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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W11 |
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管理番号 | 1381162 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-04-14 |
確定日 | 2021-12-15 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6345640号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6345640号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6345640号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和元年12月5日に登録出願、第11類「白熱電球,ランプ,ランプ用マントル,水槽用ライト,乗物用照明器具,作りつけの電気式照明装置,祝祭用の装飾用電気照明器具,電気式ろうそく型照明器具,浴室用装置,加熱調理用の装置,衛生装置,空気清浄装置,家庭用電気式扇風機,懐炉,電気式ラジエーター,液体用冷却設備,冷却用の器具及び設備,換気扇,換気(空気調和)用の設備及び装置,乗物用換気装置及び空調設備」を指定商品として、同3年1月4日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1137042号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 国際商標登録出願日:2012年(平成24年)10月25日 優先権主張:2012年5月15日 Benelux 設定登録日:2014年(平成26年)6月6日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)国際登録第1328132号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:FRIENDS OF HUE 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)10月19日 優先権主張:2016年4月20日 Benelux 設定登録日:2017年(平成29年)9月15日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)国際登録第1328487号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)10月19日 優先権主張:2016年4月20日 Benelux 設定登録日:2017年(平成29年)9月15日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)国際登録第1344544号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)1月20日 優先権主張:2016年7月26日 Benelux 設定登録日:2017年(平成29年)11月2日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (5)国際登録第1355244号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:HUE WHITE 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)6月6日 優先権主張:2016年12月13日 Benelux 設定登録日:2018年(平成30年)5月11日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)国際登録第1358126号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)1月20日 優先権主張:2016年7月26日 Benelux 設定登録日:2018年(平成30年)3月9日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)国際登録第1359028号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)6月6日 優先権主張:2016年12月13日 Benelux 設定登録日:2018年(平成30年)9月7日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)国際登録第1359029号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:HUE WHITE AMBIANCE 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)6月6日 優先権主張:2016年12月13日 Benelux 設定登録日:2018年(平成30年)9月7日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (9)国際登録第1359089号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:HUE AMBIANCE 国際商標登録出願日:2017年(平成29年)6月6日 優先権主張:2016年12月13日 Benelux 設定登録日:2018年(平成30年)9月7日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 (10)国際登録第1328134号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の構成:HUE 国際商標登録出願日(事後指定):2018年(平成30年)11月26日 設定登録日:2020年(令和2年)2月7日 指定商品:第9類及び第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第11類「白熱電球,ランプ,ランプ用マントル,水槽用ライト,乗物用照明器具,作りつけの電気式照明装置,祝祭用の装飾用電気照明器具,電気式ろうそく型照明器具」(以下「申立商品」ということがある。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は、欧文字「HueLiv」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなるため、その構成文字より「ヒューリブ」の称呼を生じる。また、文字の濃淡の差異により、外観上明らかに「Hue」と「Liv」との2つの部分に分かれているため、それぞれの構成文字から「ヒュー」及び「リブ」の称呼をも生じる。 (2)引用商標との比較 ア 引用商標1について 引用商標1は、黒い正方形のほぼ中央に大きな文字で欧文字「hue」を、そしてその下に小さな文字で欧文字「PERSONAL WIRELESS LIGTING」を配してなる。引用商標1の主要部は明らかに大きな文字で書かれた「hue」の部分であるため、「ヒュー」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標1とは、その構成文字中「Hue(hue)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「FRIENDS OF HUE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。「FRIENDS」と「HUE」とが前置詞「OF」でつながった構成であり、明らかに3つの部分に分かれているため、引用商標2からは「フレンズオブヒュー」のほかに、「フレンズ」、「ヒュー」の称呼も生じる。 よって、本件商標と引用商標2とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、左側にカラフルな大きな文字で「hue」を、その右側に黒い小さな文字で「personal wireless lighting」を3段書きで配してなる。左側の「hue」の文字が特に強調されたデザインにより、明らかにこの部分が主要部であることから、引用商標3からは「ヒュー」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標3とは、その構成文字中「Hue(hue)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 エ 引用商標4について 引用商標4は、カラフルな大きな文字で「hue」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。引用商標4からは「ヒュー」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標4とは、その構成文字中「Hue(hue)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 オ 引用商標5について 引用商標5は、欧文字「HUE WHITE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。外観上2つの部分から構成されている引用商標5からは「ヒューホワイト」のほかに、「ヒュー」、「ホワイト」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標5とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 カ 引用商標6について 引用商標6は、やや丸みのある四角形の中に、上の黒い部分に白文字の欧文字「Friends of」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなり、下の白い部分に黒文字で欧文字「hue」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。「hue」の文字が大きく目立つため、引用商標6からは「フレンズオブヒュー」のほかに、「ヒュー」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標6とは、その構成文字中「Hue(hue)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 キ 引用商標7について 引用商標7は、欧文字「HUE WHITE AND COLOR AMBIANCE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。引用商標7からは「ヒューホワイトアンドカラーアンビアンス」のほかに、「ヒュー」、「ヒューホワイト」、「カラーアンビアンス」等の様々な称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標7とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 ク 引用商標8について 引用商標8は、欧文字「HUE WHITE AMBIANCE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。引用商標8からは「ヒューホワイトアンビアンス」のほかに、「ヒュー」、「ヒューホワイト」、「ホワイト」、「アンビアンス」、「ホワイトアンビアンス」等の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標8とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 ケ 引用商標9について 引用商標9は、欧文字「HUE AMBIANCE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。引用商標9からは「ヒューアンビアンス」のほかに、「ヒュー」及び「アンビアンス」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標9とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 コ 引用商標10について 引用商標10は、欧文字「HUE」を同書、同大、同間隔をもって横一列に配してなる。引用商標10からは「ヒュー」の称呼が生じる。 よって、本件商標と引用商標10とは、その構成文字中「Hue(HUE)」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする、外観上及び称呼上同一又は類似の商標である。 (3)指定商品について 本件商標の指定商品中、第11類「白熱電球,ランプ,ランプ用マントル,水槽用ライト,乗物用照明器具,作りつけの電気式照明装置,祝祭用の装飾用電気照明器具,電気式ろうそく型照明器具」は、引用商標の第11類の指定商品とは同一又は類似の関係にある。 (4)まとめ 本件商標と引用商標とは、外観上「Hue/HUE/hue」の3文字の欧文字及び「ヒュー」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であり、申立商品は、引用商標の第11類の指定商品と同一又は類似する。また、お互いの商品の用途、原材料、需要者、消費者の範囲が同一であるため、商品の出所について混同をおこすおそれがある。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、申立商品について取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「HueLiv」の文字を横書きしてなるところ、「Hue」と「Liv」の文字に濃淡の差異を有するものの、書体や文字の大きさに差異はなく、構成全体としてまとまりよく一体に表されているものである。 そして、「HueLiv」の文字が特定の意味合いを有するものとして知られているというような事情は見いだせないものであり、本件商標の構成において、「Hue」又は「Liv」のいずれかの文字部分が殊更に看者の注意をひくというような事情も見いだせない。 また、本件商標の構成文字に相応して生じる「ヒューリブ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体のものと認識されるというべきであり、その構成文字に相応して「ヒューリブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 本件商標と引用商標の類否について 申立人は、本件商標及び引用商標のいずれの商標からも、構成文字中「Hue/HUE/hue」の文字部分が要部となり得る旨主張し、それを前提に、本件商標と引用商標は、「Hue/HUE/hue」の3文字の欧文字の外観及び「ヒュー」の称呼を共通にする同一又は類似の商標である旨主張している。 しかしながら、本件商標は、上記アのとおり、その構成全体をもって一体のものと認識されるというべきものであるから、引用商標の構成中、「HUE/hue」の文字部分が要部となるとしても、両者は外観において判然と区別し得るものである。 また、本件商標は「ヒューリブ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものであるから、引用商標から「ヒュー」の称呼が生じるとしても、両者は称呼において明瞭に聴別し得るものであり、観念において紛れるおそれもない。 したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。 ウ 小括 本件商標と引用商標は、上記イのとおり、非類似の商標であるから、申立商品と引用商標に係る第11類の商品が同一又は類似するものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、申立商品についての登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別掲1】 本件商標 【別掲2】 引用商標1 【別掲3】 引用商標3(色彩は原本参照) 【別掲4】 引用商標4(色彩は原本参照) 【別掲5】 引用商標6 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2021-12-07 |
出願番号 | 2019152888 |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Y
(W11)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 冨澤 美加 |
登録日 | 2021-01-27 |
登録番号 | 6345640 |
権利者 | 深セン市卓越啓創科技有限公司 |
商標の称呼 | フエリブ、ヒューリブ |
代理人 | 柴田 沙希子 |