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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W0935374042
管理番号 1381134 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-08-18 
確定日 2022-01-18 
事件の表示 商願2020−7375拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年1月23日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月27日 :意見書の提出
令和3年 5月19日付け:拒絶査定
令和3年 8月18日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は,「RICOH OPV」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第37類,第40類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については上記1の手続補正により,第9類,第35類,第37類,第40類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第37類において広い範囲にわたる役務を指定しているため,本願において指定する商品及び役務について,本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記2のとおり補正された結果,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,業務用テレビゲーム機用プログラム,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネット利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,3Dプリンターの修理又は保守,太陽電池及び太陽電池モジュールの設置工事・保守及び修理」
第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,製本,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,3Dプリンターの貸与,材料処理情報の提供,印刷,家庭用暖冷房機の貸与,家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,発電機の貸与,印刷用機械器具の貸与,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与,業務用暖冷房装置の貸与,受託による材料の組立加工,太陽電池及び太陽電池モジュールの貸与」
第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,太陽電池及び発電に関する研究及び開発」

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-28 
出願番号 2020007375 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W0935374042)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 鈴木 雅也
大森 友子
商標の称呼 リコーオオピイブイ、リコー、オオピイブイ 

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