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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1381140 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-01-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-09-10 
確定日 2021-07-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6263066号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6263066号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6263066号商標(以下「本件商標」という。)は、「minika」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年9月10日に登録出願、第25類「被服,新生児用被服,靴及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着、メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ガードル,水泳着,下着」を指定商品として、同2年5月20日に登録査定、同年6月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議の申立てにおいて引用する登録第6159713号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成30年5月25日に登録出願、第3類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「minika」の欧文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、「MINISO」の欧文字を色彩付きにて表してなるものである。
そして、本件商標はその構成欧文字に照応して「ミニカ」の称呼を生じるのに対し、引用商標はその構成欧文字に照応して「ミニソ」の称呼を生じるものである。両称呼は、共に3音から構成されるものであるところ、3音中、称呼識別上最も重要な要素を占める語頭の2音「ミニ」の配列を共通にし、明瞭に聴取し難い末尾において「カ」対「ソ」の1音のみの差異があるにすぎないものである。
したがって、両商標は、時と所を異にして称呼するときには、両者の称呼の語尾部分における差異音を明瞭に聴別することは困難であることから、聞き誤るおそれが多分にある、称呼上類似の商標である。
さらに、両商標は、比較的長い6文字から構成されるものであるところ、需要者にとって最も印象強く記憶に残る語頭部分の最初の4文字「mini(MINI)」をその順序にて共通にするものである。そして、比較的印象の弱い語尾部分において「ka」対「SO」の差異があるにすぎないものである。
つまり、両商標は、6文字の構成文字のうち、最初の4文字をその順序にて共通にするものであるから、一般に時と処を異にして観察するいわゆる離隔観察によれば、おぼろげな記憶に頼らざるを得ないため、経験則上、需要者の記憶に印象強く残る語頭部分の最初の4文字「MINI」の共通性が重要な判断要素となり、それに基づいて商品選択を行うことも決して少なくない。その結果、語尾部分における「ka」対「SO」程度の差異は、両商標の外観識別に与える影響は小さいものである。
したがって、本件商標は、引用商標と外観上も近似するものであり、見誤るおそれのある外観上類似の商標である。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、前記したとおりであるから、互いに同一又は類似するものであること、疑いの余地はないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであることは明らかである。
2 過去の異議決定例及び審決例
申立人は、本件と略同様の理由により、相対する商標が商標法第4条第1項第11号の規定に該当するか否か(特に外観類否)を争点とする過去の異議決定例及び審決例を証拠(甲第3号証〜甲第7号証)として挙げる。
3 むすび
以上のように、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「minika」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない、一種の造語として理解されるものであるから、特定の観念は生じないものである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ミニカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「MINISO」のオレンジ色の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書等に掲載がないものであって、特定の意味合いを想起させることのない、一種の造語として理解されるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミニソ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者は、大文字と小文字の差異、書体と色彩の差異に加えて、5文字目と6文字目の2文字において「ka」と「SO」の文字の差異を有するものである。そして、この差異が、いずれも6文字という比較的短い文字数において、外観全体から生じる視覚的印象に与える影響は決して小さいものとはいえない。
そうすると、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
イ 称呼
本件商標から生じる「ミニカ」の称呼と引用商標から生じる「ミニソ」の称呼を比較すると、両者は語尾における「カ」と「ソ」の音の差異を有するところ、この差異がいずれも3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
エ そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
本件商標と引用商標とは、上記(3)のとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品を比較するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
(別掲)引用商標(色彩は原本参照。)


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異議決定日 2021-06-23 
出願番号 2019119805 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 庄司 美和
馬場 秀敏
登録日 2020-06-24 
登録番号 6263066 
権利者 泉州市洛獅南貿易有限公司
商標の称呼 ミニカ 
代理人 特許業務法人RIN IP Partners 
代理人 宮城 和浩 

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