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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2535
管理番号 1381163 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-04-15 
確定日 2021-12-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6346856号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6346856号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6346856号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年7月9日に登録出願され、第1類、第3類、第5類、第9類ないし第12類、第16類ないし第20類、第22類ないし第27類、第35類、第40類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年1月7日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4498674号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「Think」(標準文字)
登録出願日:平成12年9月29日
設定登録日:平成13年8月10日
指定商品:第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」
(2)登録第5233289号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成19年4月27日(優先日:2007年(平成19年)1月26日)
設定登録日:平成21年5月22日
指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」
以下、上記の引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第25類「被服,コート,ジャケット,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,ブラウス,ズボン及びパンツ,スカート,寝巻き類,下着,アイマスク,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類,履物及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立てに係る商品及び役務」という。)については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標1及び引用商標2の構成
ア 本件商標の構成
本件商標は、図形商標の右側に「THINK ECO」の英文字を横書きに書してなり、その構成に呼応して、「シンクエコ」のほか、「シンク」の称呼を生じる。
イ 引用商標の構成
引用商標は「Think」の英文字を横書きに書してなり、その構成に呼応して「シンク」の称呼が生じる。
(2)本件商標と引用商標の類否
ア 本件商標と引用商標の外観
本件商標は図形商標の右側に「THINK ECO」の英文字を横書きに書してなる。一方、引用商標は、英文字「Think」を横書きに書してなる。本件商標と引用商標の外観を対比すると、全て大文字で書してなるか語頭の文字のみ大文字であるかの相違はあるものの、「THINK(Think)」の文字を共通にしている。
本件商標と引用商標とは、看者の印象に残りやすく目立つ部分である商標の最初の部分「THINK(Think)」が共通しているから、外観上相紛らわしい類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標から生じる称呼
本件商標の文字部分である「THINK ECO」には「ECO」が含まれているが、「ECO」は「環境・生態(学)」を意味する「エコロジー(ecology)」や、「経済」を意味する「エコノミー(economy)」の略語としてよく知られており、「ECO」には識別力がないか、識別力が極めて弱いと考えられる。
よって、本件商標の文字部分「THINK ECO」からは、その文字部分に呼応して「シンクエコ」のほか、識別力を有する「THINK」の部分に呼応して「シンク」の称呼が生じる。
そして、引用商標からは「シンク」の称呼を生じることから、本件商標と引用商標は、「シンク」の称呼を共通にし、称呼上相紛れるおそれのある類似の商標である。
ウ 本件商標と引用商標から生じる観念
本件商標の文字部分である「THINK ECO」は造語であるため、本件商標からは特段の観念は生じない。
引用商標「Think」は、「考える、思う」を意味する英単語であり、「考える、思う」の観念を生ずる。
よって、本件商標と引用商標は、一方が特定の観念を生じない造語として認識されるものであり、観念において対比することのできない商標である。
エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品・役務
本件商標の指定商品・役務中、第25類「被服,コート,ジャケット,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,ブラウス,ズボン及びパンツ,スカート,寝巻き類,下着,アイマスク,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類,履物及び運動用特殊靴,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品・役務と類似する。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、左から水色のしずく状、黄色の人状、緑色と茶色の木状及びオレンジ色の円状の図形(以下、これらをまとめて「図形部分」という。)を等間隔で配し、当該図形部分の右横に「THINK ECO」の欧文字を表してなるところ、図形部分と「THINK ECO」の欧文字は、両者の間に間隔を有すること、色彩の有無の差異があること等から視覚上分離して看取されるものであり、また、観念上のつながりもないことから、図形部分と「THINK ECO」の欧文字部分は、それぞれ独立して自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、本件商標から、「THINK ECO」の欧文字部分のみを抽出することが許されものである。
そして、要部の一である「THINK ECO」の構成中の「THINK」及び「ECO」の欧文字は、それぞれ「考える」及び「環境の」の意味を有する親しまれた英語であることから、両文字を結合した「THINK ECO」の欧文字は、構成文字全体として「環境を考える」ほどの意味合いを理解させるものである。
また、「THINK ECO」の欧文字部分は、「THINK」の欧文字と「ECO」の欧文字の間に1文字程度の間隔を有しているが、同書同大でまとまりよく表され、これから生じる「シンクエコ」の称呼も5音と比較的短い音であることからすると、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、「THINK ECO」の欧文字の構成中の「ECO」の欧文字が、申立人の主張する「環境・生態(学)」の意味を有する「エコロジー(ecology)」や「経済」の意味を有する「エコノミー(economy)」の略語として理解される場合があるとしても、本件商標のかかる構成及び称呼においては、「ECO」の欧文字が申立てに係る商品及び役務の品質及び質を直接的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いものであり、むしろ「THINK ECO」の欧文字の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識,把握されるとみるのが相当である。
また、他に、「THINK ECO」の欧文字の構成中の「THINK」の欧文字のみが分離・抽出され、取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、「THINK ECO」の構成文字に相応した「シンクエコ」の称呼のみを生じ、「環境を考える」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標1は、「Think」の欧文字を標準文字で表してなり、引用商標2は、別掲3のとおり「Think」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「シンク」の称呼及び「考える」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標との類否について検討すると、外観については、それぞれの構成態様に照らし、図形の有無及び「ECO」の欧文字の有無の差異を有するものであるから明確に区別できるものである。
また、称呼については、本件商標の要部の一である「THINK ECO」の欧文字から生じる「シンクエコ」の称呼と引用商標から生じる「シンク」の称呼とは、その構成音数及び構成音が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、観念については、本件商標の要部の一である「THINK ECO」の欧文字から生じる「環境を考える」の観念と引用商標から生じる「考える」の観念とは相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品及び役務について商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲1(本件商標、色彩については原本参照)



別掲2(本件商標の指定商品及び指定役務)
第1類「工業用化学品,化学品,未加工人造樹脂,未加工プラスチック,原料プラスチック」
第3類「化粧品,化粧用の育毛料,せっけん類,歯磨き」
第5類「殺虫剤,医療用育毛刺激剤,薬剤,サプリメント,栄養補助食品,衛生マスク」
第9類「身に着けられる心拍・脈拍・体動・心電用モニター(医療用のものを除く。),着用可能なアクティビティトラッカー,測定機械器具,心拍数・呼吸数・体温・体内の電圧・人間の動作・姿勢・睡眠の状態等の人体のデ−タを測定するために用いるマイクロセンサー,睡眠状態分析のための測定機械器具,動作感知センサー,救命用具,消火ホース,防じんマスク,防毒マスク,防火被服,防災頭巾,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,身体装着式携帯情報端末,携帯情報端末,電気通信機械器具,アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,睡眠サイクル自動計測・睡眠時いびき回数の記録・睡眠スコアの算出のためのアプリケーションソフトウェア」
第10類「医療用ガウン,患者診察用ガウン,医療用マスク,医療用手袋,脈拍測定装置,脈拍数モニター,心拍数測定用機器,心拍用モニター,心電計,動的心電図モニター,医療用機械器具」
第11類「業務用暖冷房装置,業務用加湿機,業務用換気扇,業務用空気清浄装置,乗物用エアコンディショナー,ストーブ類(電気式のものを除く。),汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用浄水装置,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用及び家庭用のし尿処理槽,業務用及び家庭用の汚水浄化槽,海水淡水化装置,海水淡水化及び水処理用の逆浸透膜,下水処理プラント,下水処理装置,業務用空気調和装置用エアフィルター,乗物のエアコンディショナー用エアフィルター,自動車のエアコンディショナー用エアフィルター,照明用器具用フィルター,業務用の空気清浄機用フィルター」
第12類「自動車並びにその部品及び附属品,航空機・自動車用シートベルト,乗物用エアバッグ,乗物用シートカバー,航空機並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,乗物用座席,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,車椅子,乳母車」
第16類「紙類,文房具類,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,包装用プラスチック材料,包装紙,包装用プラスチックフィルム」
第17類「化学繊維(織物用のものを除く。),プラスチック繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はプラスチック製の糸(織物用のものを除く。),製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂,プラスチック製フィルム,プラスチックフィルム(包装用のものを除く。),プラスチック基礎製品,防音材,文房具以外の接着テープ(医療用及び家庭用のものを除く。),断熱・防音用鉱物綿,電気絶縁・断熱・防音用鉱物綿,断熱・防音用織物,電気絶縁・断熱・防音用織物,電気絶縁・断熱・防音用材料,農業用プラスチックシート」
第18類「人工皮革,合成皮革,皮革,かばん類,バッグ,袋物,化粧品、キー及び他の身の回り品を保持するためのポーチ,旅行かばん,キャリーバッグ,名刺入れ,札入れ,財布,通学用かばん,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,ペット用被服類,レザークロス」
第19類「建築材料(金属製のものを除く。),繊維製の落石防止網,プラスチック製建築専用材料」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ペット用ベッド,買物かご,手提げ用スーパーマーケットで使用する買い物かご(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,日よけ,つい立て,びょうぶ,荷役用パレット(金属製のものを除く。),プラスチック製包装容器,うちわ,扇子,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,アドバルーン,木製又はプラスチック製の掲示板,木製又はプラスチック製の立て看板」
第22類「原料繊維,船舶用オーニング,ターポリン,帆,織物用化学繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,糊付けひも,よりひも,綱類,ひも,ロープ,網類(金属製のものを除く。),網,布製包装用容器,雨覆い,織物製屋外用ブラインド,天幕,ウインドサーフィン用のセイル,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,テント」
第23類「糸(脱脂屑糸を除く。),織物用化学繊維糸,糸」
第24類「織物(「畳べり地」を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,織物製タオル,織物製ハンカチ,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,織物製椅子カバー,カーテン,シャワーカーテン,遺体覆い,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),布地,スリーピングバッグ」
第25類「被服,コート,ジャケット,セーター,ワイシャツ類及びシャツ,ブラウス,ズボン及びパンツ,スカート,寝巻き類,下着,和服,アイマスク,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類,履物及び運動用特殊靴,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,レース,刺しゅう布,組ひも,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,ピン(宝飾品を除く。),腕章,頭飾品,髪用装飾品,被服用ひも,ボタン類」
第27類「畳類,畳,敷物,じゅうたん,ラグ,床用敷物,マット,人工芝,体操用マット,ヨガ用マット,ドアマット,浴室用マット,壁紙,自動車用カーペット」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第40類「被服の再生,飲料ボトルの再生,漁網(廃棄物)の再生,廃棄物の処理及び再生,廃棄物の再生,布地・被服又は毛皮の加工処理」
第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用のプログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守」

別掲3(引用商標2)



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異議決定日 2021-11-29 
出願番号 2020085440 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W2535)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 小田 昌子
山田 啓之
登録日 2021-01-29 
登録番号 6346856 
権利者 帝人フロンティア株式会社
商標の称呼 シンクエコ、シンク、エコ、イイシイオオ 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 特許業務法人藤本パートナーズ 

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