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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1381133 |
総通号数 | 1 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2021-06-09 |
確定日 | 2022-01-12 |
事件の表示 | 商願2019−110628拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は,令和元年8月2日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年7月30日付け:拒絶理由通知書 令和3年4月23日付け:拒絶査定 令和3年6月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,「織姫レタス」の文字を横書きしてなり,第31類「レタス,レタスの種子,レタスの苗」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4307402号商標(以下「引用商標」という。)は,「織姫」の文字を横書きしてなり,平成10年5月1日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同11年8月20日に設定登録され,その後,令和3年8月19日に,指定商品中「冷凍果実」についての登録を取り消すべき旨の商標登録の取消審判の審決の確定登録がされた結果,その指定商品は第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆、但し、冷凍果実を除く」となり,現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記2のとおり「織姫レタス」の文字を横書きしてなるところ,当該文字の構成が「織姫」の漢字と「レタス」の片仮名とで文字種が相違しているとしても,全て同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものであって,「織姫」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。 また,本願商標から生じる「オリヒメレタス」の称呼も冗長というものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。 そして,本願商標の構成中の「織姫」の文字が「機を織る姫。」(広辞苑第七版)等の意味を有し「レタス」の文字が本願商標の指定商品との関係で,商品の名称又は品質を表すとしても,かかる構成においては,構成全体をもって一連の造語であると理解させるものである。 そうすると,本願商標からは「オリヒメレタス」の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,上記3のとおり「織姫」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応した「オリヒメ」及び「機を織る姫。」等の称呼及び観念を生ずるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 外観については,本願商標と引用商標は,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,「レタス」の文字の有無により,外観上明確に区別できるものである。 次に称呼については,本願商標から生じる「オリヒメレタス」の称呼と引用商標から生じる「オリヒメ」の称呼とを比較しても「レタス」の音の有無により明確な差異があるから,両者は称呼において相違する。 また,観念については,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標からは「機を織る姫。」等の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標とでは観念上においても相違する。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから,互いに非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品の類否について検討するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2021-12-21 |
出願番号 | 2019110628 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W31)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
大森 友子 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | オリヒメレタス、オリヒメ |