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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1381127 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-07 
確定日 2022-01-11 
事件の表示 商願2020−76321拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は,令和2年6月19日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月14日付け:拒絶理由通知書
令和2年9月29日 :意見書の提出
令和3年5月18日付け:拒絶査定
令和3年7月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標
本願商標は,「morin」の文字を標準文字で表してなり,第30類「ハンバーガー,即席米飯,パスタソース,パン,茶飲料,ピザ,フルーツゼリー,調理済み麺類,ベーキングパウダー,ホイップクリーム用安定剤,ホットドッグ,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,ミートパイ,酵母,香辛料,穀物の加工品,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,即席菓子のもと,茶,中華まんじゅう,調味料,米,弁当,焙煎したコーヒー豆,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),こうじ,パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜,フルーツゼリー菓子,アイスクリームのもと,アイスクリーム用凝固剤,イーストパウダー,可食シート,コーヒー,コーヒー飲料,コーヒー豆,サンドイッチ,シャーベットのもと,ゼリーのもと,食用ローヤルゼリー」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は,「本願商標は,登録第4430785号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,令和2年11月2日に存続期間満了により消滅している。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は,著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては,著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2021-12-21 
出願番号 2020076321 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
鈴木 雅也
商標の称呼 モリン 
代理人 宮崎 超史 
代理人 小林 健一郎 
代理人 辻本 依子 
代理人 特許業務法人Toreru 
代理人 土野 史隆 

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