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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1381124 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-07-02 
確定日 2022-01-04 
事件の表示 商願2019−139845拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年11月1日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年10月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月21日付けの意見書が提出されたが、同3年5月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年7月2日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、第35類「マーケティング,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の経営に関するコンサルティング,企業のブランド戦略に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,事業の調査,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,財務書類の作成,経理事務の代行,広告業,広告のためのコミュニケーション戦略に関する助言,広報活動の企画,広報活動のためのコミュニケーション戦略に関する助言,スポンサー探し,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,ニュースクリッピングサービス,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3113444号商標、登録第4777441号商標及び登録第4983526号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲 本願商標(色彩については原本参照。)


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審決日 2021-12-09 
出願番号 2019139845 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W35)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 馬場 秀敏
綾 郁奈子
商標の称呼 インディ 
代理人 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 

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