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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W1825
管理番号 1381152 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-03-18 
確定日 2022-01-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第6334476号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6334476号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6334476号商標(以下「本件商標」という。)は、「SECRET MONSTER」の欧文字を標準文字により表してなり、令和2年1月28日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年11月18日に登録査定され、同年12月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり、以下、これらをまとめて「引用商標」という。また、引用商標1ないし引用商標5は、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:MONSTER(標準文字)
指定商品 :第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」
登録出願日:平成22年7月8日
設定登録日:平成22年12月24日
更新登録日:令和2年12月2日
2 登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品 :第32類「エネルギー補給用清涼飲料,スポーツ用清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,エネルギー補給用のアルコール分を含有しない飲料,スポーツ用のアルコール分を含有しない飲料,ビール風味の麦芽を主体とするアルコール分を含有しない飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」
登録出願日:平成18年6月9日
設定登録日:平成19年6月22日
更新登録日:平成29年5月9日
3 登録第5393681号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:MONSTER ENERGY(標準文字)
指定商品 :第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」
登録出願日:平成22年7月8日
設定登録日:平成23年2月25日
更新登録日:令和3年2月25日
4 登録第6148588号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品 :第25類「被服,ティーシャツ,フード付きシャツ及びフード付きスウェットシャツ,スウェットシャツ,ジャケット,ズボン及びパンツ,バンダナ,汗止めバンド,手袋及びオートバイ用手袋,帽子,つば付帽子及びビーニー帽,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」並びに第9類、第12類、第14類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成30年11月7日
優先権主張:2018年(平成30年)5月8日 オーストラリア連邦
設定登録日:令和元年5月31日
5 登録第5788676号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:MONSTER ENERGY(標準文字)
指定商品 :第25類「被服,履物,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」並びに第9類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成26年12月25日
設定登録日:平成27年8月28日
6 申立人主張の全趣旨から、合議体が引用商標と認めたもの
「モンスター」の片仮名からなる商標(以下「引用商標6」という。)

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第446号証(枝番号を含む。)を提出した(以下、証拠については、甲1、甲2のように記載する。)。
1 申立人の使用に係る「MONSTER」(以下「申立人商標」という場合がある。)の周知性について
(1)申立人商標と取扱商品
ア 申立人は、1930年代に創業した米国の飲料メーカーであり、創業以降、アルコールを含有しない飲料、すなわち、炭酸飲料、フルーツジュース、エネルギー補給用飲料等の様々な飲料製品の企画、開発、製造、マーケティング、販売の事業に従事していたが、2015年(平成27年)6月以降はエネルギー補給飲料(エナジードリンク)の事業に注力している(甲2、甲58)。
イ 申立人商標は、申立人が2002年(平成14年)に創設した「MONSTER」なるエナジードリンクのブランド(以下「MONSTERブランド」という。)の製品シリーズの出所識別標識としてブランド創設時から現在に至るまで継続して使用されているものであり、同ブランドのエナジードリンク(以下「MONSTERエナジードリンク」という。)は、2002年(平成14年)に米国で最初に販売を開始後、日本では2012年(平成24年)5月から販売を開始し、現在では日本を含む世界130以上の国及び地域で販売中である。
2002年(平成14年)以降、現在まで継続して、MONSTERエナジードリンクには一貫して「MONSTER」の文字を基調とする個別製品名が採用されており、各々の個別製品の包装容器には、特徴的な書体で大きく表示した「MONSTER」の文字(甲416)が独立して見る者の目を引きつける態様で顕著に表示されている(別紙1、別紙2)。
このように、「MONSTER」の文字に他の語を結合する方法で命名された個別製品名と、「MONSTER」の文字を顕著に表示した統一的なデザインの包装容器を特徴とするMONSTERエナジードリンク事業の成功は、経済界で高い評価を受けている(甲2〜甲33、甲51〜甲58、甲391〜甲393)。
ウ 2012年5月以降に、我が国において発売されたMONSTERエナジードリンク(リニューアル製品及び季節限定製品を含む。)は、次のとおりである(別紙1)。
(ア)「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー 缶355ml)」、「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー ボトル缶473ml)」
(イ)「MONSTER KHAOS(モンスターカオス 缶355ml)」
(ウ)「MONSTER ABSOLUTELY ZERO(モンスターアブソリュートリーゼロ 缶355ml)」
(エ)「MONSTER ENERGY M3(モンスターエナジーM3 ワンウェイびん150ml)」、「MONSTER ENERGY M3(モンスターエナジーM3 缶160ml)」
(オ)「MONSTER COFFEE(モンスターコーヒー 缶250ml)」
(カ)「MONSTER ENERGY ULTRA(モンスターウルトラ 缶355ml)」
(キ)「MONSTER ENERGY THE DOCTOR(モンスターロッシ缶355ml)」
(ク)平野歩夢コラボ缶 「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー スペシャルデザイン缶355ml)」及び「MONSTER ENERGY ULTRA(モンスターウルトラ スペシャルデザイン缶355ml)」
(ケ)「MONSTER CUBA LIBRE(モンスターキューバリブレ 缶355ml)」
(コ)「MONSTER PIPELINE PUNCH(モンスターパイプラインパンチ 缶355ml)」
(2)広告及び販売促進活動
申立人によるMONSTERエナジードリンクの広告及び販売促進活動は、国際的に活躍する多数の有名アスリート・チーム及びイベントに対するスポンサー活動を中核として、ウェブサイト及びプレスリリースによる広告、商品サンプルの配布、大手コンビニエンスストアやイベント主催者と提携した大規模な販売キャンペーン(景品・賞品のプレゼントを含む。)、スポーツイベント等の開催、契約アスリート等の動画・画像の公開、MONSTERブランドのライセンス商品の開発及び販売、ビデオゲーム会社と提携したMONSTERブランドを使用したビデオゲームの開発及び共同販売促進活動の実施など、極めて多彩な内容である。こうした広告宣伝活動は、「MONSTER」の文字(特徴的な書体で表示したものを含む。)、爪の図柄と特徴的な書体で表示した「MONSTER」の文字と活字体で表示した「ENERGY」の文字からなるロゴマーク、「MONSTER ENERGY」の文字(以下、これらを併せて「MONSTERブランドマーク」という。)を使用して、本件商標の登録出願日前から継続的かつ頻繁に全国規模で実施されている(別紙3〜別紙7)。
また、申立人は、MONSTERエナジードリンクの需要者に人気が高いF1自動車レース、ドリフト、モトクロスなどのモータースポーツ、スノーボード、スケートボードなどのエクストリームスポーツの分野を中心にスポンサー活動を行い、さらに、ウェブサイト及びソーシャルメディアのアカウントを開設して、MONSTERブランドを需要者にアピールするための効果的な広告を実施している(別紙9)。
(3)ライセンス商品の輸入差止
需要者におけるMONSTERブランドのライセンス商品の人気の高さに便乗して、海外で製造された模倣品が日本の税関で輸入差止される事案が、遅くとも平成25年7月から度々発生している(別紙8、甲169〜甲224)。
(4)国内外における商標登録
申立人は、MONSTERブランドマークについて、引用商標を始めとして、国内外において多数の商標登録を取得している(甲432〜甲446)。
(5)申立人のMONSTERエナジードリンクの国内市場占有率など
第三者によるエナジードリンクに関する市場調査及び消費者アンケート調査によれば、2013年(平成25年)時点で申立人のMONSTERエナジードリンクの国内市場占有率は既に25%を超え、一般消費者におけるブランド認知度も第2位であり、それ以降も着実に売上を伸ばし、若い世代の男性を中心とした従来の主要需要者層にとどまらず、女性の間でも、MONSTERブランドは認知度を高めている(甲311〜甲322、甲383〜甲385)。
また、MONSTERエナジードリンクは、市場で「モンスター」と称され、「MONSTER」「モンスター」と表示されて認識されている(甲10、甲16、甲17、甲34の1、甲34の2、甲42の3、甲51〜甲53、甲56〜甲58、甲63、甲64、甲69、甲71、甲79、甲90、甲92、甲96、甲98、甲101〜甲103、甲112、甲113、甲117、甲118、甲120、甲124、甲128、甲132、甲135,甲145、甲162、甲165、甲168、甲229、甲232、甲233、甲235〜甲240、甲242、甲244、甲245、甲247、甲248、甲250、甲251、甲256〜甲260、甲262、甲270、甲272〜甲276、甲282、甲283、甲286、甲291〜甲293、甲312、甲320、甲321、甲323、甲324、甲326、甲335〜甲347、甲349、甲351、甲352、甲364、甲371、甲372、甲374〜甲376、甲380、甲391〜甲393)。
(6)小括
以上の事柄に照らせば、申立人の使用に係る「MONSTER」及びその表音「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、申立人の製造販売に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間で広く認識されていたことが明らかである。
2 商標法第4条第1項第15号該当性
(1)本件商標の構成文字「SECRET MONSTER」は、英単語の「SECRET」及び「MONSTER」に通じるものであり、その表音の「シークレット(secret)」(甲445、甲446)及び「モンスター(monster)」(甲443、甲444)が外来語として一般に広く親しまれていることから、「SECRET」と「MONSTER」の2語を結合したものであると容易に認識、理解されるものである。
「SECRET MONSTER」は、「MONSTER」の文字、「モンスター」の音(称呼)、「モンスター」の観念を包含する点で、引用商標1ないし5、並びに「MONSTER」を使用したモンスターエナジードリンクの個別製品名(別紙1)と一致し、これらの申立人の使用に係る商標と外観、称呼及び観念の印象が類似する。
加えて、「SECRET MONSTER」は、個別製品名と同一のネーミング規則、すなわち、「MONSTER」と他の語を結合する方法によって構成されているものである。
したがって、本件商標は、申立人の使用に係る商標と類似性の程度が極めて高いことが明らかである。
(2)本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)は引用商標4及び引用商標5の指定商品と同一又は類似のものである。
また、本件指定商品は、申立人又はその商標ライセンシーが取り扱う各種ライセンス商品(服飾品、スポーツ用品、及び雑貨類)と同一又は類似のものであり、さらに、これらの商品と極めて関連性が強いものである。
本件指定商品の需要者は一般消費者であるから、その通常の需要者の注意力の程度はさほど高いものとはいえない。
先に述べたとおり、「MONSTER」及びその表音「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されていた。
したがって、本件商標が本件指定商品に使用された場合、これに接した需要者は、申立人の使用に係る「MONSTER」及び申立人会社を直観し、当該商品が申立人あるいは申立人と経済的又は組織的関係を有する者の取り扱いに係るものであると誤信し、その出所について混同を生じるおそれがある。
また、本件商標の使用は、申立人の商品及び役務の出所識別標識として広く認識されている「MONSTER」の出所表示力を希釈化するものであり、さらに、その名声、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第7号該当性
本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであるから、公の秩序を害するおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

第4 当審の判断
1 申立人商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報、新聞記事情報など)によれば、次のとおりである。
ア 申立人は、米国の飲料メーカーであって、我が国においてはアサヒ飲料株式会社を通じて2012年(平成24年)5月にエナジードリンク「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー)」及び「MONSTER KHAOS(モンスターカオス)」の販売を開始し、その販売量は同年9月には累計100万箱を超え、12月には累計157万箱となった(甲7〜甲9、甲379)。
イ 申立人は、我が国において2013年(平成25年)5月に「MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO(モンスターアブソリュートリーゼロ)」(甲10、甲15)、2014年(平成26年)8月に「MONSTER ENERGY M3(モンスターエナジー M3)」(甲59、甲61)、同年10月に「MONSTER COFFEE(モンスターコーヒー)」(甲60、甲62)、2015年(平成27年)7月に「MONSTER ENERGY ULTRA(モンスターウルトラ)」(甲101〜甲103)、2017年(平成29年)6月に「MONSTER ENERGY THE DOCTOR(モンスターロッシ)」(甲256、甲257、甲263)、2018年(平成30年)4月に「MONSTER CUBA−LIBRE(モンスターキューバリブレ)」(甲323、甲324)、2019年(平成31年)4月に「MONSTER PIPELINE PUNCH(モンスターパイプラインパンチ)」(甲353、甲357、甲359)の販売を開始し、製品によってはリニューアルしたり、コラボ缶の製品を販売した(甲127、甲128、甲253 ほか)(以下、これら商品と上記アの商品をまとめて「申立人商品」という。)。
ウ 申立人商品のうち、「MONSTER ENERGY」、「MONSTER KHAOS」(2016年(平成28年)5月から)、「MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO」、「MONSTER ENERGY M3」、「MONSTER ENERGY ULTRA」、「MONSTER ENERGY THE DOCTOR」及び「MONSTER PIPELINE PUNCH」の容器には、別掲3のとおりデザイン化された「MONSTER」の文字(以下、この文字部分を「MONSTERロゴ」という。)及び「ENERGY」の文字を2段に表した商標(色彩が異なるものを含む。以下「別掲3商標」という。)又はこれとともに爪の図柄が表示されている(甲7、甲10、甲59、甲101、甲130、甲257〜甲263、甲357 ほか)。
また、「MONSTER COFFEE」の容器には、「COFFEE」の文字及びMONSTERロゴが2段に、その下部に「COFFEE+ENERGY」の文字が上段の文字に比べ小さな文字で表示され、「MONSTER CUBA−LIBRE」の容器には、MONSTERロゴが表示されており、さらに、これらの文字とともに爪の図柄が表示されている(甲60、甲324 ほか)。
エ 申立人は、我が国で開催される各種のスポーツ競技会、イベントにおいて、看板、ユニフォーム、車体など多種多様なものに、別掲3商標又はこれとともに爪の図柄を表示している(甲73〜甲80、甲82 ほか)。
オ 我が国において、別掲3商標又はこれとともに爪の図柄が表示されたステッカー、衣類、帽子、ヘルメットなどが販売されている(甲47、甲48、甲98 ほか)。
カ 平成25年7月以降、我が国の税関において、申立人の商標(国際登録第1048069号など)に係る商標権を侵害する疑いがある貨物(帽子、ショートパンツ、Tシャツなど)が発見されている(甲169〜甲224、別紙8)。
キ JMR生活総合研究所による消費者調査 No.196「エナジードリンク(2014年(平成26年)7月版)」によれば、ブランド認知率の1位は「レッドブル・エナジードリンク」で45%、2位が「モンスターエナジー」で31%であった(甲311)。また、同消費者調査 No.232「エナジードリンク(2016年(平成28年)8月版)」でも、前回(2014年7月版)と同様である旨記載されている(甲312)。
ク 有限会社飲料総研の調査によれば、我が国における2013年(平成25年)のエナジードリンクの出荷数は約950万ケース(1ケース30本換算)であり、首位のレッドブルが550万ケース、2位のモンスターエナジーは240万ケースであった(甲317、甲318、甲320)。
ケ ジャストシステムによるエナジードリンクに関する調査(2014年(平成26年)4月)によれば、認知度が高い商品の1位は82.8%の「RedBull」、2位は47.6%の「MONSTER ENERGY」であった(甲319、甲384)。
コ JMR生活総合研究所による消費者調査データ No.269「エナジードリンク(2018年(平成30年)5月版)」には、「モンスター、レッドブル、リアルゴールド 寡占化すすむエナジードリンク市場」のタイトルの下、「今回の調査では、『リアルゴールド(日本・コカコーラ)』『レッドブル・エナジードリンク(レッドブル・ジャパン)・・・』『モンスターエナジー(アサヒ飲料)』の3ブランドがほとんどの項目で上位3位を独占した。」の記載がある。
(職権調査:https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking269.html)
また、同消費者調査データ No.293「エナジードリンク(2019年(令和元年)5月版)」には、「リアルゴールド、レッドブル、モンスターエナジー。3強上位独占」のタイトルのもと、「エナジードリンクの市場は、2桁の伸びの後に、2016年(平成28年)は対前年比5%増、2017年(平成29年)は同じく8%増とやや落ち着いたものの、依然として成長を続けている。」の記載がある。
(職権調査:https://www.jmrlsi.co.jp/trend/mranking/02-drink/mranking293.html)
サ 申立人及びアサヒ飲料は、本件商標の登録出願の日前から、申立人商品のキャンペーンに係るニュースリリース、ポスターなどで申立人商品を「モンスター」と表示しているものが見受けられ、また、両社以外のウェブページにおける当該キャンペーンについてのポスターやその他の記事においても「MONSTER」及び「モンスター」の文字が表示されているところ、当該ニュースリリース、ポスター、ウェブサイト等では、申立人商品の画像又は別掲3商標若しくは「モンスターエナジー」の文字とともに爪の図柄が表示又は掲載されている(甲69、甲71、甲79、甲101〜甲103、甲111、甲113、甲115、甲118、甲119、甲124、甲340、甲350 ほか)。
(2)上記(1)のとおり、申立人及びアサヒ飲料株式会社は、我が国において、2012年(平成24年)5月からエナジードリンク「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の販売を開始し、その後現在まで、計9種の申立人商品を販売するとともに、各種のスポーツ競技会、イベント及びキャンペーンなどを通じ、申立人商品の広告宣伝を行っていたこと、2013年(平成25年)のエナジードリンクの出荷数約950万ケースのうち、申立人商品の出荷数は240万ケースで第2位であったこと、申立人商品の認知度が2014年(平成26年)において、その数値は31%と47.6%と差異はあるものの、いずれの調査でも第2位であったことが認められ、2018年(平成30年)及び2019年(令和元年)の調査において、いずれも、申立人商品はエナジードリンクで3強の一つとされ、また、エナジードリンク市場は、2017年(平成29年)において成長を続けている。
そして、申立人商品は、そのほとんどの容器の中央に、「MONSTER ENERGY」の文字が別掲3のとおりの態様で表示されていること、常にこれと共に爪の図柄が表示されていること、さらに、ニュースリリース、各種記事などにおいて「MONSTER ENERGY」「モンスターエナジー」と表示され、「モンスターエナジー」と称されていることから、「MONSTER ENERGY」及び「モンスターエナジー」の文字並びに別掲3のとおりの態様に爪の図柄を加えた態様は、いずれも本件商標の登録出願の日(令和元年11月25日)前から、登録査定日(同2年9月25日)はもとより現在においても継続して、申立人及びアサヒ飲料株式会社の業務に係る商品(エナジードリンク)を表示するものとして、エナジードリンクの需要者の間に広く認識されているものといえる。
そうすると、「MONSTER ENERGY」の文字からなる引用商標3、また、別掲3のとおりの態様に爪の図柄を加えた態様からなる引用商標2は、いずれも指定商品中にエナジードリンクを含むものであるから、申立人商品(エナジードリンク)を表示するものとして、その需要者の間に広く認識されているものというべきである。
しかしながら、申立人商品の広告宣伝は、各種のスポーツ競技会、イベント及びキャンペーンなどを通じて行われているものの、老若男女を問わず幅広い需要者層が目にする機会の多い一般的なメディアを通じたものとはいえないばかりか、我が国における申立人商品の清涼飲料に対する市場占有率等も確認することができないこと等を総合的に判断すると、申立人商品は、幅広い需要者層を有する一般的な清涼飲料の分野においてまでも、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
また、申立人商品は、その容器に「MONSTER」及び「ENERGY」の各文字が比較的近接して表示されているものがほとんどであり、MONSTERロゴのみが表示されている商品についての出荷数、シェア等の販売実績は確認できない。
さらに、「MONSTER」の文字及び「モンスター」の文字は、ニュースリリース、ポスター、ウェブサイト等において、申立人又は申立人商品の略称として表示又は掲載が見受けられるとしても、常に申立人商品又は「モンスターエナジー」若しくは別掲3商標の文字と共に表示又は掲載されていることからすれば、これに接する需要者は、そこに表示又は掲載された「MONSTER」の文字及び「モンスター」の文字を、申立人商品(「モンスターエナジー」)の一連の名称として使用されていることを前提に、申立人商品(「モンスターエナジー」)を指称する文字として理解するというべきである。
そうすると、申立人商品又は「モンスターエナジー」の文字若しくは別掲3商標と関連なく表示されている「MONSTER」の文字及び「モンスター」の文字までもが、需要者において申立人商品を表示するものと理解されるとはいい難い。
したがって、「MONSTER」の文字からなる引用商標1及び「モンスター」の文字からなる引用商標6は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
なお、別掲3のとおりの態様に爪の図柄を加えた態様からなる引用商標4、「MONSTER ENERGY」の文字からなる引用商標5は、その指定商品中にエナジードリンクは含まれず、その指定商品についての販売実績及び取引実績が確認できないものであるから、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人は、引用商標との関係で、出所の混同を生ずるおそれがある旨主張していると認められるので、以下検討する。
ア 本件商標と引用商標との類似性の程度
(ア)本件商標は、「SECRET MONSTER」の文字を標準文字で表してなるところ、本件商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、全体としてまとまりよく一体的に表示されているものである。
また、本件商標の構成文字に相応して生じる「シークレットモンスター」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであり、さらに、本件商標の構成中、「SECRET」の文字は、「秘密」の意味を、「MONSTER」の文字は「怪物」の意味を有する平易な英語であるものの、その構成全体としては、直ちに特定の意味合いを認識させるとはいい難いものである。
さらに、本件商標は、その構成中「MONSTER」の文字部分が取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか、それ以外の文字部分が、指定商品との関係において、出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、全体として不可分一体の造語を表してなるものと看取、理解されるものであり、その構成文字に相応する「シークレットモンスター」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標
引用商標1及び引用商標6は、「MONSTER」又は「モンスター」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「モンスター」の称呼及び「怪物、化け物」の観念を生じる。
また、引用商標2及び引用商標4は、別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるところ、図形部分と文字部分を分離し看取する場合もあると考えられることから、これより文字部分を捉えて、「モンスターエナジー」の称呼及び「怪物の力、化け物の力」ほどの観念を生じる。
さらに、引用商標3及び引用商標5は、「MONSTER ENERGY」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「モンスターエナジー」の称呼及び「怪物の力、化け物の力」ほどの観念を生じる。
(ウ)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標1及び引用商標6とは、「SECRET」の文字の有無の差異から外観において相違し、称呼においては「シークレット」の音の有無の差異を有し、観念においては本件商標からは特定の観念が生じないのに対し、上記各引用商標からは「怪物の力、化け物の力」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標2及び引用商標4は、「SECRET」及び「ENERGY」の各文字並びに図形の有無の差異があることから外観において相違し、称呼においては「シークレット」及び「エナジー」の有無の差異を有し、観念においては本件商標からは特定の観念が生じないのに対し、上記各引用商標からは「怪物の力、化け物の力」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標3及び引用商標5は、「SECRET」及び「ENERGY」の文字の有無の差異を有することから外観において相違し、称呼においては「シークレット」及び「エナジー」の有無の差異を有し、観念においては本件商標からは特定の観念が生じないのに対し、上記各引用商標からは「怪物の力、化け物の力」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において相違することから判然と区別することができ、称呼においてはそれぞれの音の有無といった差異を有することから明瞭に聴別することができ、観念においては相紛れるおそれはないものであるから、いずれにしても相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、別異の商標というべきである。
イ 本件指定商品と申立人商品との関連性について
本件指定商品は、前記第1のとおり、「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」及び「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」のかばん並びに運動用を含む衣料品関連の商品であるところ、その需要者は一般消費者であるから、申立人商品「エナジードリンク」の需要者と一部重複する場合があるといえる。
ウ 出所混同のおそれ
以上によれば、本件商標と引用商標は、需要者層において一部重なるものの、上記1(2)のとおり、引用商標2及び引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品(エナジードリンク)を表示するものとして、エナジードリンクの需要者の間に広く認識されているものと認めることはできるとしても、それ以外の商品の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできないし、引用商標1及び引用商標4ないし引用商標6は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国の取引者、需要者の間において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記アのとおり、本件商標は引用商標とは別異の商標であり、類似性の程度も極めて低いものである。
そして、これらを踏まえて、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、申立人のいずれの主張を検討しても、本件商標が引用商標と出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
(2)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。
また、本件商標は、上記2のとおり、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることのないものである。
その他に、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合等、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認めるに足る具体的な証拠の提出はない。
そうすると、本件商標は、引用商標の出所表示力を希釈化するとか、その名声にフリーライドするなど不正の目的をもって使用するものとはいえず、また、他に商標権者が本件商標をその指定商品に使用することが社会一般の道徳に反し公正な取引秩序を乱す、あるいは国際信義に反するなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも該当しないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1
引用商標2(登録第5057229号商標)



別掲2
引用商標4(登録第6148588号商標 色彩については原本参照。)



別掲3
申立人の商品の容器に表示されている商標




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異議決定日 2021-12-20 
出願番号 2020009326 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W1825)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 中束 としえ
小田 昌子
登録日 2020-12-24 
登録番号 6334476 
権利者 タキヒヨー株式会社
商標の称呼 シークレットモンスター、シークレット、モンスター 
代理人 柳田 征史 

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