PROPAGANDA」であることが理解できるものである。
また、被請求人が、乙第13号証の1に示されている「WAUM」宛てに発行した納品書の写しとして提出された乙第18号証の1における「商品コード・品名・カラー」の欄においても、「PITBULL PROPAGANDA」と表示されていることが認められるものである。
以上のことから、ここで使用されている商標も、「PITBULL PROPAGANDA」であり、本件商標とは、「PROPAGANDA」の有無という明らかな差異があるから、本件商標の使用とは認められないものである。
なお、乙第13号証の1における「PITBULL SKATE BAG」の表示も、乙第1号証及び乙第2号証と同様に、使用商標の略記を含むものと理解されるにすぎないものである。
イ 被請求人は、ここでは「スケートボード用バッグ」を販売していることに関する証拠を提出しているが、この「スケートボード用バッグ」は、本件商標の指定商品である「スケートボード用ショックバッグ」に該当するものであるのかという点についても不明であり、証拠として不十分なものである。
(5)「子供用スケートボード」の使用について
被請求人は、乙第14号証を提出し、eメールで本件商標が付された「子供用スケートボード」が近日入荷することを取引先に告知した旨を主張し、乙第15号証及び乙第16号証を提出し、本製品の入荷後今日まで継続してオンラインショップを通じて販売されていることを主張している。
しかし、乙第14号証によると、使用商標は、「PITBULL “ONE DRAW” KID’S DECK」であると認められるところ、本件商標の「PITBULL」の英文字を一部に含んでいるだけで、本件商標とは明らかに異なるものであるから、本件商標の使用とは認められないものである。
また、乙第15号証及び乙第16号証においても、乙第1号証と同様に、「ブランド」と記載されている部分に、「Pit Bull Propagandaは簡単に言うとスケートボードの狂犬POP goodsブランド」と記載されており、「PITBULL PROPAGANDA」が商標であることが明確に説明されている。
したがって、被請求人が、乙第15号証及び乙第16号証において赤色の下線を引いている部分は、商標「PITBULL PROPAGANDA」を略記されたものと理解されるものである。
以上のことから、ここで使用されている商標も、「PITBULL “ONE DRAW” KID’S DECK」又は「PITBULL PROPAGANDA」であり、本件商標とは、明らかに異なるものであるから、本件商標の使用とは認められないものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 「カラーボルトセット」(スケートボード取り付け用部品)の使用について
(1)「カラーボルトセット」(スケートボード取り付け用部品)は、スケートボードの部品の一種であり、スケートボードを取り付けるための部品である(乙1)。例えば、SNSに取り上げられ、その写真とともに本件商標が「『Pit bull』 new bolt」と表示され、使用されている(乙2)。取引書類にも、ブランド「PIT BULL」として使用されている(乙3)。
「『Pit bull』 new bolt」である本件製品「カラーボルトセット」は、2017年12月19日に、「Bigwing Distribution」によってSNS上に投稿されている(乙2)。また、この製品の納品書の日付は、2019年4月4日である。
(2)乙第1号証では、「PITBULL ProPaganda」と表記されている。これは、決して同書、同大でまとまりよく一体に表されているものとはいえない。そして、乙第1号証第1ページ中央部には、「ブランド一覧>P」の表示の後に「PITBULL/ピットブル」と表記され、同ページ右下には、「スケートボードビズ PITBULL・・・627円」と表記されている。これらの記載も併せてみると、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)が使用されている。
次に、「PITBULL SCREWS PROPAGANDA CHROMECOLOR」の表記については、「SCREWS」及び「CHROMECOLOR」の部分は、それぞれ「ネジ」及び「クロームカラー」であること、つまり商品の品質の説明にすぎない。したがって、使用商標から本件商標を区別することができる。つまり、本件商標が使用されている。
(3)「PITBULL」(乙3)については、納品書(控)のブランド欄には、本件商標「PITBULL」が記載されている。これは、「価格表若しくは取引書類に標章を付して・・・頒布し、・・・電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)の「使用」に該当する。
(4)乙第3号証の納品書(控)には、被請求人(商標権者)の名称が記載されているが、併せて記載されている住所は「東京都足立区鹿浜」であり、被請求人(商標権者)の住所「東京都北区王子本町(以下省略)」(以下、単に「東京都北区王子本町」という。)と相違している。これは、被請求人の本店の住所は本件商標の商標登録原簿に記載の住所であるが、上記納品書(控)記載の住所は、被請求人が事業用事務所として賃貸している物件の所在地である(乙7及び乙8の1)。
なお、その後、被請求人は、「東京都足立区鹿浜」から「東京都足立区島根」所在の事務所に移転している(乙8の2)。
(5)乙第3号証の納品書(控)は、取引先がマスキングされているため、該納品書に記載の商品が実際に納品(譲渡)されたことを確認するには不十分なので、上記納品書(控)のマスキングを外したものを提出する(乙9)。
併せて、乙第9号証の納品と同時期に同納品書(控)記載の請求先から入金があったことを示す通帳の写しを提出する(乙11)。これは、2019年4月頃に実際に商取引があったことを示す。
(6)乙第3号証の納品書(控)には、「COLOR BOLT SET」の記載はあるものの、「スケートボード用」であることの記載がないが、信頼を尊ぶ取引者間において取引書類に「スケートボード用」とかの文言を入れる慣習がないのが実情である。
被請求人は、「スケートボード輸入販売」に係る業務を行っているのであり(乙8の2)、「COLOR BOLT SET(カラーボルト)」が「スケートボード用」であることは明らかである。
2 「ベアリング」(スケートボード用ベアリング)の使用について
(1)「ベアリング」(スケートボード用ベアリング)は、スケートボードの部品の一種であり、スケートボードの車輪を支持し、スムーズに回転させるための部品である。この製品の取引書類において、ブランドの項目に「PIT BULL」と表示され、本件商標が使用されている(乙4)。
「PIT BULLベアリング」の納品書の日付は、2018年10月12日である。
(2)「PITBULL」(乙4)については、納品書(控)のブランド欄には、本件商標「PITBULL」が記載されている。これは、「価格表若しくは取引書類に標章を付して・・・頒布し、・・・電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)の「使用」に該当する。
(3)乙第4号証の納品書(控)に記載されている被請求人(商標権者)の住所については、前記1(4)のとおりである。
(4)乙第4号証の納品書(控)は、取引先がマスキングされているため、該納品書に記載の商品が実際に納品(譲渡)されたことを確認するには不十分なので、上記納品書(控)のマスキングを外したものを提出する(乙10)。
(5)乙第4号証の納品書(控)には、「BEARINGS」の記載はあるものの、「スケートボード用」であることの記載がないが、信頼を尊ぶ取引者間において取引書類に「スケートボード用」とかの文言を入れる慣習がないのが実情である。
被請求人は、「スケートボード輸入販売」に係る業務を行っているのであり(乙8の2)、「BEARINGS(ベアリング)」が「スケートボード用」であることは明らかである。
通常使用権者による「スケートボード用ボルト」の使用について
(1)要証期間内である2018年8月13日、通常使用権者がオンラインショップサイトで「PIT BULL/PROPAGANDA BOLT」を販売した(乙12の1)。これは、被請求人が2017年12月19日にSNS上で紹介した製品(乙2)であり、商品「スケートボード取り付け用部品」に該当する。使用商標は、乙第12号証の1第1ページの中央部に「PIT BULL/PROPAGANDA BOLT−」と記載されている。「PIT BULL」と「PROPAGANDA BOLT」がスラッシュ(/)で区切られているため、構成文字が同書、同大でまとまりよく一体に表されているものとはいえない。つまり、需要者は、「PIT BULL」のボルトであることを認識することができるものである。この使用は、「商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為」に該当する(商標法第2条第3項第2号)。なお、FATBROS社は、スケートボード専門店である(乙12の2)。
(2)商標権者がFATBROS社に対し、本件商標の使用について許諾していることを示す証拠を提出する(乙17)。
乙第17号証は、被請求人がFATBROS社と商取引を開始するに当たって、FATBROS社から受領した取引申請書の写しである。被請求人は、この取引申請書を受領したことにより、FATBROS社との商取引を開始し、FATBROS社が本件商標を付した商品を販売すること、つまり、FATBROS社に本件商標の使用を許諾したものである。
通常使用権者による「スケートボード用ショックバッグ」の使用について
(1)要証期間内である2017年12月13日、スケートボードに関するオンラインショップサイトで通常使用権者が「スケートボード用バッグ」を販売した(乙13の1)。この製品には、本件商標が付されている。この使用は、「商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為」に該当する(商標法第2条第3項第2号)。
(2)被請求人が「WAUM」に対し、本件商標の使用について許諾していることを示す証拠を提出する(乙13の1及び乙18の1ないし乙18の3)。
乙第13号証の1に「【アイテム情報:WAUM】」とあり、その説明の中に「・・・『WAUM』から、冬に役立つTBPRのグローブと一緒に紹介します。 PITBULL SKATE BAG ・・・」と記載されている。
乙第18号証は、被請求人が「WAUM」に対して本件商標を付した被請求人の商品を販売すること、つまり、本件商標の使用を許諾していることを証明するものである。乙第18号証の1は、「WAUM」に対する納品書の写しであり、乙第18号証の2は、「WAUM」のホームページの写しであり、乙第18号証の3は、その販売者を示す。
5 「スケートボード用ショックバッグ」の使用について
(1)「スケートボード用バッグ」製品の案内である(乙13の2)。この製品には、本件商標が付されている。この使用は、「・・・取引書類に標章を付して・・・頒布し、・・・電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)の「使用」に該当する。
「スケートボード用バッグ」製品のSNSサイトを通じての広告である(乙13の3及び乙13の4)。この製品には、本件商標が付されている。掲載日は、それぞれ2016年11月21日及び2017年5月30日(要証期間内)であり、この使用は、「商品に関する広告に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当する。
(2)乙第13の2に掲載された「スケートボード用ショックバッグ」における本件商標は、被請求人による使用である。
同号証の上から2行目に「SHOP NAME」とあり、その下に被請求人の名称「BIGWING」と電話及びファクシミリ番号が記載されていることから、商標権者による本件商標の使用(商標法第2条第3項第2号)であることは明らかである。
乙第13号証の3及び乙第13号証の4についても、被請求人による使用(商標法第2条第3項第8号)である。被請求人は「pitbull_propaganda」というサイト名でSNSに投稿し、スケートボード関連商品を紹介している(乙13)。同号証は、そのトップページの写しである。そこには、「#PitBullPropaganda by Bigwing」と表示されている。このサイトは、被請求人が運営者である。
6 「子供用スケートボード」の使用について
被請求人は、2013年12月19日付けeメールで本件商標が付された「子供用スケートボード」が近日入荷することを取引先に告知した(乙14)。この製品には、本件商標が付されている。また、本製品の写真の上部には、「【PITBULL “ONE DRAW” KID’S DECK】」と記載されている。つまり、本製品のブランドが本件商標「PITBULL」であることが明記されている。
そして、本製品の入荷後今日まで継続してオンラインショップサイトを通じて販売されている(乙15及び乙16)。この使用は、「商品に標章を付したものを電気通信回線を通じて提供する行為」に該当する(商標法第2条第3項第2号)。

第4 当審の判断
通常使用権者による「スケートボード用ボルト」の使用について
(1)被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
ア FATBROS社が本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)宛てに作成した取引申請書は、作成日の欄は空欄となっているが、当該申請書の欄外には、ファクシミリによる送信記録として、2005年(平成17年)9月6日午後3時の日時及びファクシミリ番号が記載されている(乙17)。
イ 商標権者は、前記アの取引申請書を受領したことにより、FATBROS社との商取引を開始するとともに、FATBROS社に対し本件商標の使用を許諾した旨、被請求人は主張している。
ウ FATBROS社は、スケートボード専門店である(乙12の2)。
エ 2018年(平成30年)8月13日における「WORLD WIDE FAT BROS SKATEBOARDS./FAT/tokyoNAKANOexperience」と題するFATBROS社のオンラインショッピングサイト(以下「本件ウェブサイト1」という。)には、「SKATEBOARD>●BOLT(ビス)」の見出しの下、「NEW!PIT BULL / PROPAGANDA BOLT−」(以下「使用商標1」という。)及び価格の記載とともにボルト(以下「使用商品1」という。)の写真が掲載されている(乙12の1)。
(2)前記(1)において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
ア 使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「PITBULL」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、一般に親しまれた語からなるものとはいえないから、これよりは、「ピットブル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、使用商標1は、前記(1)エのとおり、「NEW!PIT BULL / PROPAGANDA BOLT−」の欧文字からなるものである。
そして、使用商標1は、前半の「NEW!PIT BULL」の文字部分と後半の「PROPAGANDA BOLT−」の文字部分とが「/」で区切られていることから、両文字部分が視覚上分離して観察され、それぞれ独立したものとの印象を与えるものである。
また、使用商標1の前半の「NEW!PIT BULL」の文字部分について、その構成文字中「NEW!」の文字部分は、「新しい」を意味し、新商品であることを強調したものと認識されるものであるから、出所識別標識としての機能を果たす部分は「PIT BULL」の文字部分であるといえる。
そして、「PIT BULL」の文字部分は、一般に親しまれた語からなるものとはいえないから、これよりは、「ピットブル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と使用商標1の構成中「PIT BULL」の文字部分とを比較すると、両者は、スペースの有無といった差異を有するものの、スペースの有無以外は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものである。また、両者は、いずれも「ピットブル」という同一の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、使用商標1の構成中「PIT BULL」の文字部分は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というのが相当である。
してみると、使用商標1についても、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。
イ 使用商品について
前記(1)エのとおり、使用商品1は、「ボルト」であり、本件ウェブサイト1において、「SKATEBOARD>●BOLT(ビス)」の見出しの下に掲載されているものである。
そうすると、使用商品1は、「スケートボード用ボルト」であるといえる。
そして、「スケートボード用ボルト」は、請求に係る商品中「スケートボード取り付け用部品」に含まれるものといえる。
ウ 使用時期について
前記(1)エのとおり、本件ウェブサイト1には、使用商品1の写真とともに価格が記載されており、また、使用商標1も記載されている。
そうすると、本件ウェブサイト1は、使用商品1に関する広告ということができ、また、本件ウェブサイト1には、使用商標1が付されているということができる。
そして、前記(1)エのとおり、本件ウェブサイト1は、平成30年8月13日におけるものである。
そうすると、使用商品1に関する広告を内容とする情報(本件ウェブサイト1)に使用商標1を付して、平成30年8月13日に電磁的方法(インターネット)により提供したということができる。
そして、平成30年8月13日は要証期間内である。
エ 使用者について
(ア)前記(1)エのとおり、本件ウェブサイト1は、FATBROS社のオンラインショッピングサイトであるから、使用商品1に関する広告を内容とする情報に使用商標1を付して、平成30年8月13日に電磁的方法により提供したのは、FATBROS社である。
(イ)前記(1)アによれば、FATBROS社は、平成17年9月6日に商標権者宛てに取引申請書を送信したことが認められる。
そして、前記(1)イのとおり、商標権者は、当該取引申請書を受領したことにより、FATBROS社との商取引を開始するとともに、FATBROS社に対し本件商標の使用を許諾した旨主張していることからすると、商標権者は、平成17年9月6日以降、FATBROS社に対し本件商標の使用について黙示の許諾を与えていたものと推認することができる。
したがって、FATBROS社は、平成17年9月6日以降、本件商標に係る通常使用権者(以下、単に「通常使用権者」という。)であるということができる。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば、使用商標1の使用者は、通常使用権者であるFATBROS社である。
オ 小括
以上によれば、通常使用権者であるFATBROS社は、要証期間内である平成30年8月13日に、請求に係る商品中「スケートボード取り付け用部品」に含まれる「スケートボード用ボルト」に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標1を付して、電磁的方法により提供したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、FATBROS社が商標権者に宛てた取引申請書について、作成日が空欄であることが不審であり、本当に取引を申請したのか不明であり、また、本件商標に関する商品についての取引を申請したのか記載されていないため、通常使用権者であることの証明はされていない旨主張している。
しかしながら、たとえ当該取引申請書の作成日が空欄であるとしても、前記(1)アのとおり、当該申請書の欄外には、ファクシミリによる送信記録として、2005年(平成17年)9月6日午後3時の日時及びファクシミリ番号が記載されているものである。
そうすると、当該取引申請書は、平成17年9月6日に商標権者宛てに送信されたというべきであり、これによって、実際に取引申請されたものとみるのが相当である。
また、たとえ当該取引申請書に本件商標に関する商品についての記載がないとしても、商標権者とFATBROS社との間において、何らかの取引上の関係があったことは認められるものである。
そして、前記(1)イのとおり、商標権者は、当該取引申請書を受領したことにより、FATBROS社との商取引を開始するとともに、FATBROS社に対し本件商標の使用を許諾した旨主張しており、また、前記(1)ウのとおり、FATBROS社がスケートボード専門店であることをも踏まえれば、商標権者は、FATBROS社に対し本件商標の使用について黙示の許諾を与えていたものと推認することができるというべきである。
イ 請求人は、使用商標1の「/」は「PIT BULL」と「PROPAGANDA」を2段書きにすることを意味していると理解され、使用商標1は、「PIT BULL PROPAGANDA」のブランドの使用であり、本件商標の使用とは認められない旨主張している。
しかしながら、前記(2)アのとおり、使用商標1は、「NEW!PIT BULL / PROPAGANDA BOLT−」の欧文字からなるものであり、1行で表されたものであって、2段書きにされたものではない。
そして、使用商標1は、前半の「NEW!PIT BULL」の文字部分と後半の「PROPAGANDA BOLT−」の文字部分とが「/」で区切られていることから、両文字部分が視覚上分離して観察され、それぞれ独立したものとの印象を与えるものである。
そうすると、たとえ、他の証拠において、商標権者が「PIT BULL PROPAGANDA」の文字からなる商標を使用しているとしても、使用商標1については、前記(2)アのとおり判断するのが相当である。
ウ 以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。
通常使用権者による「スケートボード用バッグ」の使用について
(1)被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
ア 商標権者の登記上の所在地は、「東京都北区王子本町」である(乙7)。
イ 商標権者の事業用事務所の所在地は「東京都足立区鹿浜」である旨、また、その後「東京都足立区島根」に移転している旨、被請求人は主張している。
ウ 商標権者は、2014年(平成26年)7月18日付けのSNSへの投稿において、所在地を「東京都足立区鹿浜」と記載している(乙8の1)。
エ 商標権者は、平成28年6月1日から平成31年5月31日、すなわち令和元年5月31日まで、「東京都足立区島根」の物件を賃借している(乙8の2)。
オ 商標権者が2014年(平成26年)9月10日付けで「WAUM」宛てに作成した納品書には、商標権者の所在地として「東京都足立区鹿浜」と記載されている(乙18の1)。
カ 「WAUM」は、スケートボード専門店である(乙18の2)。
キ 前記オの納品書により、商標権者が「WAUM」に対し、商標権者の商品を販売すること、すなわち、本件商標の使用を許諾していることを証明するものである旨、被請求人は主張している。
ク 2017年(平成29年)12月13日における「NOLLIE SKATEBOARDING NEWS」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト2」という。)には、「PITBULL SKATE BAG」の文字(以下「使用商標2」という。)及び「スケートボードを収納して移動できるスケートバッグは、・・・」の記載とともに「バッグ」(以下「使用商品2」という。)の写真が掲載されている(乙13の1)。
また、本件ウェブサイト2には、「【アイテム情報:WAUM】」及び「『WAUM』から、冬に役立つTBPRのグローブと一緒に紹介します!」の記載がある(乙13の1)。
(2)前記(1)において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
ア 使用商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「PITBULL」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
他方、使用商標2は、前記(1)クのとおり、「PITBULL SKATE BAG」の欧文字からなるものである。
そして、前記(1)クのとおり、本件ウェブサイト2には、使用商標2の記載とともに、「スケートボードを収納して移動できるスケートバッグは、・・・」の説明が記載され、かつ、「バッグ」の写真が掲載されている。
そうすると、使用商標2は、その構成中「SKATE BAG」の文字部分は、商品の品質を表したものと認識されるものであるから、出所識別標識としての機能を果たす部分は、「PITBULL」の文字部分であるといえる。
そこで、本件商標と使用商標2の構成中「PITBULL」の文字部分とを比較すると、両者は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものである。
そうすると、使用商標2の構成中「PITBULL」の文字部分は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というのが相当である。
してみると、使用商標2についても、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということができる。
イ 使用商品について
前記(1)クのとおり、使用商品2は、「バッグ」であり、本件ウェブサイト2において、「スケートボードを収納して移動できるスケートバッグは、・・・」の説明とともに掲載されている。
そうすると、使用商品2は、「スケートボード用バッグ」であるといえる。
そして、「スケートボード用バッグ」は、請求に係る商品中「運動用具」に含まれるものである。
ウ 使用時期について
前記(1)クのとおり、本件ウェブサイト2には、使用商品2の写真とともに、「スケートボードを収納して移動できるスケートバッグは、・・・」といった商品の説明が記載されており、また、使用商標2も記載されている。
そうすると、本件ウェブサイト2は、使用商品2に関する広告ということができ、また、本件ウェブサイト2には、使用商標2が付されているということができる。
そして、前記(1)クのとおり、本件ウェブサイト2は、平成29年12月13日におけるものである。
そうすると、使用商品2に関する広告を内容とする情報(本件ウェブサイト2)に使用商標2を付して、平成29年12月13日に電磁的方法(インターネット)により提供したということができる。
そして、平成29年12月13日は要証期間内である。
エ 使用者について
(ア)前記(1)クのとおり、本件ウェブサイト2には、「【アイテム情報:WAUM】」及び「『WAUM』から、冬に役立つTBPRのグローブと一緒に紹介します!」の記載がある。
そうすると、本件ウェブサイト2は、「WAUM」による広告であるとみることができる。
してみると、使用商品2に関する広告を内容とする情報に使用商標2を付して、平成29年12月13日に電磁的方法により提供したのは、「WAUM」である。
(イ)前記(1)アないしエによれば、商標権者の登記上の所在地は「東京都北区王子本町」であるものの、事業用事務所の所在地は、遅くとも平成26年7月18日から同28年5月31日までは「東京都足立区鹿浜」であったことが認められる。
そして、商標権者の事業用事務所の所在地が「東京都足立区鹿浜」であった平成26年9月10日において、前記(1)オによれば、商標権者は、「WAUM」宛てに何らかの商品を納品したことが認められる。
また、前記(1)キのとおり、商標権者は、当該納品の納品書により、「WAUM」に対し、商標権者の商品を販売すること、すなわち、本件商標の使用を許諾していることを証明するものである旨主張していることからすると、商標権者は、平成26年9月10日以降、「WAUM」に対し本件商標の使用について黙示の許諾を与えていたものと推認することができる。
したがって、「WAUM」は、平成26年9月10日以降、通常使用権者であるということができる。
(ウ)前記(ア)及び(イ)によれば、使用商標2の使用者は、通常使用権者である「WAUM」である。
オ 小括
以上によれば、通常使用権者である「WAUM」は、要証期間内である平成29年12月13日に、請求に係る商品中「運動用具」に含まれる「スケートボード用バッグ」に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標2を付して、電磁的方法により提供したと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本件ウェブサイト2において、「今回ご紹介するPITBULL PROPAGANDAのスケートバッグは」及び「PITBULL PROPAGANDA(ピットブル・プロパガンダ)は日本の著名」の記載が認められ、「バッグ」に使用されている商標も、「PIT BULL」と「PROPAGANDA」を2段書きにした態様であるなどとして、使用商標は「PITBULL PROPAGANDA」である旨主張している。
しかしながら、たとえ本件ウェブサイト2に「PITBULL PROPAGANDA」の記載があるとしても、本件ウェブサイト2には、「PITBULL SKATE BAG」の文字からなる使用商標2についても記載されていることに変わりはなく、使用商標2については、前記(2)アのとおり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきである。
イ 請求人は、使用商品2である「スケートボード用バッグ」が本件商標の指定商品である「スケートボード用ショックバッグ」に該当するものであるのか不明である旨主張している。
しかしながら、「スケートボード用バッグ」は、スケートボード専用のバッグであるとみるのが相当であり、そのため、請求に係る商品中「運動用具」に含まれるというべきである。
ウ 以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することはできない。
3 まとめ
以上により、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、請求に係る商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。

(この書面において著作物の複製をしている場合の御注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分に御注意ください。

審判長 齋藤 貴博
出訴期間として在外者に対し90日を附加する。
審理終結日 2021-06-17 
結審通知日 2021-06-23 
審決日 2021-07-08 
出願番号 2010082938 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X2528)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 板谷 玲子
山田 啓之
登録日 2011-02-04 
登録番号 5389260 
商標の称呼 ピットブル 
代理人 幡 茂良 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 新池 義明 

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