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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W28
管理番号 1381151 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2021-03-11 
確定日 2021-12-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第6332525号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6332525号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6332525号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年7月6日に登録出願、第28類「ペット用のおもちゃ」を指定商品として、同年12月4日に登録査定され、同月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1456559号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZOLUX」の欧文字を横書きしてなり、2018年7月20日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(平成31年)1月10日に国際商標登録出願、第28類「Toys for animals; plush toys for animals; figurines for animals; rods for fishing.」並びに第8類、第11類、第18類ないし第21類、第31類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。
(1)引用商標及びその周知性について
ア 申立人は1933年にフランスにおいて設立された企業であり、引用商標に係るブランドは、申立人により1971年に立ち上げられ、現在では犬、猫、観賞魚、鳥、小型動物、は虫類、家きん類用の消費財を含む多様な商品を展開し、世界各国のペット用品店、ガーデニング用品店、ホームセンター等のペット商品を販売する店において取り扱われている(甲3、甲5〜甲12)。
引用商標「ZOLUX」は、英和辞書に掲載が無く(甲4)、申立人によって創作された独創性のある造語である。申立人は当該商標をハウスマークとして位置づけ、ホームページや商品パッケージ等の最も目立つ位置に、大々的に使用している(甲3)。
申立人は、世界50か国以上において引用商標が付された商品を販売しており、商品を展開しているフランス、スペイン、ベネルクス諸国、ドイツ、イタリアなど世界30か国以上で、本件商標の登録出願日前に引用商標に関する文字商標やロゴの態様にて出願が行われ、随時登録されている(甲13〜甲17)。
イ 日本では2019年に申立人の代理店により引用商標の使用が開始された。また、世界的なインターネット上の通販サイトにおけるアマゾンにおいて、引用商標に係るブランド名で検索すると、日本への発送が可能な商品が252件も検出される(甲18)。
さらに、日本でのインターネット通販サイトにおけるペット用品専用ページにおいても、当該ブランドの商品が多数販売されており、ペット情報を掲載したブログや通販サイト等においても、「フランスの有名ペットメーカー日本上陸!ZOLUX80周年記念!」、「1933年にスタートしたこのブランドは、80年以上経った現在、50カ国以上にグループ会社を持ち、欧州でのペットの世界のリーダー的なブランドに成長しています。」などと紹介されている(甲19、甲20、甲23)。
引用商標を使用した商品が我が国にて販売されている写真(甲21)及び申立人から日本の代理店に宛てた請求書(甲22)を提出する。
ウ 以上のことから、引用商標は、ヨーロッパの老舗ブランドとしてペット用品市場における知名度が確立されており、本件商標の登録出願時には既に、多くの商品の販売により世界中で人気を博し、我が国のペット用品の需要者・取引者の間においても広く知られ、周知・著名であったことは明らかである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標「図形/OLUX/LUXURIOUS PETS」と引用商標「ZOLUX」とは、以下のとおり、互いに類似する商標である。
両商標の外観を比較した場合、本件商標においては「OLUX」の欧文字が大きく目立つ態様にて書されて需要者などの目を引くところ、当該文字は引用商標「ZOLUX」とは欧文字「Z」の有無のみにおいて相違し、5文字中4文字を共通にすることから、需要者などは外観上見誤るおそれがあり、両商標は外観において類似する。
また、観念においては、本件商標の構成中「OLUX」は辞書に掲載されていない造語であり、「LUXURIOUS」は「ぜいたくな、豪華な」との意味を有する英単語であるから、本件商標は「ぜいたくなペット」のような観念が生じる(甲24、甲25)。
よって、犬の図形と「LUXURIOUS PETS」の構成文字により、本件商標は「ペット用のぜいたくなブランド」などの観念が生じ得る。一方で、引用商標は造語であるため何ら観念が生じないことから、両商標の観念は比較し得ない。
次に、称呼においては、我が国において親しまれている英語を基に一般的な読みに倣い「OLUX」の部分からは「オルックス」、「オラックス」との称呼が生じ、「LUXURIOUS PETS」の文字からは「ラグジャリアスペッツ」との称呼が生じる。そして、「OLUX」の文字は大きく書されているから、「オルックス」、「オラックス」のみの称呼も生じ得る。
一方、引用商標は「ZOLUX」の欧文字から構成された商標であり、上述のとおり英和辞書に掲載されていない造語であるため、特定の観念は生じない。また、我が国において親しまれている英語を基に一般的な読みに倣い、引用商標からは「ゾルックス」、「ゾラックス」の称呼が生じるのが自然であり、欧米においては「ゾラックス」と称呼されている。
本件商標の称呼「オルックス」、「オラックス」と引用商標の称呼「ゾルックス」、「ゾラックス」とは、語頭の「オ」及び「ゾ」の音以外において共通しており、かつ、当該相違音は母音が共通するため、両商標は全体の称呼において聴き誤るおそれがあり、称呼上類似すると考えられる。
したがって、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において類似するため、類似の商品について使用された場合には、商品の出所について混同を生じるおそれがある類似する商標である。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品「Toys for animals; plush toys for animals; figurines for animals.」と同一である。
以上のことから、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上述のとおり、本件商標と引用商標は類似し、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一である。そして、引用商標は、本件商標の登録出願時に既に我が国におけるペット用品市場において広く知られた存在であったことは明白である。
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上述のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は共通する。そして、引用商標は、本件商標の登録出願時に、既に我が国におけるペット用品市場において広く知られた存在であった。
したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、需要者などが我が国で広く知られている引用商標を想起する可能性は高く、申立人の業務に係る商品と容易に混同が生じる。
よって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
上述のとおり、本件商標と引用商標とは類似する商標であることは明らかである。
そして、引用商標は、本件商標の登録出願時に、既に我が国におけるペット用品市場において広く認識され、その周知・著名性は、本件商標の登録査定時においても継続している。
次に、本件商標権者は、インターネットにおいて検索した限りでは、本件商標を使用してペット用品専門の販売サイトを運営しているようであり、本件商標の指定商品も「ペット用のおもちゃ」である(甲26)。
このようにペット用品を販売する本件商標権者であれば、インターネット上の情報及び申立人のペット用品業界における世界的な販売活動などを通じて、引用商標の周知・著名性を認識し得る立場にあったことは容易に推測できる。
加えて、本件商標権者は個人であるところ、本件商標の登録出願の前から本格的に事業を行っていた様子もうかがえない上、申立人が既に複数の国で引用商標を使用し、商標登録出願も日本及び他の複数国において行っていた2020年7月に、申立人が商品を展開していた第28類「ペット用のおもちゃ」を指定商品として商標登録出願していることは、偶然の一致とは考え難い。
したがって、本件商標権者は、引用商標の世界的な知名度や申立人の所有する日本での引用商標の存在を知った上で、引用商標の有する周知・著名性へのフリーライドを行う目的で、不正の意図をもって申立人が引用商標を使用している商品について登録出願したものであると考えざるを得ない。
ところで、商標審査基準によれば、「一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するもの」であり、「その周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものである」場合、不正の目的をもって使用するものと推認するとされている(甲27)。
上述のとおり、本件商標は、出願日において少なくとも本国であるフランスや欧州において周知・著名であった引用商標と類似する商標であり、また、引用商標は、申立人によって創造された造語であって、その特異な構成からして、構成上顕著な特徴を有する商標である。
したがって、本件商標権者が偶然の一致をもって本件商標を第28類の申立人の展開する商品と同一の商品を指定して商標登録出願したとは到底考え難く、本件商標権者に不正の目的があったことは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第7号該当性について
商標法第4条第1項第7号に定める「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」は、商標審査基準によれば、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」も該当するとされている(甲28)。
本件商標は引用商標と類似し、特定の観念を有さない造語である引用商標と偶然に一致して採択したとは到底考えられず、むしろ、申立人によって既に使用されている商品と同一の商品を指定していることからも、本件商標権者が引用商標の存在を知っていたことは明白である。
このことは、本件商標が引用商標を構成する「ZOLUX」から「Z」を削除しただけの構成であることからも明らかである。
すなわち、本件商標権者は、引用商標に依拠し、本件商標を剽窃的に採択し、出願した蓋然性が極めて高いといえる。また、本件商標に係る登録出願に際し、承諾を受けていたと認める事実もない。
したがって、本件商標は、引用商標の顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る目的で出願した商標であるといわざるを得ない。
かかる状況において、本件商標の登録出願日において、引用商標が日本又は外国において十分に周知されるに至っているか否かにかかわらず、先願主義の原則に拘泥し、本願商標の登録出願を正当化すれば、商標登録制度に対する信頼は損なわれ、また、市場流通秩序を乱し、需要者を混乱に陥らせることになりかねない。
そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くというべきであり、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないものというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、申立人は1933年にフランスにおいて設立された企業であり、引用商標に係るブランドは1971年に立ち上げられ、現在では犬、猫、観賞魚、鳥、小型動物、は虫類、家きん類用の多様な商品を展開し、ペット用品店、ガーデニング用品店、ホームセンター等のペット商品を販売する店において取り扱われていること(甲3)、引用商標「ZOLUX」に係る文字は、申立人のホームページ、商品カタログ、商品パッケージ等に表示されていること(甲3、甲5〜甲12)、及び、同ブランドの商品(以下「申立人商品」という。)は世界50か国以上で販売されていること(甲3、甲23)がうかがわれる。
また、申立人商品は、2019年(令和元年)9月頃に我が国に輸出されたこと(甲22)、並びに、我が国において、インターネットや店舗において販売されていること(甲18〜甲21)がうかがえる。
しかしながら、申立人商品の我が国又はフランスなど外国における売上高、シェアなど販売実績を客観的に示す主張及び証拠の提出はない。
イ 以上のとおり、申立人商品は、世界50か国以上で販売されていること、及び、我が国において販売されていることがうかがえるものの、申立人提出の証拠からは、申立人商品の我が国又はフランスなど外国における販売規模及び広告宣伝規模を客観的に把握できないから、申立人商品に使用されている引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第8条第1項について
ア 商標法第8条第1項該当性について
申立人は、引用商標をあげて、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張しているが、同号該当性の判断基準時は、本件商標の登録査定時(令和2年12月4日)であるところ、前記2のとおり、引用商標は本件商標の登録査定時において設定登録されていなかったものであり、その申立の根拠とする条項は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、以下、同条項の該当性について判断する。
イ 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、上段に一筆書きで描いた犬とおぼしき図形、中段に大きく表された「OLUX」の欧文字及び下段に小さく表された「LUXURIOUS PETS」の欧文字を配した構成からなり、その構成文字に相応して「オラックスラグジュアリアスペッツ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない。
また、本件商標は、その構成態様から中段に大きく表された「OLUX」の文字部分に相応して「オラックス」の称呼も生じるものであって、特定の観念を生じない。
ウ 引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ZOLUX」の欧文字を横書きしてなり、当該文字に相応し「ゾラックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
エ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標を比較すると、まず本件商標の構成中「OLUX」の文字部分と引用商標「ZOLUX」とを比較すれば、語頭の「Z」の文字の有無という差異により、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれはない。
次に、本件商標の構成中「OLUX」の文字部分から生じる称呼「オラックス」と引用商標から生じる称呼「ゾラックス」とを比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭において、「オ」と「ゾ」という音の差異を有するものであり、当該差異が共に促音を含む5音構成という短い音構成である称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調、語感が異なり、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、両者はともに特定の観念を生じないから比較できない。
そうすると、本件商標の構成中「OLUX」の文字部分と引用商標を比較しても、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、その他の構成部分(図形部分、「LUXURIOUS PETS」の文字部分)の有無をも鑑みると、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに別異のものというべきで、相紛れるおそれのない非類似のものである。
オ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、それらの指定商品が同一又は類似するかにかかわらず、商標法第8条第1項に違反して登録されたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは、類似の商標ではない。
また、引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものではない。
したがって、本件商標は、その指定商品と引用商標に係る商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものではなく、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、その類似性の程度は低い。
そうとすると、本件商標は、その指定商品と引用商標に係る商品との関連性にかかわらず、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想又は想起するものということはできない。
してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第7号について
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものではなく、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そのため、本件商標は、上記(4)のとおり、他人(申立人)の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないから、その出願目的に、引用商標から不正の利益を得る目的があったと推し量ることはできない。
また、申立人からは、本件商標の登録出願の目的及びその経緯に社会的相当性を欠くなどの公序良俗に反する事実があったことを具体的に示す証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではなく、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(6)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものではなく、また、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
さらに、申立人からは、本件商標の登録出願の目的及び経緯に、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的など)があったことを具体的に示す証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(7)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号並びに同法第8条第1項のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

別掲(本件商標)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2021-12-06 
出願番号 2020083118 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W28)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 阿曾 裕樹
杉本 克治
登録日 2020-12-21 
登録番号 6332525 
権利者 マティアス ラウル マルケス レデスマ
商標の称呼 オラックスラグジュリアスペッツ、オラックスラグジュアリアスペッツ、オラックス、ラグジュリアスペッツ、ラグジュアリアスペッツ、ラグジュリアス、ラグジュアリアス 
代理人 川本 真由美 
代理人 山尾 憲人 
代理人 久保 怜子 
代理人 安達 友和 

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