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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
管理番号 1381128 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-07 
確定日 2021-12-21 
事件の表示 商願2019−98796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「TAG」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年7月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月9日受付けで意見書が提出されたが、同3年5月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日受付に係る手続補正書により、第41類「受検者におけるパーソナリティ・職務適性・配置柔軟性を測定するための試験の実施及びそれらに関する情報の提供,適性試験の企画・運営又は実施及びそれらに関する情報の提供,受検者に対して行う試験評価に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録番号1470972号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-02 
出願番号 2019098796 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 タグ、タッグ、テイエイジイ 
代理人 特許業務法人SSINPAT 

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